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県学労ニュース294号      2003/11/19発行
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十分な合意もなく、県議会初日に議決?
遡及して減額する改定が生活破壊を招く!
    県 学 労 は 知 事 に 抗 議 す る

 11月10日に下記の提示文を示し、これが最終回答だという。

 減額措置は生活設計を破壊する行為で、許されるものではない。不利益不遡及の原則があるのはそのためだと追及するが、遡及するわけではなく、今後支給する12月期末手当で調整するので、問題はないという。しかし12月の期末勤勉手当にしても、家のローンでボーナス返済のため一定額を振り替ることとなっている職員にはストレートに影響を与えるではないのか。人勧を遵守したいというなら、今回の減額措置で浮いた予算160億円で、'99年から3年間給与抑制した私たちの給料をこの際返しても文句ないだろう。
  
 一方的な交渉の打ち切りに抗議をするとともに、知事宛に申し入れをした。
 


15.11.10
給与改定等について

  本年度の給与改定については、人事委員会の報告・勧告を踏まえ、次のとおり実施することとしたい。 
 


項   目
改   定   内   容
改定時期
1,給料表 国の俸給表に準じて改定する。
15.12.1
2,扶養手当 配偶者の額を、15,600円→15,100円(△500円)に改める。
15.12.1
3,住居手当 自宅居住者に係る額を7,700円→7,500円(△200円)に改める。
15.12.1
4,初任給調整手当 国に準じて改定する。
15.12.1
5,期末手当 (1)年間支給割合を国に準じて、3.25月分→3.0月分(12月期末手当1.7月分→1.45月分(△0.25月 分))に改める。 
(2)再任用職員についても、国に準じて改める。 
(3)平成15年12月に支給する期末手当は、国の内容に準じて公民格差を均衡させるための所要の調整措置を講じた上で支給する。
15.12.1
(4)期末手当の支給割合を国に準じて、次のとおり改める。 
6月期を1.55月分→1.4月分に、12月期を1.45月分→1.6月分に改める。
16.4.1

   ※ 11月定例県議会で条例改正する。 
6 通勤手当の取扱いについては、次のとおりとしたい。
(1)交通機関等利用者に係る額の算出を、国の改定内容を勘案し、平成16年10月を目途に、低廉な定期券の価格による一括支給に改め、併せて、全額支給 限度額の規定を廃止する。
(2)自動車等使用者に係る額を、20キロメートル未満の区分(通勤不便者区分をのぞく)については、平成16年4月から各100円を加算した額に改め る。


 
2003年11月18日

 愛知県教育委員会教育長殿

                                    愛知県立学校事務職員労働組合
                                        執行委員長 田 口 龍 司

平成15年度人事委員会勧告に基づく給与改定について
 平成15年10月2日に「職員の給与等に関する報告および勧告」が人事委員会勧告から知事及び県議会議長に対して行われ、この報告および勧告を受け10月22日から5回にわたって給与改定交渉が行われました。
 そもそも人事委員会制度は職員の給与を引き下げることを念頭に置いておらず、労働基本権を剥奪した見返りとして民間準拠で公務員の賃金を引き上げることとするものでした。しかし、昨年から恣意的に調査方法等を変更し、職員の賃金を引き下げるという勧告を行い、今年度も史上最高の利益を上げているトヨタを始め民間企業の給与は上昇しているにもかかわらず、マイナス勧告を行ってきました。
 貴職は平成11年度から3年間公民格差を放置したまま職員の賃金をカットしてきたにもかかわらず、その回復措置をとることもなく、今年度マイナス勧告の完全実施を提示してきました。
 また昨年に引き続き今年度も不利益不遡及の原則に反し、4月に遡及して賃金を引き下げるという提案を行ってきました。すでに生活費として使ってしまった賃金を12月の期末手当で返せというのは、職員の生活を破壊する暴挙です。
 5回にわたる交渉の中でこれらの問題について話し合いを続けてきましたが、なんら誠意ある回答がなされませんでした。しかも11月28日の県会で条例を改正するとして、11月10日を最終提示とし一方的に交渉を打ち切りました。
 このような誠意を欠く貴職の態度に抗議するとともに、貴職が提示した職員の給与引き下げの提示に対してはとうてい受け入れられません。
 

11/11県教委交渉報告
学校敷地内 来年4月全面禁煙に

 11月11日、県学労は事務職員の労働条件にかかわる賃金、権利について県教委との交渉を行いました(要求書は県学労はニュース292号を参照)。

 まず第一に、長年県学労が取り組んできた喫煙問題について、ようやく時代の流れに押され、学校敷地内全面禁煙の通知文書が11月中に出される予定とのことでした。 実施時期は明言しませんでしたが、名古屋市の小中・高校や三重県の県立学校が来年4月からの実施を発表しており、愛知県も同時期からの実施と思われます。

 禁煙しようという人のサポート事業も来年度から実施したいという回答がありました。

 次に周年事業の寄付問題では、本来県が整備すべき校門について、周年事業実行委員会で改築し、県が寄付を受ける事態がおきました。県教委の指導がまずいのではないか、総務課に寄付金集めで趣意書等を持って行った際、なぜチェックできなかったのか追及しました。

 総務課は財務施設課と協議してすすめてくださいと言ったというが、学校が財務施設課と協議しなかったのか、財務施設課が誤って校門の改築を許可したのか。今後2度とこういうことが起こらないよう指導を強化するよう要求し、県の寄付受け入れ基準について変更のないことを確認しました。

 三番目は、一人一台パソコンが今年から導入され事務職員を取り巻くVDT作業環境が大きく変わる中で、全員に眼科検診を行うよう要求しましたが、現行通りの検診しかできないという回答でした。VDT作業指針については国の指針をもとに新基準の作成を検討中であるという回答がありました。県学労は管理職に対する新基準の研修を行い、職員が長時間休憩なしでVDT作業を行わないよう注意、監督指導できるようにと要求しました。

 そして、年休取得促進については、通知を県立学校にも出すようにとの要求に対しては、実態調査、取得促進通知を検討するという一歩前進した回答でした。

 入試の受検票の願書との一体化による本人記入については、本人が記入した方が間違いが少なく、生徒を長時間待たせるのは県民サービスの点からも問題であるし、事務合理化の流れにも反するものであると追及しましが、前向きな回答はありませんでした。
 
 

韓国・ 歴史探訪の旅5(2003/8・1〜4)

 次に訪れたのは、秀吉の朝鮮侵略で壊れた日本と朝鮮の関係修復に努力された松雲大師が得度した寺院「直指寺」。とても大きなお寺で、門前の駐車場にある山菜料理店で昼食をとる。トンドン酒を頼んだが、私は澄んだ酒をイメージしていたのに出てきた酒はマッコリと同じように濁りのある酒だった。おいしさはマッコリの比ではなかったが、それより民族村のトンドン酒を賞味あれ。

 参道の横を流れる川では、たくさんの親子が川遊びに興じていた。韓国では大きな川の川辺などでも見るごく普通の光景だ。私が小学校に通っていたころ、夏の矢作川でも出会った光景だった。

 参道からそれて登山道があり、山登りの好きな韓国人の行楽地の一つになっているのだろう。参道には来る途中畑一面に温室が広がっていた特産品のブドウなどの果物や薬草、漢方薬の材料になる霊芝や木の皮などが露店に並べてあった。帰りにブドウを買ったのだが、これが後に大変なことに。

 やがて仁王門に着く。日本の仁王より愛嬌のあるカラフルな像が迎えてくれる。仁王門をくぐると、本殿(大極殿)の前に三層の石塔が2基左右に控えていた。新羅後期の作品で、近くの廃寺から移設したと説明書きに書いてあった。本殿を左に向かうと千体仏を祭ってあるお堂に着いた。グループの一人が「お寺に来て賽銭も出さないで帰ると罰が当たるぞ!」などと脅すので、はじめて立ったままの姿勢から座っておじぎするのを三度繰り返す韓国流のお参りをした。脅した彼はそんな私の姿をカメラに収めて喜んでいる。(つづく)

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