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県学労ニュース316号     2005/1/12発行
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成果主義賃金導入につながる
課長補佐級への目標達成度評価導入反対

 県教委は17年度から課長補佐級事務長への目標達成度評価を導入するため、16年度に希望者に練習を行うと通知してきた。

 この問題は単に管理職である事務長が毎年自分の目標設定をし、校長がそれを評価するというだけではなく、一般事務職員にも多大の影響を及ぼすものだ。

 そもそも目標達成度評価というのは民間企業での成果主義賃金制度の一環であり、その適用にあたっては多くの企業で問題が出てきているものである。

 そもそも成果主義賃金制度とはどんなものか見てみよう。

 年功序列、職能給がミックスされた形で現在の私たちの賃金は作られている。これは人材育成を企業内で行い、育てた人材を有効に使うという考え方に基づいたものである。一方成果主義賃金では反対にリストラで人をどんどん減らし、残った人達を徹底して個別管理し、ノルマを設けて労働強化に追いやり、ノルマに対する達成度に応じて昇給、賞与、昇任を行うというものである。

 成果主義賃金制度導入のねらいは第一に、人件費総額の抑制がある。高い目標を達成した「勝ち組」には高い賃金を払い、大多数の「負け組」には少なく支払うことで、総額抑制を果たす。

 第二に、目標を設定させることで自己責任を自覚させ、ノルマ達成のためにはしゃにむに働かざるを得ず、際限なく労働強化できる。

 第三に、成果があがらない労働者には降格や減給を行うことで、労働者間の競争が進み、一層個別管理が強化しやすくなる。

 第四に、以上のことを通じて労働組合の賃金交渉が困難になり、労働組合の弱体化を招く。

 このような成果主義賃金制度導入が現場に何をもたらすか。

 まず、目標設定が1年単位で設定されるため、中長期的な目標は設定されがたく、短期的に達成可能な目標を設定しがちになる。しかも経済環境や県の政策目標に関するものは個人ではどうしようもなく、目先の目標を掲げることになる。しかも、事務長一人では目標達成できず、他の事務職員に影響が出るのは必至である。事務長の管理強化は事務職員全体の管理強化に直結するのである。

 しかも、毎年終わったら、すぐ次の目標をたて、それに邁進しなければならない。終わることのない労働強化の日々が待っている。

 しかし、全員が目の前にぶら下がった人参を見て馬車馬のごとく走るわけではない。大多数の「負け組」はやる気を喪失し、かえって職場の活気を奪う結果となる。

 県は17年度からの目標達成度評価の導入は給与とは連動させないと言っているが、目標達成度評価自体が成果主義賃金制度の一環である以上、早晩給与との連動を提案してくることは明らかである。

 最近の準備不足の極端なOA化、目標達成度評価の導入、人員削減による労働強化など団塊の世代の退職を促し、人件費を抑制しようという動きが見え見えである。

 長年、県民のために働いてきた職員に対するひどい仕打ちである。


 

 ポータルサイト 始動初日から システムダウン
早急に改善せよ!さもなくばシステム廃止を!
 
  1月4日から給与を除く全ての業務をポータルサイトから入って処理するということで、年末の慌立たしい時期に操作研修や試行、負荷テストなどをドキドキして行ってきた事務職員は多かった。本当にこんなことがスムーズにできるだろうか、ついて行けないかもしれないと心配しながら新年を迎えた職員も多かったに違いない。
  ポータルサイト始動初日の1月4日からシステムが全然動かない。自分たちの操作が間違っていたんだろうかと不安が一気にふくらんでくる。

 財務システムがおかしい、総合文書システムに入れない、所属メールが開けないなど、お手上げ状態だ。やがて偶然繋がった初期画面で、システムが混雑しているのでしばらく待って操作して下さいとメールが入っていて、ひと安心。システムの稼働初日は皆が一斉にシステムにアタックするために仕方ないかと半ばあきらめていた職員も多いに違いない。メールは元のノーツメールが使えますと連絡が入る。

 ところが2日目になっても総合文書管理システムに入れない。決裁ができない状態が続く。所属メールにしても、すぐに混み合ってきて、つなげない状態が続く。どんなメールが入っているのかも読めないのだ。事務職員のストレスは一気に広がった。

 3日目の1月6日、ついに管理者の掲示板で、総合文書管理システムが使えなくなくなったと初期画面で通知される。あきれてものも言えない。

 今後は一人一台パソコンから全ての業務をすることになると言われて、覚悟を決めて掛かれば、本体の方が私たちの業務を拒否してしまった。

 日常業務が停滞してしまうので、システム管理者はシステムに支障が出ないように早急に改善せよ!できなければシステム依存から脱却し、元のシステムに戻せ!。

 全額給振促進を指示
     教職員課長文書に抗議
 
 1992年高等学校の給与振込がスタートした。この当時の課長補佐だった藤沢氏は交渉の席上、給与振込を希望しない職員に対してある事務長が給与振り込みを何度も強要した点について県学労など組合から指摘され、「強制的であったかも知れない。次の事務長会の席上でも、強制しないようもう一度言っておく。」と約束したとおり、給与振込はあくまで職員の自由意志に任されており、それは教職員課も了承している事項である。
  というよりも、地方公務員法第25条2項によって給与支払方法が決められている。一九七四年当時の自治省通達によって「事務の簡素化と職員の便宜を図る目的で、全額または一部を給与振込するかどうかは希望制であり、給与振込を条例で定める場合認められる。」としていることから、一九九四年には県学労の指摘を受け、条例化を図った。
  この時も給与振込は職員の自由意志が尊重されることが確認されている。

 ところが今回再び教職員課長の依頼文書で、内部管理事務合理化の障害になっているかのごとく述べ、法律や自治省通達の趣旨を全く理解していないだけでなく、組合との合意も無視して、給与全額振込を促す指示を出すとは言語道断である。

  県学労は事務合理化のための指示を学校長に依頼する教職員課の姿勢に強く抗議し、撤回するよう要求するものである。


 

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