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県学労ニュース275号     2003/2/4発行
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育児休業者の代替 15年度は臨時的任用になる
組合側は任期付任用の導入を求める

 14年度から育児休業が子の3歳の誕生日までとれるようになった事に伴う、代替職員の問題がなかなか示されてこなかったが、1月30日教育委員会から次のような案が示された。
「一年以下の請求に対しては、その期間に応じた臨時的任用を代替措置する。また、育児休業の請求期間が一年を超える場合は、年度単位で臨時的任用の措置を繰返す」というものです。
「一年を超える請求期間に対する代替は、まず年度末(3月30日)まで臨時的任用で措置し、その後の期間についてもその期間に応じて、臨時的任用を一年単位(最長4月1日〜3月30日まで)で措置する。ただし、原則一つの育児休業の請求に対する臨時的任用は前期間とは異なる者で措置する」という。
 昨年育児休業が三歳までに延長される時、教育委員会は一年目は臨時的任用、二年目以降は任期付任用と言っていたにもかかわらず、15年度まで後二ヵ
月という時期になって、当初の発言を大きく後退させる臨時的任用の繰り返しという案を示してきた。
 教育委員会は任期付職員にすると、採用の時に能力実証が必要、初任研が必要、育休者が途中で復職してきたときに過員となるなどの理由を挙げていたが、組合側からは現場の状況を無視した安上がりな代替措置だとして批判が相次ぎ、来年度以降任期付職員を採用できるよう検討を要求し、県教委も検討を約束した。
 実際に任期付職員で代替を行うことを決めた県が長野、広島、秋田、和歌山の四県であり、東京都、滋賀県も検討中だという。他の都府県でできているのに愛知県でできないという理由はない。臨時的任用の方が安くつくという理由を優先しているとしか思えない。
 実際に、代替職員の任用手続きを行う際にも、毎年人を変えなければならないとなると、人捜しから始まり書類の準備など大変である。そして何よりも三年間休むとわかっている人の代替が、一年ごとに違った人によって行われるというのは学校運営上も適当ではないし、生徒への教育が一年単位でしか行えない事になり、経済的に浮かせたものよりも、教育的にマイナスになる部分の方が大きいのは明らかである。
 16年度以降、育児休業代替職員が任期付職員により補充されるよう要求していきたい。
 

懲戒処分者等の勤勉手当成績率の引き上げ!?

 1月30日、教育委員会から平成15年度6月期以降の「懲戒処分者等の勤勉手当成績率」及び「勤務に課題を抱える職員の勤勉手当成績率」について提示があった。
 昨年の給与改定により期末手当と勤勉手当の支給割合が変更され、勤勉手当の割合が大きくなったことに伴い、懲戒処分者と勤評D、Eの評価を受けた者の支給率を引き上げるというものである。内容としては、懲戒処分者に対する勤勉手当成績率の引き上げは年間○、一五月分、勤評でD、Eの評価を受けた者は年間で○、○五月分である。
 県学労は従前より勤評でD、Eの評価を受けた者の勤勉手当引き下げ自体に反対しており、研修やカウンセリング、配置換えなどで対応すべきで、給与上の不利益を懲戒処分者同様に科すのはおかしいと主張してきた。
勤評D、E評価者は戻すよう要求した。
 

給与改定に伴う履歴書の書き方で学校現場は混乱!
はっきりした指示を!

 昨年12月20日に「給与改定に伴う履歴事項の記載について」という通知が出た。それで、履歴書を整理した職員は多いと思うが、年明けになって事務職員の話題の中で、記載を「朱書き」にするか、「黒書き」かという意見が別れることとなった。
 その根拠は「朱書き」派は「事務提要(庶務編)1166ページ」の「履歴書記載の手引き」に「俸給令支給規則改正」は朱書きと指示してあるからだと言い、「黒書き」派は「通知に『朱書き』とは指示していない」からと言う。教職員課給与担当に問い合わせたところ、給与改正が遡っていないので「黒書き」であるとの回答だった。
 しかし、遡らない改正は昭和42年の「俸給制」から「号給制」への改正時にあり、これは「朱書き」になっており、給与担当の説明は正しくない。
 メールでいいから適切な指示を要望したところ、1月31日に再度メールで指示が届いた。
 

給与データ処理日がどんどん早くなるのはどういうことだ!

 最近、データ送信の日程が半日早くなって、職場で特殊勤務の実績報告を慌てさせているところだが、3月はさらに1日早く出せという。
 端末機から給与データを送信することについて、導入時「報告書を提出していただくよりも2,3日は余裕ができます」などと言っていたのは誰だ。
 今月もそうだが、1日、2日が土曜日、日曜日になると超過勤務手当や主任手当などの日額特勤などは職員からの報告がすぐに揃うわけのない学校現場では、気持ちだけが焦ってしまう状態だ。もう一度送信期日の延長を検討してもらいたいものだ。

三月の期末手当の調整明細を出せ!
 
いよいよ来月になると調整と称して3月期の期末手当から減額する調整措置が執られることになる。
 しかし、例月給与明細書のように何手当がいくらという明細の表記はなく、期末手当明細書ではトータルでいくらということになってしまうので、何の影響で何がどれだけ減ったのか、さっぱりわからないことになってしまう。
 ということは、自分で期末手当支給額が本当に正しいのか間違っているのか、検証する方法がないということではないか。
 教育委員会は3月期末手当個人別明細書に本給でいくら、調整手当でいくら、超過勤務手当でいくらなど減額する根拠となった項目ごとの減額明細を示すことを望む。
 

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