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県学労ニュース288号     2003/8/19発行
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5年連続ダウン
過去最大の引き下げを勧告!
インチキ人事院を廃止し、労働基本権を返せ!

 8月8日、人事院は国家公務員の給与を2・6%(年額16万3千円)引き下げる勧告を行った。

 内容は月例給引き下げで1・1%(給料表の引き下げ、扶養手当の配偶者分500円引き下げ、住居手当の新築・購入5年以上自宅については0円とする等)、期末手当0・25月分引き下げで1・6%というものである。また通勤手当については6ヶ月定期相当額の一括支給、交通用具利用者の40キロ以上の上に更に60キロ以上まで4つの区分を新設した。

 勧告通り実施されれば、公務員給与は5年連続引き下げとなり、今年の切り下げ幅は過去最大のものとなる。

 このような勧告があたかも正当な官民給与の比較によるものであるかのよう見せかけているが、非常に疑わしい。なぜなら理論上昨年の人事院勧告が完全実施され、給与の官民格差は解消されたのだから、今年の調査では昨年からの1年間に生じた官民比較を行うということになるはずである。
 
 今回の人事院の調査によると民間のベア慣行のある事業所のうちベースアップを実施した事業所の割合は36・6%、ベースアップを中止した事業所の割合は59・8%、そしてペースダウンした事業所の割合は僅か3・6パーセントしかないと報告されている。ならば、すくなくともベースダウンはありえない。ところが勧告では過去最大のベースダウンとしている。明白な自己矛盾である。

 公務員給与を引き下げるという方針の下、都合のよい結果だけを導き出し、あたかも公正な官民給与調査を行った結果であると見せかけ、国民の目を欺いているのだ。

 しかも、今年4月の消費者物価指数は昨年同月に比べて0・1%しか下がっておらず、今回の勧告が実施されれば公務員の生活はますます厳しいものとなり、景気回復にも悪影響を及ぼすのは必至である。

 また昨年、4月に遡及して給与を引き下げるという違法行為で、現在裁判で争われているにもかかわらず、今年も実質4月遡及となるような調整措置を期末手当で行うように勧告している。法治国家のやることか。

 そもそも、人事院制度というのは公務員から団体交渉権、争議権を剥奪した代償措置として設けられたものである。労働基本権の剥奪自体が問題であるが、公務員給与が上がっているときには労働基本権の剥奪の代償と形式上いえなくもなかったが、給与引き下げを勧告してくるようになると、代償措置ではなく公務員の手足を縛る皮手錠だ。

 労働基本権を奪っておいて、一方的に給与を引き下げるというやり方は、皮手錠をして抵抗できないようにした上で蹴ったり、殴ったりするのと同じである。

 公務員給与は高いとキャンペーンを張りながら、あたかも公正であるかのようなカモフラージュをして人事院勧告を出し、公務員の給与を一方的に切り下げていく、このようなやり方に断固反撃していこう。

9/8〜9 台風10号による非常配備について

校長、教頭、事務長等 管理職の場合
 
 8日22時頃から9日の勤務時間(通常8時30分)開始まで非常配備についた場合は手当は何も出ませんが、旅費(実費プラス雑費二〇〇円−−在勤地内でも支給)が出ます。

 一人の人が8日22時から9日14時まで非常配備についた場合は、9日(土曜日)の勤務時間開始(8時30分)から配備解除の14時までの5時間半について週休日の振り替えが必要になります。土曜日ですから4時間を超えた場合は1日と振り替えとなります。ただし9日は勤務日となるので配備の着く場合の旅行雑費(200円)以外は出ません。
 
教諭の場合
 
 8日22時頃から9日の勤務時間開始(8時30分)まで非常配備につき、その時間が6時間以上あれば(仮眠時間は除きます)特殊勤務手当三二〇〇円が出ます。この時間で次の配備員と交代して帰宅した場合、旅費(実費プラス雑費二〇〇円−−在勤地内でも支給)が出ます。また引き続き14時まで配備についた場合、管理職同様週休日の振り替えを行うこともできます。週休日を振り替えた場合、9日は勤務日となるので旅行雑費旅費以外出なくなります。

 また、勤務時間の8時30分から配備が解除された14時までの配備者の場合は8時間ありませんので、手当は出ません。しかし勤務が4時間を超えている土曜日なので、1日の振り替えとなります。旅行雑費以外旅費は出ません。

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