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県学労ニュース280号     2003/4/23発行
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配慮を欠く財務施設課
UFJ銀行の支店統廃合による授業料口座の変更
(個人情報保護条例違反)他校生との口座も通知

 4月9日、財務施設課から授業料担当者宛に1通の事務連絡が届いた。
 「UFJ銀行の店舗統廃合等に伴う授業料振替口座の変更について」という通知だ。
 そもそもUFJ銀行の店舗統廃合によって支店が変更されるわけだから、UFJ銀行が直接それぞれの学校に該当分を連絡すべきだろう。他銀行の支店統合や合併時にはそうした依頼表が郵送されていた。なんでUFJ銀行はそうしたことをしないのか疑問である。
 さて、話は戻るが通知に添付されてきたUFJ銀行からの「口座番号変更依頼表」には該当校ばかりではなく、前後の学校の生徒の口座振替口座が含まれていた。授業料愛知県システム全体をとりまとめて教育委員会に送ってきたのだから当然だ。しかし、そこから何がわかるか考えてほしいものだ。他校の生徒名、その振替口座名義人、普通預金口座のある支店名、口座番号がわかる。
 個人情報保護条例から考えて他校の情報が漏れるような通知の仕方は条例違反ではないのか。 財務施設課には今後は熟慮して通知するよう希望したい。

 事務の合理化を阻んできたのは誰?
 無意味な仕事に県職員 使うのは無駄使い!
  履歴書副本と職員写真作製
 今年の4月から内部管理事務業務プロセス改革により事務の大幅な合理化が行われた(下表のとおり)。平成18年までには更に大幅な合理化が予定されている。

人事関係
・辞令の作成・交付を大幅に削減 
  具体的には正規職員の所属異動、昇任については当面発令通知書に変える 
・辞令、発令通知書には受領印はとらない 
収入関係
・調定決議書及び返納金調書について、出納長及び出納員の審査を廃止する 
契約・支出関係 
・注文書兼請求書を用いて契約できる金額の範囲を50万円以下(物品購入、修繕は従来どおり100万円以下)とする 
・注文書兼請求書を用いる契約についての予算執行伺いは口頭でできることとした 
・公共料金の支払いを口座振替で行えるようにした 
・前年度にかかる支出命令を5月31日までできることとした 
物品関係
・公印についても3万円以下のものについては消耗品とし、公印台帳により整理する 
・物品出納通知の作成を省略し、口頭で行うこととした 
・管理換え等受け入れ側の受領書廃止 
帳簿関係 
・現金出納簿のパソコンによる作成を可能とした(保存は紙に出力したもの) 
・出納員引継書の後任出納員の押印は私印で行うこととなった(現金出納簿等の帳簿上の引継印も同じ) 
資金前渡関係
・随時の費用で前渡額と精算額が同額の場合は資金前渡金精算書の作成を省略できる 
・常時の費用は支払のある月及び返納する月のみ資金前渡金精算書を作成 
決算関係
・決算書の作成に直接必要のない明細書の出納帳への提出を廃止し、戻出未済額明細書のみ提出することとした(期限6月30日) 

 しかしながら、ほとんど利用されていない履歴書副本の作成や、何のために提出を求めているのかわからない名前付きの職員写真などは真っ先に廃止されてしかるべきなのに、残されている。
 今年も5月1日に履歴書交換会が行われ、全校の事務職員が一堂に会して異動者の履歴書副本を交換し、学校に持ち帰って学校の原本を見ながら全職員(正規教育職員のみ)の副本を過去1年分追加記入し、校長が原本と照合しながら照合印を押すことになっている。
 行政職員の履歴書が今年の4月から廃止されたのと比べると合理性に雲泥の差である。職員写真に至ってはキャビネ版というサイズになってからは70名〜100名もいる職員の顔ははっきり識別できない。いったい何のためにこんな写真を提出させているのかご存知の方がいたら教えていただきたい。

【合理化を阻んできたのは「お役所」体質ではないか】
 また、内部管理事務業務プロセス改革については人員削減、大幅に増えるパソコン画面を見ながらの入力、閲覧作業など大きな問題をはらんでいるが、今まで現場の職員から出ていた要求がかなり実現されている。
 今回の行革を待たずに、できたことを何故やってこなかったのか。行革という大きな波にさらされなければ、内部からの職員の声は押しつぶしてしまうという「お役所」体質にこそ問題があったのではないか。
 今年度から実現した「庁費的物件費」の前期90%配分など、今まで何度となく要求してきたことである。いままで実現されず、予算の端境期には後期配分予算の前借りのために理由書をつけて予算配分依頼書を出してきたものである。

【高校教育課は受検票の本人記入を検討せよ】
 高校教育課が所管する入試の受検票の本人記入についても制度導入以来毎年現場の事務職員から強い要望が出ているにもかかわらず、合理化に背を向け続けている。
 本人が記入することにより間違いも少なくなり、確認、発行にかかる時間も短縮され、短時間に集中する願書受付、受検票の発行をスムーズに行い、受験生の待ち時間を短縮させる事ができる。
 あらかじめ受験生が願書と一体化された受検票を記入して持参し、学校側は確認し、受付番号と受付印を押印して受検票を返すというシステムにすることを高校教育課は検討すべきである。 
 

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