弁護士の業務広告に関する規程

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日弁連の規定です。
従前、弁護士は、広告ができませんでした。これは、依頼人にとっても、弁護士にとっても不便でした。
そこで、 平成12年10月1日、この規程が施行され、広告ができるようになりました。

弁護士の業務広告に関する規程
(平成十二年三月二十四日会規第四十四号)
平成一三年一○月三一日改正
同一九年三月一日
同二〇年一二月五日
(一部未施行)

(目的)
第一条 この規程は日本弁護士連合会会則(以下「会則」
という)第二十九条の二第二項(弁護士法人規程第十九条
による会則第二十九条の二第二項の準用の場合を含む。)
に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ)
の業務広告に関し必要な事項を定めることを目的とす
る。
(広告の定義)
第二条この規程における広告とは、弁護士が、口頭、書
面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務
を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為で
あって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主
たる目的とするものをいう。
(禁止される広告)
第三条弁護士は、次の広告をすることができない。
一事実に合致していない広告
二誤導又は誤認のおそれのある広告
三誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
五特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事
務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
六法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規
に違反する広告
七弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告
(表示できない広告事項)
第四条弁護士は、次の事項を表示した広告をすることが
できない。
一訴訟の勝訴率
二顧問先又は依頼者。ただし、顧問先又は依頼者の書
面による同意がある場合を除く。
三受任中の事件。ただし、依頼者の書面による同意が
ある場合及び依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を
損なうおそれがない場合を除く。
四過去に取扱い又は関与した事件。ただし、依頼者の
書面による同意がある場合及び広く一般に知られてい
る事件又は依頼者が特定されない場合で、かつ依頼者
の利益を損なうおそれがない場合を除く。
(訪問等による広告の禁止)
第五条 弁護士は面識のない者(現在及び過去の依頼者
友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。以
下同じ)に対し、訪問又は電話による広告をしてはな。
らない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、この限
りでない。
一法律事務の依頼を希望する者から請求があった場合
二刑事事件又は少年事件について、本人以外の弁護人
選任権又は付添人選任権を有する者から請求があった
場合
三公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得
た場合
3 弁護士は、面識のない者に対し、その相手方となる者
の承諾を得ないで、電子メールによる広告をしてはなら
ない。
(特定の事件の勧誘広告)
第六条弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で
面識のない者に対して、郵便又はその他これらの者を名
宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘
する広告をしてはならない。ただし、公益上の必要があ
るとして所属弁護士会の承認を得た場合についてはこの
限りでない。
(有価物等供与の禁止)
第七条弁護士は、広告の対象者に対し、社会的儀礼の範
囲を超えた有価物等の利益を供与して広告をしてはなら
ない。
(第三者の抵触行為に対する協力禁止)
第八条弁護士は、第三者が弁護士の業務に関して行う情
報の伝達又は表示行為でこの規程に抵触するものに対
し、金銭その他の利益を供与し、又はこれに協力しては
ならない。
(広告をした弁護士の表示)
第九条弁護士は、広告中にその氏名(弁護士法人にあっ
てはその名称及び主たる法律事務所の名称又は従たる法
律事務所があるときはその名称。以下同じ)及び所属。
弁護士会(弁護士法人が複数の弁護士会に所属するとき
は、主たる法律事務所の所在する地域の所属弁護士会又
は広告中に法律事務所の表示があるときはその所在する
地域の所属弁護士会を表示することをもって足りる。) 
を表示しなければならない。
2 弁護士が共同して広告をするときは、代表する者一名
の氏名及びその所属弁護士会を表示することをもって足
りる。

*成立の日(平成二〇年一二月五日)から起算して二年
を超えない範囲内において理事会で定める日から第九
条第一項中「氏名(」の下に「職務上の氏名を使用し
ている者にあっては職務上の氏名、」を加える。

(通信手段により受任する場合の広告記載事項)
第九条の二弁護士は、電話、電子メールその他の通信手
段により法律事務を受任する場合について広告をすると
きは、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を表
示しなければならない。
一受任する法律事務の表示及び範囲
二報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期
三委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる
旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法
(広告であることの表示)
第十条弁護士が、郵便又はこれに準ずる方法により、面
識のない者に対し直接配布する広告物については、封筒
の外側又は広告物の表側若しくは最初の部分に、広告で
あることを表示しなければならない。
(保存義務)
第十一条広告をした弁護士は、広告物又はその複製、写
真等の当該広告物に代わる記録及び広告をした日時、場
所、送付先等の広告方法に関する記録並びに第四条第二
号ないし第四号の同意を証する書面を当該広告が終了し
たときから三年間保存しなければならない。
(違反行為の排除等)
第十二条弁護士会は、所属弁護士に対し、必要があると
認めるときは、前条の記録等の提出を求め、その他広告
に関する調査を行うことができる。
2 弁護士は、前項の調査に協力しなければならない。
3 広告が第三条第一号に該当する疑いがあるときは、弁
護士会は、広告をした所属弁護士に対して、広告内容が
事実に合致していることを証明するよう求めることがで
きる。
4 前項の場合において広告をした弁護士が広告内容につ
き事実に合致していることを証明できなかったときは、
弁護士会は、当該広告が第三条第一号に該当するものと
みなすことができる。
5 弁護士会は、この規程に違反した所属弁護士に対し、
違反行為の中止、排除若しくはその他の必要な事項を命
じ、又は再発防止のための必要な措置をとらなければな
らない。この場合、弁護士会は、当該弁護士に対し、弁
明の機会を与えなければならない。
6 弁護士会は、当該弁護士が前項の命令その他の措置に
従わない場合又は当該行為の中止若しくは排除が困難な
場合において、当該行為による被害発生防止のため特に
必要があるときは、弁護士会が前項の命令その他の措置
を行った事実及び理由の要旨を公表することができる。
7 弁護士会は、他の弁護士会の所属弁護士についてこの
規程違反の事由があると思料するときは、当該弁護士の
所属弁護士会に対し、その旨を通知することができる。
この場合、通知を受けた弁護士会は、通知をした弁護士
会に対し、当該事案について行った調査及び措置の内容
を報告しなければならない。
8 日本弁護士連合会及び弁護士会は、違反行為の調査及
びその排除等に関して相互に協力しなければならない。
(広告の運用指針)
第十三条会長は、この規程の解釈及び運用につき、理事
会の承認を得て、指針を定めることができる。

附則
1 この規程は、平成十二年十月一日から施行する。
2 弁護士の業務の広告に関する規程(昭和六十二年三月
十四日会規第三十一号)は廃止する。
附則(平成一三年一○月三一日会規第四八号
弁護士法人制度創設に係る弁護士法改正に
伴う会規(外国特別会員関係を除く)の整
備に関する規程第一条、第九条改正)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一日会規第七九号
弁護士法及び商業登記法の改正、総合法律
支援法の制定並びに法律事務所等の名称等
に関する規程等の制定等に伴う会規(外国
特別会員関係を除く)の整備に関する規
程第九条改正。)
この規程は、平成十九年三月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日改正)
第二条、第三条第四号から第七号まで、第五条(見出し
を含む。)第二項(新設)及び第三項(新設)並びに第九
条の二(新設)の改正規定は、平成二十一年四月一日から
施行する。
附則(平成二〇年一二月五日会規第九一号
職務上の氏名に関する規程の制定に伴う会
規(外国特別会員関係を除く。)の整備に
関する規程第九条改正)抄
1 この規程は、成立の日から起算して二年を超えない範
囲内において理事会で定める日から施行する。
(平成22年12月1日から施行)