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県学労ニュース318号   2005/2/9発行
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当局の言うがままの不当判決
           ただちに控訴
給与抑制裁判

 1月26日、職員の給与を労働基本権の代償措置としてきた人事委員会勧告を値切って給与を支給するという「給与抑制条例」は違法だと訴えていた給与抑制裁判の判決が名古屋地裁であった。
 
 県学労の仲間もこの裁判の原告として参加してきたが、今回の判決は当局の主張にことごとく追随する不当な判決だったことは否めない。

 まず、給与抑制が当局と組合との合意がないまま、人事委員会勧告を無視して県議会で条例を制定する行為について、議会の立法行為は国会議員が国民全体に対する政治的責任を負うが、個別の国民の権利に対応した法的義務は負わないと同じように、県民全体に対して政治的責任を負う(選挙で審判されるというぐらいの意味)が、個別の職員の権利に対応した法的責任は負わなくとも良いから違法ではないとした。

 人事委員会勧告制度は労働基本権の制約に対する代償措置であるから、議会がこれを減額させるべきではないという原告側の主張に対しては、地方公共団体の意志決定という公的な権威により給与は保障されていること、給与の決定を住民の意思に基づいて(議会の議決という意味か)公明正大に行うことが代償措置なんだと強弁している。

 さらに、人事委員会の給料表に対する報告、勧告は、労働基本権を制約されている地方公務員にとって、労働基本権の代替措置としての重要な意義を有するものであるといいながら、そかし、財政が過去に経験したことのない危機的な状況(準用財政再建団体に転落する状況)にある場合、緊急避難的にとられる措置としてやむを得ないとしている。そのうえ、当時の愛知県職員の給与は国家公務員に比してラスパイレス係数が104程度あり、この給料を抑制しても地公法第14条の「社会一般の情勢適用」原則に違反しないとした。ラスパイレス係数が100を切っていたときは、準用財政再建団体に転落する状況にある場合であっても、緊急避難的に給与減額することはできないということであろうか。その場限りの理屈付けに思える。

 すると、そうした危機的状況を脱した平成12、13年度においては給与抑制条例は違法になると判断すべきなのに、判決では、「平成12年度給与抑制条例及び平成13年度給与抑制条例に置いても同様であり、これらに対する原告らの主張を採用することはできない」として、平成11年度の危機的な状況の下での緊急避難的措置としての給与抑制容認の理屈付けを無批判に援用してしまう過ちを犯している。

 県学労は、原告団事務局の控訴する意思表示を受け、ともに原告として参加して闘う意志を表明する。

パート配偶者ひと月でも108,333円超え
                  扶養認定を切れは間違い

 被扶養者の認定基準、年間 130万円未満の所得とは
 
 先般(1月20日)ルブラ王山で行われた年度末年度始めの事務説明会で、教職員課の扶養認定についての説明が県立学校の給与担当者の認識とずれているようなので、会場で騒然となった。そこで教職員課に事後確認した。

 まず、不定期な学生アルバイトや生命保険外交員のような事業所得となる者は3ヶ月平均して130万円の12分の1(108,333円)以上となった場合、その初めの月から扶養からはずすが、給与所得者の場合は1ヶ月でも上記の金額を超えた場合は認定を取り消すと説明されたように聞こえたことについて確認した。

 定期的収入がある給与所得者というのは、雇用通知書などで時間単価や1日の労働時間など労働条件が明示され、ほぼ一定の所得が見込める者であること。雇用通知書などが発行されなかったり、毎日の労働時間が不安定で毎月労働時間が違ってくるパートなどは該当しない。定期的収入がある給与所得者というのは、アルバイトとかパートとかの職名にとらわれない。学生アルバイトであっても、毎月安定的な収入がある場合は該当するということだ。

 年額130万円未満ということを、1月から12月までの1年間という風に理解している職員があるので、そうではなく向こう1年間の所得であるので、扶養否認となった場合、超えた最初の月から扶養手当を切ることとなるので、注意を喚起したとのことだった。

 この根拠は、「扶養手当に関する規則の運用について」にある。扶養認定の基準を年額130万円程度としていて、毎月定まった収入がある場合は、月額で判断する。その場合の月額は、年額に12分の1を乗じて得た額程度(108,333円)となる。従って、収入が急増し、この額以上の収入が継続して見込まれる場合は、その月から扶養親族ではなくなり、収入が急減し、以後、前記額以上の収入がないと認められる場合は、その月から扶養親族として認定できることになるというものだ。

 以上が先般の説明会についての教職員課との確認した事項だ。

 今回年額130万円未満とはどういう風に考えるのか、国の考えも探ってみた。すると、「継続して見込まれる」ということについて、国の解釈(「諸手当質疑応答集」学陽書房40頁)では季節労働者のように雇用期間が1年に満たないことがはっきりしている者については、向こう1年の収入予測が年額130万円未満であれば認定できるとしている。

 一律に3ヶ月平均の額が年額130万円の12分の1を乗じて得た額程度以上になるからといってその間、扶養親族として認定しないということは誤りである。この点について、さらに詰めていきたい。

書評
   韓国を食べる    黒田勝弘著  文春文庫
 
 いま、日本ではNHKで放送された韓国ドラマ「冬のソナタ」以来、韓流ブームである。

 どんな週刊誌を見ても、毎号韓国の俳優が紹介され、韓国への旅行者も一気に増えたという。関西空港からは「冬のソナタ」のロケ地である春川に近いヤンヤン空港へ直接便まで運行することになった。

 そんな流行の陰で、韓国旅行の楽しみの一つである食についての紹介本は少ない。旅行ガイドなどにお店の紹介はあるが、日本人向きなのか、韓国料理の深さは見られない。

 そんなとき、見かけたのがこの本である。おうおう、いろんな地方にいろんな料理があるではないか。食を求めて歩く旅もやってみたいものだ。

 昨年暮れ、日本植民地化のきっかけを作った江華島(雲揚号事件)に行ってきたが、昼食はプルコギ(肉炒め)だったが、ここ江華島は鰻料理が有名らしく、帰ってきてから妻に無知をけなされてしまった。(わ)

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