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県学労ニュース330号     2005/9/6発行
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人事委員会は、
    人事院、政府、財界の
        不当な圧力に屈するな 
  県学労は8月31日、今年度人事委員会勧告に向けて下記の申し入れ書を提出し、交渉を行った。

申 し 入 れ 書
2005年8月31日

 愛知県人事委員会委員長 殿

                 愛知県立学校事務職員労働組合
                 執行委員長 田 口 龍 司

 2005年度人事委員会勧告に当たっては、下記の点に十分留意し、人事院、政府、財界、県当局の不当な圧力に屈することなく、県職員の生活を保障し、職員が安心して働き続けられるよう公正な勧告を行うことを申し入れます。


1、 基本給の引き上げについては民間水準を正しく反映させること。

2、 人事院が勧告した給与構造の抜本的改革については、基準が明示されないまま強引に成績主義を導入しようとするものであり、同様の勧告を行わないこと。

3、 給料表の一律引き下げは、今までの人事委員会勧告を否定するものであり、官民格差の比較による給与決定方式にも反するものであるので絶対に行わないこと。

4、 人事委員会が人事院、政府、県当局の意向を受けて労働条件の一方的引き下げを推進するようなことはやめること。
  


 今年度の人事院勧告は景気回復により民間賃金が上昇しているにもかかわらずマイナス勧告となったほか、18年度から給与構造の抜本的改革を行うことなど職員の生活を破壊する内容の勧告であった。 

 昨年も国の人事院勧告に追随しないよう県人事委員会に申し入れてきたが、今年度は特に理不尽な人事院勧告に追随しないよう強く申し入れた。

 今まで通勤手当が算入されていたが、今年度給与の官民比較に当たっては実費弁償的な手当である通勤手当の算入はおかしいとして、ようやく対象から外された。代わりに管理職手当が算入されることになったが、愛知県では国を上まわる管理職手当が支給されており、県職員の給与を上げている原因になっている。

 また毎年民間給与の調査を行って公民格差を勧告しているのに、どうして抜本的改革を行うために職員の給料を引き下げなければならないのかという点について質した。人事院が抜本的改革の基礎にしているのは厚労省の賃金基本統計調査であるという。自分たちにとって都合の良い結論を導き出すために、調査時期も違えば調査した省庁も違う調査の数字を持ってきて、それを根拠にして賃金を引き下げるというのは全くのご都合主義であり、とても容認できるものではない。

 また、小さな村(例えば豊田市に合併した稲武町や下山村)が市町村合併により大きな市と合併したことにより12%の地域手当が支給されるようになるなど多くの矛盾を抱えている問題点を指摘し、その導入を勧告しないよう要求した。

 更に抜本的改革の目玉とも言える査定昇給、ボーナスの査定部分について、どのような調査をしたのかと聞いた。

 査定昇給の有無、ある場合には標準を百として、上位、下位の支給割合がどのくらいかということを調査したという。例年そうであるが、始めに勧告の結論ありきで、その結論を理屈づけるために調査項目を決め、都合の良いデータを集めるというやり方は許せない。

 来年3月31日で全員の給料を新給料表に切り替えることになるが、国は初号部分を削り、最高号給を二、三号足伸ばしするとしている。県の場合は職員の構成からいって更にもう少し伸ばさなければならないと思うとのことであった。しかし、現在枠外にいる人の多くは、これから退職まで昇格しない限り給料は現状のままで(5年間の現給保障があるので下がることはないが)終わってしまうことになる。とても認めるわけにはいかない。 

 最後に勧告時期について尋ねたところ、例年通り10月初旬に出す予定であるという。

特勤手当見直し?
 深夜特殊勤務等手当・夜間教育課程等勤務手当(廃止)・多学年学級担任手当(日額化)を提示
  
 教職員課は8月31日、組合に対して、以下の提示をしてきた。総務省から名指しで見直しを指摘してきた項目だという。

@ 深夜特殊業務等手当について
提示のうち深夜特殊勤務業務等手当については、具体的に該当している学校は数校という。

 その勤務体制は学校によって様々なので、一概に言えないが、午前5時から6時の間に勤務開始するところはないようだが、午前6時から7時から勤務に就く職員がいる学校がある。 

 私が昔勤務していた岡崎養護学校では寄宿舎があって、10数人の生徒が寄宿生活をしていた。その生徒の朝食を作るため7時前の就業時間に出勤する必要がある。4人いる調理員がローテーションで早番、通常勤務、遅番という組み合わせ(全員が昼食準備に入れるように勤務時間を決めていた)で勤務することになる。調理員の勤務が集中的に忙しくなる昼時は栄養士も調理室に入って作業をすることが多かった。自由に年休が取れない現実もあった。

 介護員の場合は、西三河全域から集まってくる児童生徒を送迎するためスクールバスに添乗する。バスの始発時間(午前7時だった)に始発場所まで出かけなくてはならないが早出手当は出なかった。

バス添乗の困難性は早朝から遠くまで出かけなければならないだけでなく、特に体重の重い生徒がバスに乗り込むときや、席に誘導するときに無理な負担を腰にかけるために、ほとんどの介護員がぎっくり腰を経験していることからもわかるように、これを廃止する のではなく、実際に在勤公署である学校に自家用車を置いていく者があり、それを始業時間として介護員にも支給拡大すべきものである。

A 夜間教育課程等勤務手当
 定通手当支給される教育職員以外の職員に支給されているが、毎日夜間勤務することが特殊ではないというのか。認められない。

B 多学年学級担当手当
 これは小中学校教員に該当する手当であり、勤務実態を把握していないので、簡単に述べることはできない。

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