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県学労ニュース279号     2003/4/8発行
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03年人事異動状況
またまた主任主査が3名誕生したが、しっかり仕事を分担してよね!

 今年の異動状況の特徴は、知事部局の統合などの影響で、半 田更生園から5名の方が職種変更して学校に来たのを始め、31名が県立学校に転勤して来た。教育委員会部局からの異動も含めると50名にもなる。

 逆に他部局への異動は15名に留まり、教育委員会部局を含めても30名と、人事交流については、流入超過だ。昨年から叫ばれ出した三カ所以上の部局を経験させるという人事交流の活性化といううたい文句は、人員合理化の受け皿としての県立学校の存在を浮き彫りにしただけではないだろうか。

 次に昨年に続き主任主査3名が誕生した。団塊の世代が高年齢化して、受け皿である役職ポストの不足から生まれてきた職名のようだが、各学校の事務職員定数は変わらないのだから、みんな仕事はしっかりやってもらわなければ困る。どうも肩書きがつくと、仕事の手を抜こうとする輩が多くなるので困ったことだ。

 つづいて、私たちが気になったのは主事等での退職が多いという現象だ。退職者にはそれぞれに事情があるのだろうが、定年退職は良いとして、高齢者の勧奨退職やそれより若い世代の自己都合退職が10名弱あった。それが職場環境によらなければいいのだが、今後とも県立学校がよりよい職場環境であるよう努力していく必要があるのではないだろうか。

 話が変わるが、今年の書類交換会でのこと、教育センター関係に学校籍で勤務している人の異動が籍を置く学校に通知されず、交換会当日センター職員が会場で書類がないのに気づいて、該当校に連絡するということがあった。

 該当校の担当者は交換会を終えて学校に戻ったところ伝言され、それから大あわてで書類を用意することになった。

 仕事の段取りが狂うのも困るが、業務の合理化ということで、学校現場を混乱させるのはやめてほしい。

全国に広がる 学校内全面禁煙

学校内禁煙に後ろ向きな愛知県教委

 「健康増進法」が昨年7月26日に国会で成立し、この5月から施行されることとなった。

 この法律では第25条で「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

 法律成立以降、全国で学校内禁煙の動きが急速に広まっている。

 昨年4月の和歌山県1県だけという状況から、青森県深浦町(昨年4月から)、埼玉県新座市、山口県小郡町(以上今年1月から)、宮城県柴田町、宇都宮市、栃木県小山市、兵庫県加西市、愛知県犬山市(以上今年4月から)、大阪府河内長野市(今年5月から)、栃木県壬生町(今年5月31日から)、仙台市(今年10月から)で学校内禁煙が実施、又は予定されている。

 隣の三重県でも今年2月、県教委が県立高校、盲、ろう、養護学校に禁煙化の呼びかけを行っている。

 県学労は昨年10月の県教委との交渉において、健康増進法の施行に向けて学校禁煙化計画を早急に策定するよう要求したが、法律が強行規定ではなく、努力義務であるためか、県教委は一向に重い腰を上げようとはしていない。

 県立学校では喫煙コーナーはほとんどの学校で作られたが、喫煙室のない学校は多く、校内禁煙という状況にはほど遠い。生徒指導室、体育教官室などが、たばこ部屋と化しているところが多い。また、各準備室や事務室の流しではいまでも平然と喫煙が続けられているのが現状で、同室の職員やそこへやってくる児童、生徒、職員は受動喫煙の害にさらされている。

 昨年行われた「分煙推進計画遵守アンケート」でも空き部屋がないので喫煙室が作れない、各準備室まで禁煙が徹底していないなどの問題点が指摘されている。しかし、県教委は実態調査を求める県学労の要求にも耳を貸さず、健康増進法の施行を前にした現在全く何の対策も取ろうとしていない。

 県学労は上記の要求書を教育長に出し、法律を遵守し、職員、児童・生徒を受動喫煙から守るために必要な措置を講じるよう要求した。
 

 

県立学校禁煙化に関する要求書

                         
2003年4月8日
 
 愛知県教育委員会教育長 殿
 

                      愛知県立学校事務職員労働組合
                      執行委員長 田 口 龍 司

 昨年7月26日、国会において健康増進法が成立し、この5月から施行されます。この法律では第25条で「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されています。県学労はかねてから学校内は喫煙室を除いて全面禁煙とするよう要求してきましたし、昨年の交渉においても、本法律が成立したことを受け、その施行までに必要な措置をとるよう要求してきたところです。しかし、法律施行を目前に控えた現在、貴職は何の対策もとらず本法律を無視し、そこに規定されている施設管理者としての努力義務を怠っています。
 教育現場では一般の公共施設に比して特に厳しい禁煙環境が求められるものです。学校では児童・生徒が職員のいる部屋に出入りすることが頻繁にありますが、そこで児童・生徒が受動喫煙の害にさらされることに対して貴職としてどのように考えられているのでしょうか。
 早急に県立学校の喫煙状況を調査し、喫煙室以外は学校全面禁煙とするよう要求します。
 
 


 

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