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県学労ニュース301号     2004/3/9発行
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6ヵ月定期券導入提示あり
4月、10月支給(3ヵ月定期の場合は4月、7月、10月、1月)
払戻は月単位で、手数料は返納額から除算

 そもそも給料が月払いであるのに、通勤手当だけ6ヶ月定期券の額で認定し、現物支給であればそれもあり得るが、 現金で一括支給などということはもともと不自然なことである。

  6ヶ月定期券を販売している交通機関の場合は、4月、10月にそれぞれ定期券の額を、6ヶ月定期券 を販売していない場合は最長である3ヶ月ないし1ヶ月定期券の額で認定し、基本的には回数券での認定はなくなる。3ヶ月定期券での認定は4月、7月、10 月、1月の支給になり、1ヶ月定期券で認定する者は交通用具利用者と同様、毎月支給となる。

 再任用職員、嘱託職員などは回数券と6ヶ月定期券のどちらか安い額とし、非常勤は現行通りという。

 認定や額の変更等の手続きが複雑になり、事務屋泣かせの制度である。

 基本的な事例は左の表の通り。たとえば6月2日に採用された場合は、7月から9月までは3ヶ月定期券の額を7月 に支給し、10月からは6ヶ月定期券の額を支給する。
 たとえば7月15日に転居した場合は、4月に支給されている6ヶ月定期券代のうち、7月末日まで使用したこととして払 い戻しを受けた額(手数料を差し引いた後の額)を8月の通勤手当(不足する場合は、給料)から返納する。

  8月・9月は1ヶ月定期券の額を支給。10月に6ヶ月定期券の額を支給する。

  運賃等の額の変更があった場合は負担額が増減することがないので、支給単位期間の最後の日 (9/30)を、額を変更すべき事実の生じた日とみなして処理をすることになる。

  その他休職や育児休業あけなどの取扱いなど詳細については以後お知らせしたい。

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