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県学労ニュース340号     2006/2/20発行
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現行勤務評定で査定昇給だって!

組合との信義裏切る給与水準の切り下げは許さないぞ!

 2月10日、15日と給与構造改革に係る給与構造の見直しについての交渉があった。

 県職には1月31日に「標準職務・昇格基準の改正」、「昇給の成績反映」について提示されているにもかかわらず、教育委員会は県学労の追及によってようやく2月15日に下記の提示を出してきた。


 その内容を見ると、新3級を主査の職務とし、該当者を主査相当職とするで、今までのように3級(新2級)から4級(新3級)へは自動的にワタれなくなってしまった。これにより現在大卒5年で4級(新3級)に昇格している人たちは、当局の提案によると30代前半まで主査相当職(新3級)に昇格できないことになる。しかも現行の主事級主任のように所属長の内申、該当研修を受けて初めて昇格するらしい。現在、主事級主任でも一定の在籍年数で新5級(旧7級)まで行けるのに、18年度からは新3級止まりになってしまう。現在すでに旧6、7級に 在籍する職員は現給保障でそのまま新4、5級に切り替えられ降格にはならないが、若い人たちにとっては大幅な給与水準のダウンになる。

 「給与水準を引き下げるものではない」という合意内容の変更で、組合をだまし、職員をだますもので許されない。

 「昇給の成績反映」についても十二月十九日の提示では「勤務評定等現行制度を活用する」という提示であったが、組合側の反対によってあっさりと勤務評定の活用を引っ込めたが、今回なんと現行勤務評定を使って査定昇給を行うという提案が出てきてびっくりである。これを指摘すると、組合の要求をいれ「勤務評定」という文言を削除しただけで、「新たな人事評価制度が確立するまでの間は現行制度等を活用する」といっており、内容は変えていないとうそぶく始末であった。

 そもそも現行勤務評定制度は給与と連動させるという事を念頭に置いて作られたものではなく、人事管理のみに使う目的で作られたものである。そのため評価が相対評価となっており、同じ職場に優秀な職員がたくさんいても、AやBの評価を付けられる人の割合は決まっている。 こういう実態からしても給与の査定にこれを用いるのは不合理である。また勤務評定に基づいて不利益を受けても異議申し立てはできないし、評価をしたものにも説明責任がない。

 更に問題なのは昨年11月からすでに18年度の勤務評定はスタートしており、そのときには昇給に反映させることは決まっておらず、今になって今年11月の勤務評定の結果によって19年4月の昇給時に差を付けるというのはまさにだまし討ちである。少なくとも勤評に基づいた査定昇給はスタート時点でそのことを全職員に周知した上で行うべきである。

 以上のような現行勤務評定制度活用の問題点を指摘し、新たな人事評価制度が確立するまで、査定昇給は行うべきではないと要求した。しかし、「ご意見として伺っておきます」などという「糠に釘」のような回答しかなく、交渉に真摯に臨んでいるという誠意が全く見られない。この4月からの実施を前に時間が残されていないというのに、単に数回の交渉をこなして当局の思うがままに押し切って強行していくという姿勢が丸見えである。

 このほか、週休日の振替期間の変更についての提示があった。

 週休日の振替ができる期間は、勤務命令された日を起算日として前後4週間以内としてきたが、国や他の自治体で「前4週間、後8週間」としているところが多く、知事部局においてこれに準じた取扱いにしたいとしており、学校においても課業期間内に振替が困難な場合が多いので、知事部局と同等またはそれ以上の取扱いしたいということだった。教員らが週休日の振替をしようとした時、長期休業期間に振り替えるよう管理職から圧力がかからなければいいが。本来振替られた日に近接した日に振り替えられることが望ましいのはいうまでもない。

 次回交渉は一般入試の願書受付1日目の22日である。こんな日程の設定もまた横暴である。


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