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県学労ニュース292号     2003/10/21発行
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万博やるなら
      11から13年にカットした
                 金(給料)をくれ!

 学校事務職員を取り巻く環境は年々厳しくなってきており、今年も 給与切り下げ勧告が出されました。県学労は学校事務職員の生活と権利を守り、安心して働き続けることのできる労働環境作りを目指して9月19日下記の要求 書を教育長に提出しました。

 今年も給与の引き下げを4月に遡って調整するという不利益不遡及 の原則を踏みにじる勧告が出されましたが、今後の交渉の中でその不当性を追及するとともに、11年度から3年にわたって行われた根拠のない給与カット分を 返還するよう要求していきます。
 
 また、今年5月に施行された「健康増進法」25条の規定により、学校の 管理者は受動喫煙の防止に努めなければならないにもかかわらず、未だに学校敷地内全面禁煙の実施時期を明確にしていません。 和歌山(14年度から実施 済)、長野県(15年9月9日から)、青森県(15年度中)、茨城県(16年度から)で既に決定・実施されており、名古屋市でも16年4月から学校敷地内 全面禁煙となることが先頃決定されました。

 愛知県も学校敷地内全面禁煙の時期を明確にし、その実施に向けた 取り組みを早急に始めるよう強く要求していきます。

 他に入試の願書と受検票は一体化し、受検票は本人記入とすること や2回受検方式から1回受検方式(事務職員の事務軽減だけでなく、生徒の負担軽減にもなります)への変更、学校運営費の公費負担の徹底、違法な補習手当等 の支給の廃止、大学入試への引率、激励出張の中止、学習合宿の中止などを要求していきます。
 

要      求      書

                           2003年9月19日

 愛知県教育委員会教育長 殿

                       愛知県立学校事務職員労働組合
                       執行委員長 田 口 龍 司

 貴職におかれましては、日頃から県立学校事務職員の労働条件の向上に努力され
ているところですが、未だ十分なものとなっていません。つきましては下記の項目
について早急に改善されるよう要求します。
                  記
1.11〜13年度にカットした給与を速やかに支給すること。
2.勤務評定による勤勉手当等の差別的取り扱いをやめること。
3.2004年4月から学校全体を禁煙とすること。
4.VDT作業の増大に伴い事務職員全員に眼科検診を受診させること。
5.県立学校における職階制を廃止しスタッフ制に切り替え、38歳で全員5級へ
 昇任させること。
6.勤務評定を廃止すること。少なくとも主査を第一次評定者から外すこと。
7.5級在級2年で6級へ、6級在級5年で7級へ昇格させること。
8.昇格に伴う昇給については規則どおりとすること。
9.期末勤勉手当の役職加算をなくすこと。
10.年休取得を促進すること。
11.職員の社会的見識を深め、県政に活力を与えるために1年間のリフレッシュ
 休暇及び1ヵ月以上のボランティア休暇を導入すること。
12.普通高校の事務職員定数を5人とし、職業高校、障害児学校にはそれぞれ加
 配すること。
13.入試の願書と受検票を一体化し受検生に記入させること。
14.入学試験について、現在の2回受験方式から1回受験方式に変更するこ   
 と。
15.地方公務員法に違反する『補習手当』を始めとする各種手当の支給をやめさ
 せること。
16.学校運営に必要な消耗品等の購入費や学校整備費を保護者に負担させない  
 こと。特に教育委員会の推奨する事業については必要な予算措置を行うこと。
 また、卒業記念品については任意の申し出によるものであるから、学年 会計
 から支出しないよう指導すること。
17.各種研究会の会費、参加費、旅費、資料代は県費又は個人負担とし、私費会
  計から支出させないこと。
18.大学受験競争をあおる学習合宿及び旅費の無駄遣いである大学入試セン   
 ター試験及び大学入試激励のための出張をやめさせること。
 

知ってましたか
    永年勤続の家族休暇 の改正
 
 家族休暇の第3号(長期勤続者の旅行等)について、平成13年3月27 日付け12教職第611号で「学校職員の勤務時間等に関する規則の施行について」等の一部改正という通知が出されていました。

 改正前は「(財)愛知県教育職員互助会から、長期在会者として記 念品等の交付を受けたときを永年勤続職員としての処遇を受けたものとする。なお、その年にこの事由による休暇を利用した場合には、1回の利用を終え たものとする。」という規程ででした。

 改正後は「(財)愛知県教育職員互助会から、長期在会者として記 念品等の交付を受けたときを永年勤続職員としての処遇を受けたものとする。」という規程に改正されました。下線を引いた部分が消えただけです。

 この事由による家族休暇の取得は永年勤続職員としての処遇を受け た日又は職員として35年の在職期間を経過した日から1年以内の期間に利用できることとなっており、この改正によってその期間が2年度にまたがっている場 合は、それぞれの年度にとれるよう変更されたということです。

 たとえば、今年11月に長期在会者として記念品等の交付を受ける 職員は、来年の3月末までに他の事由と併せて家族休暇めいっぱいの9日以内、来年の4月から記念品を受け取った日の前日までにも他の事由と併せて9日以内 の家族休暇を取ることができるということです。

韓国・ 歴史探訪の旅3(2003/8・1〜4)

 2日8時30分、昨日入れなかった顕忠祠に着く。開場の9時 まで待ち、資料館で同行のN教授の説明を受ける。すでに9時25分。集合時間は9時40分という。いろいろな建物を見て回りたいが、バスにそのまま戻って も集合時間になる。とりあえず、李舜臣(イ・スンシン)の墓を見ておこうと丘陵地にある墓めがけて急いで歩く。着いた所にあったのは子孫の墓。李舜臣の墓 はそのまた先の階段の上。偉い人の墓だから当然か、あきらめて引き返す。バスに着いたのは9時42分。またしても2分の遅刻。だが、今回はまだ戻っていな い人が5人ほどいてセーフらしい。

 私が一番行きたかった訪問地、河回村に向かう。高速道路がまたしても混雑、バスの運転手とガイドはどうしても食 堂探しをあきらめきれないのか、食堂に寄っては開店しているのか尋ねていたが、時間がどんどん過ぎるので、食事はよいからと直接村に行くことにした。けれ ど村にはなかなか着けない。仮面劇の実演を見ることができるか心配になってきた。昼食は河回村でガイドが買ったとうもろこしとふかしたサツマイモをみんな に分けることになった。それでも時間が足らず、村内をゆっくり回る時間がない。N氏は団体がはぐれてしまうのを心配して、一緒に行動することを指示する。 朝鮮通信使派遣を決めた柳成龍の生家があるというのでついて行くと、実演時間が迫ったので、その家にもたどり着けずに演舞会場に向かうことになった。時間 があれば値段交渉しながら仮面の1つぐらいは買おうと思っていたが、果たせなかった。

 仮面劇を見ていれば時間がないとお呼びがかかり、バスに戻るように連絡が入る。もっと時間がほしいところであ る。

 次の見学地、韓国朱子学の祖、李退渓の書院である陶山書院に5時に着く。1時間近く見学して宿泊地の大邱に向か う。昼食を抜いたのに、高速道路が混みあって海鮮なべの店に着いたのは午後8時15分。ホテルに着いたときには10時を過ぎていた。もう寝るばかりだ。 (つづく)

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