<参考>
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/yoken.html
◆国民年金第3号被保険者該当届出書「種別変更届」 *配偶者の勤務する事業主の証明が必要です。 *平成14年4月から、事業所へ扶養申請することにより同時に手続きが行われますので、市役所への届出は不要になります。 (社会保険事務所への届出も自動なのでしょうか?だったら私のようなことはおこらなくなりますね) 次のような時に届出が必要です。 配偶者に扶養されるようになったとき ・結婚 ・収入が減少 ・会社などを退職 配偶者に扶養されなくなったとき ・会社などで働くようになって厚生年金に加入 ・離婚 ・収入が増加 ・配偶者が会社などを退職 配偶者の加入する年金制度が転職などでかわったとき (厚生年金←→厚生年金、厚生年金←→共済組合) ◆受給資格期間(じゅきゅうしかくきかん) 年金を受けるために必要な加入期間 (1)保険料を納めた期間、 (2)保険料の免除を認められた期間、 (3)任意加入のときに加入していなかった等 サラリーマンの妻(または夫)で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入していなかった期間 の合算対象期間――を合計したもの。 原則としてこの期間が最低25年以上ないと年金は受け取れない。 昭和61年4月以降、20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入しなければならなくなりました。 学生、免除などは別項目で。 ◆受給金額(じゅきゅうきんがく) 老齢基礎年金の額は、平成14年度で804,200円(月額67,017円)です。 これは、20歳から60歳になるまでの40年間(=これを加入可能年数といいます)、年金制度に加入して保険料を納めた場合の満額の金額です。 未加入や滞納の期間があれば、それに応じて減額されます。保険料免除を受けた期間は3分の1として計算されます。 ただし、学生納付特例期間は年金額の算定については算入されません。 804,200円 X (22年 X 12ヶ月(保険料納付期間))/40年 X 12ヶ月