あくまでも自分の覚えのためであって、内容の正確さを保証するものではありあません。 リンクをクリックすると、別ウインドウの用語集が開きます。
「必要な人」と「する人」 | 「所得」と「収入」 | 「課税」と「非課税」 | 「扶養」と「非扶養」|
雑所得 | 一時所得 |
一時所得とは、賞金や懸賞の当選金、競馬・競輪の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約に基づく満期返戻金、遺失物拾得の報労金、法人からの贈与により取得する金品等をいいます。
営利を目的とする行為から生じる所得や、労務、役務に対する報酬ではなく、資産の譲渡による所得でもないもので、一時的な性格をもった所得をいいます。
雑所得の金額は以下の式で求められます。
一時所得の金額=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額
特別控除額は50万円です。 一時所得の計算上、赤字が生じても損益通算はできません。 総所得金額に算入される一時所得は所得金額の二分の一です。 例えば、生命保険の満期金を受け取った場合は、収入金額から必要経費(いままでの保険料の合計)を差し引き、50万円を控除した残額の二分の一が他の所得と合算されて課税されます。
金額によっては夫の収入が10,000,000を越え、配偶者控除がなくなってしまいます。あ〜あ。労せず儲けたものは身につかず。