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県学労ニュース261号     2002/7/4発行
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育児休業者である配偶者の扶養認定
   収入が10万8千円未満なら
       育児休業期間は扶養家族として認定せよ

 O高職員は同じ共済組合員である配偶者が育児休業を延長するので、扶養認定して欲しいと申し出た。9月で1年過ぎるらしいが、さらに2年間とりたいということらしい。
   従前は休業期間中育児休業手当金が毎月給料の30%給付され、復職後6ヶ月経過すると残りの10%が請求すれば給付されることになっていた。そのためほとんどの休業者は扶養条件の年額130万円(約月額10万8千円)を超えるため、被扶養者として認定できなかった。
 ところが、育児休業を延長すると現在の認定条件の向こう一年間の所得見込みが130万円を超えない者がでてくることになった。O高職員の配偶者もそうだった。そのため、認定しようと書類を集めだして、これがとても大変なことがわかってきた。
 まず、配偶者の給料、調整手当、通勤手当を調べ、育児休業手当金を生後1年の間毎月計上し、1年半後に残りの10%が給付されるとして計上する。それから復職月の日割り給与、通勤手当、期末勤勉の期間率などを月ごとに整理する。それに例月の給与を足しこむ。そんな月ごとの額をはじき出した上で、毎月向こう1年の所得を計算することになる。
 申し出があったので計算してみたところ、現時点で扶養条件に該当した。ところが認定できない。何故だ。
 育児休業が9月までしか承認されていない。延長の承認請求書は1ヶ月前までに手続きすることになっているため、教育事務所は7月に入ってから手続きするよう誤った指導をしたらしい。受理されていなければ現時点では9月に復職すると認定せざるを得ない。育児休業(延長)承認請求書の受理年月日が認定日となるからだ。
 育児休業承認請求書の受理年月日によって扶養親族になったり、ならなかったりというのは何か不合理ではないのか。
 さらに、育児休業期間の申請が3年であるか、1年であるかによって扶養認定が違ってくるわけだが、当初3年で申請しておいて、1年経過後に養育の必要がなくなったとして取り消す場合と、1年で申請したが延長したいと申し出があった場合とでは同じ育児期間であっても、扶養手当がついたり、つかなかったりすることが考えられる。
 同じ状況であっても手続きによって認定、不認定がでてくるというのもおかしいので、向こう1年の所得などといわず、育児休業中であり、収入が約月額10万8千円以下であったら扶養認定できることにしたらどうだろうか。
 日割り計算や期末勤勉手当期間率など給与システムによって計算されてくる現在、各職場の担当者が将来の所得まで予測して扶養認定するなどどうにかならんかというのが担当者の素直な感想である。
 

6/20県教委交渉報告
         就学前の子の介護
         教員の研修

 先日「就学前の子の看護」と教員の長期休業中の研修の取扱いについて交渉を持った。
  「就学前の子の看護」について前回(6月4日)提示「特別休暇5日間、1日単位、但し家族休暇から除外する」を変更できないということであった。
 組合側から、どのような経緯でなぜ要望が聞き入れられないのか説明を求めたところ、教職員課の担当者が「答える必要がない」と言ったため紛糾、陳謝して交渉が再開された。
 しかし、国に準じて制度を作ると言うこと以外、何故ハイリスクである就学前の子の看護(5日)がローリスクの就学後の子の看護(家族休暇で9日とれる)より少なくてよいと言えるのか説明を求められても答えられず、他の特別休暇では当該休暇に引き続いて取ることを条件に家族休暇が取れるようになっているが、整合性がないではないかという指摘もされた。そして、どのような協議が知事部局とされたのかの質問にも答えられず、再度協議することとなった。
 次に「教員の研修について」の提案があった。
 研修は長期休業中に限り、1日又は半日を単位として、研修承認簿により事前承認し、1週間を目途に研修報告書を出すことを6月30日付けで実施したいと提案があった。
 これに対して、研修権問題は重大な労働条件の変更になるので、今回の交渉だけで合意もないまま実施と言う一方的な提案は受け入れられないと組合側から激しい批判が続いた。
 とりあえず内容について質問があり、@教特法第20条では研修の時期について長期休業中と限定しているわけでもなく、承認は学校長にあり、県教委が研修期間を限定する権限はない。何を根拠に通知するのか。A教育職については8時間勤務が常態ではないので半休と言う概念は入れられないと年休では言ったにもかかわらず、なぜ研修のみ1日又は半日単位としたのか理解できない。B研修内容に校長の恣意的な干渉があって、次学期の教材準備は本務なので研修を認めないなどということがあるが指導できるのか。教科に限定すべきでなく、教育者として資質向上のための研修は広く認めるよう校長を指導できるか。
C補習や部活指導で2時間なり3時間なり出校した職員はその後の時間は年休とするのか。など多くの質問が出されたが、県教委は明確な答えさえできない。まともな回答もできないまま交渉を打ち切るわけにいかないと紛糾した。
 最終的には後日再度交渉を持つということで、交渉を終えた。そして、議論不足ということで6月30日実施は見送りとなった。
 

ニューファミリー年金募集パンフ配布で共済本部に抗議!

 パンフ配布について、抗議をこめて共済組合本部に下記の3点を質問したところ、次のように返事があった。
1.未加入者から、未加入であるにもかかわらず生年月日が打ち出されたパンフレットが配られたが、とても不愉快である。どこから情報を入手したのか。
 →愛知県公立学校共済組合から情報の提供を受けた。
2.加入者からは、「立派なパンフレットを作られたが、そんなお金があるのなら配当金に回してもらいたい」という声があった。パンフレット作成費用がどこから出たのか。
 →生命保険会社が作成した。保険料には被保険者に支払う保険料と、賦課(?)保険料があり、金融庁の指導でこの賦課保険料は事務費に当て、配当金に回すことはできない。だから、配当金には反映できない。
3..公立学校共済組合は基本的には教職員の互助組織である。一部の人のために生命保険まで手がけるのは問題ではないか。
 →加入者が増えれば、加入者の負担の軽減になることであり、今回の勧誘になった。
特に、1.の未加入者の生年月日まで記入されているパンフレットは加入しない者にとって、不愉快であり、少なくとも氏名・生年月日のない不特定な者に配布できるものにして欲しいと要望した。
 今後、愛知県公立学校共済組合に対しては目的外の組合員情報を本部に提供しないこと、本部に対しては利用しないことを求めていきたい。

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