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県学労ニュース324号     2005/5/17発行
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36協定締結に当たって
基本は一日8時間労働時間内で片づけること

 17年度中に36協定の試行を行うことになった。そろそろ各職場で話し合われることだろう。そして、今年結ばれる仮協定がベースになって18年4月からの本協定が結ばれるだろう。

 36協定はいわゆる時間外労働を命じることができる業務内容、時間数を労使の間で取り決めるものである。

 本来労働時間は労働基準法で1日8時間、週40時間と定められている。この労働時間は長年の闘いによって労働者が勝ち取ってきた貴重な成果である。無限定に労働時間を伸ばす協定を結ぶことは避けなければならない。

 しかし、最近の学校事務労働の状況を見てみると、慢性的に残業をしている職場が増えてきているように思えてならない。もちろん5人校が減って、4人校が増えてきたというのも原因の一つであろうと推測できる。しかし大きな要因は、1年半前に導入された一人1台パソコンで全ての業務をこなそうとする業務の変更ではないだろうか。その最たるものが総合文書管理システムである。手処理の方がよほど早く処理できるのに、システムにのせるために多くの時間を割かれているのが現状である。給与、旅費、収入、管財、備品、履歴書も電算化されてきた。

 かつて電算化されれば事務の合理化につながり事務職員は楽になると当局によってPRされていたが、コンピュータ化は労働者を楽にさせるためのものではなかったということが残業が増えている事実でもって証明されたのではないだろうか。

 6カ月定期券認定などという不合理な制度もコンピュータ化された給与システムがあったからこそ導入できたのであるといえる。

 かつてコンピュータに使われる人間のむなしさを懸念していたが、まさに今そういう状況が生まれてきているのではないか。
 
 このような状況の中で、「あいち行革大綱2005」が策定され、17年度から22年度の間にさらなる「行革」が押し進められようとしている。

 19年10月からは学校の庶務事務も総務事務センターに集中化が予定されていて、その関係で学校事務職員の人員削減が計画されている。
 だから、今、きちんとした内容で36協定を締結しておかないと、3年後に人が減らされるとともに長時間労働を強いられることになる。そういう意味でも1日8時間、週40時間労働制ということを忘れずに、時間外労働は必要最小限になるような協定を結ばなければ、後々自らの首を絞めることになるだろう。

 では、具体的に36協定を締結する上での県学労が考える留意点を示しておこう。

 第一に、職場代表者の選出であるが、現業職員と非現業職員の職場代表者を管理職を除く全教職員の中から選出しなければならないこととなっている。それぞれの職場代表者は職種に関係なく、選挙や挙手等の方法により、過半数の労働者が支持していることが認められる方法によって選出されなければならない。権利擁護の立場を明確にできる労働組合員が望ましい。

 第二にもっとも大事なことは時間外勤務の限度時間の締結である。教育委員会の「36協定実施要領」には1日5時間、1月35時間、1年210時間とあるが、これはどんなに忙しい県立学校でもこの時間内で収まるであろろうという上限の時間数でしかない。この時間数をそのまま引き写すべきではない。各学校で実際の時間外勤務をもとに(当然時間外勤務が少なくなるよう仕事の分担や配分を変えるなどの工夫をした上で)、各学校独自の時間数で締結すべきである。

 県学労は標準的な学校では1日3時間、1月20時間、1年160時間あれば十分であると考えている。もちろん学校の実情に応じて、できるだけ少ない時間数で締結できるところはこの時間数よりも少なくていいことは言うまでもない。

 第三に時間外勤務をさせる必要のある具体的事由について、県教委案では「旅費事務」、「収入事務」など大雑把な事由をあげているが、これでは日常業務で時間外労働を命じられることになる。

 時間外労働はあくまで臨時的なものであり、その事由は明確でなければならない。例えば、「整備計画資料作成」、「年度初めの授業料減免事務」「当日中に完了若しくは目途を立てる工事の監督」、「緊急な修理の立ち会い」などのようにより具体的に書かなければならない。(用務員、介護員についても同様である。)

 第四に休日勤務についてであるが、この規定は休日に出勤し、その振り替えが取れない場合の規定である。学校では前後4週間以内に週休日の振り替えを行えば済むことであり、休日勤務の規定は締結する必要はない。 また特別な事情が生じ、当初の限度時間を超えて時間外勤務をさせる必要が生じた場合は、労使の協議によりさらに延長することができるという規定も、当初の限度時間内で処理できる場合は締結する必要はないので、今回の仮協定では特別な事情が生じた場合の規定は結ばないでおくのはいかがだろう。

 今回36協定を締結するに当たり、どういう事由で時間外勤務を行っているかを各職場で詳細に検討して、仕事のやり方や手順に問題はないか、仕事配分に問題はないか等を再点検してもらいたい。

 8時間労働という労働契約の下で私たちは仕事をしているのであり、時間外労働は例外的なものである。少しでも時間外労働を減らすとの観点から36協定締結に臨まなければ、8時間労働制を有名無実化してしまうおそれもある。賢明な選択を。

 

給料日の会議はご遠慮ねがいたい
  
 5月16日、午後から教職員履歴リストの交換および教職員名簿説明会があった。

 出席者に資金前途員や給料担当者が多かったのではないか。

 説明者から「給与担当者がこの説明会に参加されているようで、給料日に申し訳ない」と前置きされたが、気づいていたのなら日程を変更したら良かった。

 現金受領者が少なくなったといっても、明細書を渡すついでに通勤定期券の確認等もしているのだから、考えてもらいたいものだ。

福祉貯金の臨時積み立て
 個 人 別 申 込 み に
  
 福祉貯金の臨時積立ての申込締め切りの文書が来た。用紙は加入職員が連名で書かれている例月分と同じ連続用紙だ。

 個人的な貯蓄に、なぜ事務職員が世話をしなければいけないのかという問題が根本にはあるが、連名簿となっている連続用紙に臨時積立額を記入するため他人の積立額が知れることになる。個人情報の保護ができていない。ルールを改めるべきではないだろうか。

 多くの職場では、それを嫌って、希望額を別紙に書いてもらい、それを事務職員が書き写す作業をしている。金額を間違えてしまったらどうするのか、また、なんでそんな個人の蓄財に神経を使わなければならないのか。

 福祉貯金の払出書がひとり1枚となったと同じように、臨時積立の申出書もひとり1枚にしたらどうだろうか。

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