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県学労ニュース300号     2004/2/26発行
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空港、万博関連予算の突出
教育予算はマイナス3.5%
県の借金は県民一人当たり53万円に

 2月17日、平成16年度愛知県予算案が発表された。

 トヨタ自動車の輸出が好調なことから法人二税の増収をはじめとして県税収入が回復してきている。その一方、県税が増えれば国からの交付税が差し引かれるという「やじろべい」のような現象から県財政は1.2パーセントの伸びにとどまっている。

 予算案の内容を見てみると、万博、空港関連の予算の突出が目立ち、その他の予算は軒並みマイナスとなっている。

 空港関連の予算では建設促進費、空港関連調査費の他に関連道路事業費、愛知県道路公社出資金などで140億円の支出が、また現名古屋空港の買い取り、運営に248億円が予定されている。

 万博関連では愛知環状鉄道や東部丘陵線、関連道路事業費、万博参加事業費、万博協会への補助金などで355億円が見込まれている。

 歳入の微増にもかかわらず、空港、万博関連の支出が突出しているために、今年度も1230億円の新たな県債の発行が予定されており、過去の借金の借り換え債などを含めると県債の発行(つまり借金)は5230億円にも達する。

 過去に景気回復のためのカンフル剤になるということで、公共事業をどんどん行ってきた結果、雪だるま式に増えてきた借金の総額は3兆7千億円にもふくれあがっている。これは来年度の予算規模が2兆4千億円であることを考えると、県予算の1.5年分以上になる。県民一人当たりに換算すると53万円の借金である。この借金を返済していく目途はあるのだろうか。万博が失敗に終わればさらにその借金を背負わなければならなくなる。誰が面倒を見るのだろうか。より借金を減らすよう、万博、空港への投資を抑えるべきではないだろうか。

 教育予算はどうなっているかと見てみると、教育情報通信ネットワーク運営費1億7800万円、情報処理機器整備費1億8533万円、校内情報ネットワーク整備費に1991万円などコンピュータ関連の予算が目につく一方、学校整備費については18年度まで耐震改修工事が優先されるため、従来行われてきた大規模改修がストップしており、校舎の老朽化が目立って進んでいる。こんなのを放置していていいのだろうか。

 又、地域参画型職業体験推進事業、「自然(地域、世界)・人・未来」へ発信する学校作り推進事業など名目を変えた事業がたくさん生まれてくるが、同じような課題をあっちの予算、こっちの予算と振り分けているのが現実だ。予算取りのための事業の細分化は学校の創造性を阻害する。もっと各学校に任せて、予算を大きな枠組みで配分するよう希望する。

通勤手当についての提案その2 Q&A

 県学労としては1ヶ月定期券での認定という今の方式の方が良く、6ヶ月定期による算出に賛成している、あるいは合意したわけではないということをまず言っておきたい。その上で、6ヶ月定期による算出になった場合、事務が煩雑にならないよう提案していることを理解してもらいたい。
〈Q&A〉
6ヶ月定期導入を4月・10月に固定した場合の想定では

Q.支給月が固定されるのですか?4月、10月以外の月は支給しないということなのか?
A.6ヶ月定期券を取り扱っている交通機関利用者のみです。6ヶ月以内の最長定期券の額となり、3ヶ月定期であれば4月、7月、10月、1月の4回支給です。また、1ヶ月定期のみの場合は毎月支給になります。なぜこうした方がよいのかというと、職員の申請月を支給月とすると、過年度返納の可能性が出てきて、事務処理が複雑になるからです。年度をまたいでもよければ固定する必要はありません。国家公務員は当該月で処理しています。

Q.4月2日以降9月30日まで、もしくは10月2日以降3月31日までの通勤方法の変更または転居による変更の取扱いがどうなるのか。
A.変更日の翌月から変更して支給することになり、前回の定期券は変更月の末日まで利用したこととして払い戻し計算をします。そして、次の4月なり10月までの期間を3月で除した回数を3ヶ月定期券の額、残りを1ヶ月定期券の額で支給します。決定月の最初の月に3ヶ月定期の額を支給し、残余の月は毎月支給となります。
 
Q.交通用具は従前どおり毎月1日が基準で変わらないとすれば、たとえば5月半ばに通勤方法を交通機関に変更した場合、5月までは自家用車により毎月支給されていた手当が6月から0円になり、10月に6月から9月の4ヶ月分と10月以降の6ヶ月分をまとめて払われるのかな?本人は規則上5月半ばに定期券を購入しなければならないから、手当の後払いとなってしまうけれど?
A.この場合、6月から8月までを3ヶ月定期券の額、9月は1ヶ月定期券の額を支給します。
そして、10月から6ヶ月定期券の額を支給します。
 
Q.逆に交通機関から交通用具になった場合、たとえば5月半ばに変更したとすると、どういう計算で月割りの額が決まるのか?
 6月から交通用具の手当額が支払われ、6月〜9月分の交通機関の手当額は返納となるのか?
A.この場合、2ヶ月間利用したものとして払い戻した結果受領できる額を翌月の給料から返納することになります。その上で、6月以降毎月支給される通勤手当額は交通用具利用距離によって算出して得られた額となります。
 
Q.また認定時に定期券で確認するように決められているが、改正後は6ヶ月定期で確認しなければならないか?1ヶ月定期や3ヶ月定期ではだめなのか?
 もし6ヶ月定期を購入させるなら途中で変更した場合、本人は払戻をすることになるが、手当額との間に差が生ずるのではないか?
A.通勤手当額の認定をするのであって、本人がどのような定期券(1ヶ月でも3ヶ月でも)を購入して通勤するかは自由です。確認は所持している定期券によります。ですから後半部分の疑問は起こりえません。
 
Q. 現在育休復帰等の場合、日割で支給されているがそれはどうなるのか?
A.今回の改正の基となる国家公務員の通勤手当の取り扱いを見ると、日割り計算するものから通勤手当が排除されています。予想としては、日割り処理がなくなると思っています。

イラク派兵差止訴訟報告会

日時 2月29日(日)午後2時〜4時半
                    (開場は午後1時半)
会場 名古屋YWCA(市営地下鉄『栄』駅5番出口東へ徒歩2分)
      (資料代) 500円
(内容)
@提訴の報告
A西村陽子さん(アラブの子どもたちと仲良くする会)の講演
 イラクの現状、イラクの人たちが何を期待しているか、占領軍が今まで何をしているか、について西村さんの活動経験を通してのお話しをうかがいます。
西村さんはバグダッドへ昨年6月からつい先日まで滞在し、病院の医師たちの希望を聞いて薬を調達し、配って歩かれた方で、現地で最も信頼が篤い日本人の一人です。西村さんの話をお聞きすることで、「自衛隊をイラクへ送ってはいけないんだ」ということを憲法9条の理念だけではなく、私たちの確信として持つことができるのではないかと思います。
B原告、弁護団、支援者、市民、それぞれの立場から訴訟に対する想いを語りましょう。

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