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県学労ニュース268号     2002/10/8発行
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マイナス2.07%、9,432円の引き下げを勧告
公平性を欠く愛知県人事委員勧告

 10月1日、愛知県人事委員会は給料表を人事院が勧告した給料表に準じて改めること、扶養手当、期末手当・勤勉手当を人事院勧告の内容等を考慮して改定すること、特例一時金は廃止することを主な内容とする勧告を議会及び知事に行った。
 今回の勧告は、初の給料表マイナス勧告となった。本来憲法で保障されている労働基本権を剥奪して、一方的に官民格差(その調査手法も当局の都合の良いようにしている)を根拠に賃金引き下げを行うことは許しがたい行為である。
 また国において2.03%の格差なのに、トヨタ関連企業の業績が良く、春闘でベースアップや一時金の増額があったはずの県下企業なのに、国を上回る2.07%の格差というのは承服できない。
 しかも、今回のようなマイナス勧告の場合は、不利益不遡及の原則から条例改正後から賃金を引き下げるというのが当然である。 「人事院勧告の内容を考慮して、
公民給与を均衡させるための所要

の調整措置を講じた上」と勧告しているのは許しがたい。今後の交渉の中でこのような不当な取扱いをしないよう要求していきたい。
 また昨年、自宅居住者の住居手当については、県の職員の方が二、三〇〇〇円低かったのに、今回なぜか(意図的にとしか思えないが)民間での住居手当支給状況が調査されていないことは人事委員会の公平性に重大な問題があると言わざるをえない。
 今回の愛知県人事委員会の勧告や報告を読んで、気になったのは愛知県人事委員会の独自性が全然ないということだ。民間給与のデータは県が集めただろうがその内容の信憑性も疑がわしいし、給料表を始め扶養手当、期末・勤勉手当、調整額、さらに前述の不利益不遡及の原則を踏みにじった調整措置等々全て人事院勧告に準じている。まるで愛知県人事委員会は国の人事院の出先機関のようだ。
 唯一評価できる内容として、職
員の勤務時間について、年次有給休暇の計画的使用の促進や時間外

勤務の縮減など総実労働時間の短縮に向けた取り組みについてより一層の努力が必要であると報告の中で言っていることである。
 数年前から報告の文章の中に入るようになったが、県教委は一向にその努力をせず、組合側からの再三の要求にもかかわらず、この部分については無視し続けてきている。自分たちに都合の良い部分だけ強引に職員に押しつけるのではなく、県教委としても努力しなければならないことをきちっとやるという姿勢を見せて欲しいものである。

〈勧告の内容〉
1、給料表の引き下げ改定
2、期末・勤勉手当の年間支給率を0.05月分引き下げ
3、3月期の期末手当を廃止し、6月と12月に配分(15年度から)
4、期末手当と勤勉手当の割合を改定(15年度から)
5、4月からの年間給与で民間との実質的な均衡を図るため、年度内に支給する期末手当の額で所要の調整を行う
 

監査委員会をもだました?
豊田西高校の学習合宿激励出張(平成11年夏)
 平成十一年の夏休みに岐阜県大野郡荘川村「オハヨーサンホテル」で豊田西高校の生徒二五八名が学習合宿を行っていた。その学習合宿期間中の8月22日、校長、教頭、総務主任はPTA役員12名とともに学習合宿の視察(管理職)及び学習合宿の激励(PTA役員)を行ったとされている。
 しかし、先頃県学労に寄せられた情報によると、彼らは学習合宿を行っていた「オハヨーサンホテル」には10分足らずしかおらず、飛騨牛の「焼き肉バーベキュー」に行っているという。そしてご丁寧にも学習合宿引率教員の夕食に飛騨牛が差し入れられたということである。
 もし、この情報が事実なら学校ぐるみ、あるいは県教委ぐるみで監査委員を「上手く」だましたことになり、大きな問題である。監査委員会は豊田西高校を監査し、PTA会長等に対し、関係人調査を実施したとしているが、「オハヨーサンホテル」には照会したのだろうか? 疑問の残る学習合宿激励出張である。

全国で初の路上禁煙を条例化(東京都千代田区)
        遅れている愛知県教委の取り組み
 10月1日から東京都千代田区で「生活環境条例」が施行された。この条例によって通勤や通学などで往来が多くタバコの火や煙による危険・迷惑が生じる場所、タバコの吸い殻が路上に散乱し環境美化が特に求められる場所を指定地区とし、この地区内の路上での喫煙は終日禁止となり、違反者には罰則が科せられる。
 10月は注意、指導を行い条例の周知を図り、11月からは違反者に対しては二〇〇〇円の罰金を科す。ポイ捨て防止条例は多くの県、市、町で制定されているが、路上喫煙を禁止したこの条例は全国でも初めてのもので、画期的なもの。今後全国に広がっていくことだろう。
 また7月26日には「健康増進法」が成立し、来年4月から施行される。その25条では受動喫煙防止について次のように規定している。
「第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
 県教委は多くの生徒や職員が受動喫煙の害にさらされている学校の現状を早急に改善しなければならない。
 昨年11月、警察署や学校など二九五二カ所あるすべての施設が禁煙・分煙となった東京都では、最後まで抵抗したのは学校の先生だったそうだ。準備室などが喫煙室になっていたが都教育庁の職員が巡回、指導にあたり、禁煙・分煙を達成したという。愛知県教委の取り組みとは雲泥の差だ。

渡邉のいきあたりばったり中国・蘇州、南京、上海の旅3(2002.8.20-24)

 宝帯橋を対岸から眺めた私たちはガイドの案内する食堂に行く。1階がお土産屋がある観光客専用レストラン。昼食はセット料理1人55元。昼食を済ませた私たちは食堂の庭先から出る遊覧船に乗った。1人100元 はとても高いと思ったが仕方ない、川舟は私たちの貸切だった。
 川幅30mのゴミ(これをすくう川舟もいた)が浮かぶ運河を10分ぐらい走って、10m幅の狭い川に入る。昔懐かしいドブ川の匂いがする。増水しているらしく、ある橋の下に来ると遊覧船の屋根がぶつかって通れないと、5人全員前に移動するよう指示される。この橋を越えたら、舳先に立って写真をとってもいいというので、私とAさんが舳先に出ると、「船長の視界を塞ぐ」と、息子に戻るように注意される。
 途中に市場があるというので寄ってみたが、お昼休みで店は開いていない。古い建物を運河側から見る風景は絵にはなるが、それだけだ。これから行く人には「周庄」をお薦めする。小さい街だが手漕ぎの川舟に8人まで乗れてみんなで60元。町並みもきれいだ。
 
 
 
 
 


 

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