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県学労ニュース313号     2004/11/9発行
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11月5日、県教委交渉行う
勤務評定(D,E判定)で給与の昇給延伸等不利益が生じるなら
評定の本人開示や異議申立の制度を確立せよ

 県学労は11月5日、先に出した要求書(ニュース310号参照) について交渉を行った。
 まず、重点とする項目について、交渉を行った。

1, 平成11年から3年間の給与減額分を速やかに支給せよ
 昇給停止年齢の引き下げや退職特昇の廃止、通勤手当6ヶ月定期での認定 など、国の方針に忠実な愛知県は、全国に先駆けて人事委員会勧告よりも給与を切り下げた。
 しかし、決算では黒字となったにもかかわらず、給与の補填を未だしてい ない。今年の人事委員会勧告も愛知県内の企業業績は他県と比べて堅調なはずなのに、全国平均と勧告内容はほぼ変わらない。こんなおかしな事はない。
 それでも労働基本権を制限する代替措置としての人事委員会勧告を尊重す ると言っているのだから、先の3年間に亘る抑制分の給与は職員に返してもらわなければならない。
 そういう私たちの要求に対する回答は、「給与抑制は議会の承認を得て、 条例に基づき実施したものであるので」要求には応じられないという。又、議会が承認すれば労働基本権を制限しながら給与を恣意的に下げることが出来ること になってしまう。そんな馬鹿な話はない。

2,勤評による勤勉手当等の差別的取 扱をやめよ。勤評を該当者に開示し、異議申立制度を作れ
 次に平成14年から行われるようになった勤評(D・E判定)による勤勉 手当の減額、昇給期間の延伸について、廃止するよう求めた。そして、廃止できないならば、勤務評定そのものを当該者の求めに応じて開示し、異議申立等救済 制度を設けるよう要求した。
 回答は、「知事部局でも行われている制度であり、廃止することは出来な い。また、個人情報保護条例により、自己情報開示請求があった場合でも、自己申告欄のみ開示することと全庁的に取り扱っているので、開示できない。」とい うものであった。 ところが、現在行われている課長級以上の「人事評価システム」では異議申立てが出来るという。給与の不利益が生じないものは異議申立て を認め、不利益が生じるものは認めないというのはおかしい。

3,授業料毎月口座振替とせよ 
 授業料が手集めから口座振替に定着している。7、8月分を一括集めるこ とによって不納者がその他の時期より増えることを考慮すれば、毎月徴収にする方が事務職員の負担は減るということで、毎月徴収を求めた。 この私たちの主 張に対し、授業料現金納付者が全県で四二八人、不納者が約四九〇〇人あり、夏休み中の徴収が難しい。現在7、8月分不納者リストを例月より一日前に配布 し、終業式前には生徒に通知できるよう努力しているとの回答だった。
 不納者は二ヶ月徴収によって生活パターンが狂い、増加しているのだか ら、毎月徴収にすれば減少し、督促も減るのだから事務の合理化にもなる。再度検討するよう求めた。
 
4,6ヶ月定期券による通勤手当認定をや め、1ヶ月定期券額に
  授業料口座振替を毎月にするよう要求しているがこれと同じ ように、日常生活が一ヶ月ごとの給料サイクルで行われており、六ヶ月定期による通勤手当認定は国会での議員の追及で恣意的に調査し、作られた制度なので早 急に一ヶ月定期券の額による認定にするよう求めた。
 人事委員会勧告によって実施された制度であるので、制度の定着を計りた いという。

5,総合文書システムを廃止せよ
 学校現場で混乱している。学校では現在、システムで登録する庶務部の文 書と、紙で決裁欄を設けて回覧する教務部の文書、どちらにも回さなければいけない文書と大きく3つのシステムがあり、不合理だ。所属を離れて合議や回議が 行われない学校現場では必要としないので廃止を求めた。
 これに対して、「総合文書システムは全庁的に進めているシステムであ り、保存文書を再利用したり、ペーパレス電子決裁など従前より便利な機能もあるので、その機能を積極的に利用してほしい」というにとどまった。
 
6,入学願書と受検票の一体化と本人記載、 1回受験方式に変更すること
 私立高校や大学などでは受検票を本人に書かせている。入学願書の受付業 務は煩雑であり、一連式にして本人に記載させれば間違いもない。また、1回受験方式に改めてもらいたいと求めたのに対しては、高校を2校受験できるように しているので、2種類の受検票を交付し、間違いのないようにしている。一体化は考えていない。また、2校受験は全国の高校入試制度の先取りで県民からも評 価を受けている。事務の方々にはご苦労を掛けているので、受け付け事務の簡素化についてはこれからも考えていきたい。
7,学校運営に必要な経費を保護者負担させ ない。卒業記念品は任意の寄付なので、卒業記念品代を学年会計から支出させない
 これについては、毎年財務指導でも指導しており、財産の取得について は、該当校から申請が出る段階で強制がないよう指導している。また、平成8年12月10日付けの通知でも寄付の基準も示している。

 その他の要求についても例年と変わるところがなく、前進が見られ なかった。

 映画紹介「草の乱」  神山征二郎監督 2004年作品  シネマスコーレで上映 中

 時は1884(明治17)年。明治政府は薩長藩閥専制支配による天皇制国家をめざし、一方、板垣退助率いる自由 党によって自由民権運動が活発に展開されていた。

 政府は富国強兵を急ぐばかりに、日本全国をデフレ政策と増税により深刻な経済不況に陥れていた。

 秩父地方は地質が悪く、農耕に適さず、昔から養蚕が盛んであった。しかし、生糸の値段が下がるばかりで、農民は 高利貸しに土地を奪われ、行き場を失っていた。

 そんな折、自由党大井憲太郎が秩父に遊説、人々に自由平等を訴え、この地で自由党員が中心となって秩父困民党が 結成され、百姓一揆ではない民主国家樹立という目標を持った革命軍が蜂起した。厳しい軍律を定め、私恨での襲撃や略奪、酒宴の禁止などを徹底させた。

 一時は郡役場を占拠したが、これに危機感を抱いた明治政府は軍隊を派遣し、浮足だった困民党側が戦略のないまま 打って出て来るところを村田銃で武装した軍隊に迎撃され、残った者たちは長野や栃木方面に逃げ延びたが、わずか10日で終息してしまった。

 逮捕されたもの3618名、刑罰2386名、重罪296名うち死刑7名が宣告された。欠席裁判で死刑を宣告され た2人のうち北海道に逃げ延び、死の間際に井上伝蔵が我が子に語るところから映画は始まる。(わ)

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