****************
県学労ニュース262号
2002/7/17発行
****************
育児休業者の扶養認定で現況を第一義に認定せよ!
県学労は7月15日県教委に下記の要求書を出しました。
育児休業者の扶養認定については、向こう1年間という考え方では育児休業手当が支給される時期に認定され、支給されなくなって生活が苦しくなるとき
に切られることになり、生活実態に即していない。これではおかしいではないか。
該当月の所得なり、向こう3ヶ月を平均して1ヶ月の所得とするなど現実の生活実態に即して認定基準の変更を求めたい。
もう一方の代替職員の取り扱いについても、最近細切れ任用が増えたように思う。その被害は臨時的職員が被っている。
例えば前の任期が木曜日に終わり、1日空けることになると、財務施設課は月曜日からの採用としたり、長期休業中を除いたりして、当該職員を結果的に社会保険から排除する。すると国民年金、国民健康保険に入りなおさねばならず、労働者としての権利が大幅に制限されることになる。
要 求 書
2002年7月15日 愛知県教育委員会教育長 殿 愛知県立学校事務職員労働組合 執行委員長 田 口 龍 司 育児休業期間中の配偶者の扶養認定について、従前は休業期間中育児休業手当金が毎月給料の30%給付され、復職後6ヶ月経過すると残りの10%が請求すれば給付されることになっていたためほとんどの育児休業者は扶養条件の年額130万円(約月額10万8千円)を超え、認定できませんでした。ところが、育児休業が3年に延長されることになり、向こう一年間の所得見込みが130万円を超えない者がでてくることになりました。しかし、認定にあたっては、まず配偶者の給料、調整手当、通勤手当等を調べ、育児休業手当金を生後1年の間毎月計上し、1年半後に残りの10%が給付されることを見込んで計上します。さらに復職月の日割り給与、復職後の例月給与や期末勤勉手当(期間率の計算が必要)を計上します。そんな月ごとの額をはじき出した上で、毎月向こう1年間の収入を計算しなければ認定できず、事務職員の負担は大変なものになります。また、育児休業期間の請求の仕方によって、同じ期間休職していても被扶養者になれたり、なれなかったりするという不合理が生じます。
記
2. 休職者、育児休業者等の代替職員の任用期間について、被代替職員が不在となる全期間にわたって任用すること。
|
商業科の全国大会はなぜ年度末に多いの?
今年五月県下の商業高校(岩倉総合を含む)の年度末の県外出張について情報公開請求をした。年度末にもかかわらず全国大会が開かれ、何校かは人事異動や予算執行上最後の締めの時期になっているのに参加している学校が多く、奇異に感じた。
ちなみに左記のとおりだった。 私の知るところでは、数校で他校に転勤の内示をもらった職員が出張しているケースもある。当該校の学校運営に必要だからこそ学校長が旅行命令しているはずなのに、なぜ四月からは他校の職員になってしまう者に対して旅行命令するのだろう。おかしなことだ。年度末ぎりぎりに全国大会を持って来ているところに問題があるのだ。
学校長はこの時期まで旅費予算をわざわざ残してまで出張させることもないと思う。
また、全国大会をもっと早い時期に開催するよう学校長として各種団体に要求していくべきではないだろうか。
次に岩倉総合高校の県外出張について、3月5日〜6日に「総合学科指定校推薦依頼」のため東京都に教員1名、東大阪市及び京都市に教頭が大学訪問しているが、その大学を選択しようとする者がどれほどいるのかと考えると、適切な出張命令だったのか疑問が残る。また、3月22日〜24日に栃木県宇都宮市に生徒を引率して、他地区である「第3回東日本高校ワープロ競技新人大会練習会」に職員を出張命令したのは間違っていないだろうか。
年度末に行われた研究大会
3月 4日− 6日
全商経済教育研究大会(青森市)
3月27日−29日
全国簿記教育研究大会(札幌市)
3月27日−28日
全国情報処理教育研究大会(京都市)
3月27日−28日
全国家庭科教育協会研究大会(東京都)
カンパのお礼
県学労の呼びかけに多くの方が答えていただき、カンパの総額は50,800円でした。
今後とも、学校事務職員のために身近な問題から労働者としての基本的な権利を守るため頑張っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。