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県学労ニュース257号     2002/5/7発行
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新旅費制度 旅行命令書案提示される
 4月24日、総務課から組合に対して新旅費制度の旅行命令書案及び具体的な旅費の取り扱いについて提示があった。
 今年10月スタートにもかからわらず現場への説明がなかなかないと不安を感じている事務職員も多いので今後のスケジュールを聞いた。5月に校長、事務職員を対象とした研修会を開き、マニュアルも作成する。そして9月には実際に学校からデータを入力してシステムの動作チェックをするそうだ。
 今回の提示で明らかになった点は5点あり、第一に旅行命令書案(2ページに掲載)が示された。これは公用車旅行や徒歩による旅行で旅費が支給されない旅行についても作成するということである。
 第二に県学労が要求していた旅費の支給明細書は作成されないこととなった。しかし、職員別旅費額一覧表や各旅行ごとに出力された附属書(命令日、旅行先、経路、支給内訳等が打ち出されているもので、現在の旅費請求書にあたる)を各所属でコピーして配布することができる。
 第三に、航空賃は領収書等支払額を証明する書類に基づき支給される。早割、超割等割引航空券を購入した場合はその額が支給される。概算払の場合はまず正規航空賃を支払い、割引航空券を購入できた場合は後日精算することになるそうだ。
 第四に自家用車使用時の併給調整では、自家用車で通勤する者が自宅から学校へ自家用車で直接赴任した場合は車賃を支給しない。また、自家用車と交通機関の併用者が最寄り駅まで(から)自家用車を使用したときも車賃は支給しない。
 第五に、赴任のための旅行及び非常配備の際の公署への旅行には旅行雑費を支給しない。県学労が要求していた赴任旅費の廃止(移転を伴う場合を除く)については、交通機関利用者も自家用車利用者も通手調整で支給されない。
 総務課からの提示の後、各組合から質問や意見が出された。旅費の振込口座について、県は給与口座(A、B、C口座いずれか)に振り込むとしているが、旅費は給与ではない。給与口座に振り込まれるとなれば現金受領希望者が増えないだろうか。本人の希望により、旅費振込口座を別途新たに登録できるよう要求した。
 また自家用車使用の際の使用承認手続きの簡素化については、年度当初に要件を確認して使用時に旅行命令書で承認を得るという形になる。自家用車使用の理由は「(1)交通不便、(2)緊急、(3)時間外、(4)運搬、(5)多目的地、(6)その他( )」の6項目から選ぶことになる。単に「車で通勤しているから」という理由ではダメだということだ。交通機関での出張が可能であり、かつ合理的ならば、原則交通機関を利用するということだ。
 駐車場の使用申請欄に理由が「利用が一般的かつ合理的経路」と書かれチェックを入れるようになっているが、理由が一つならわざわざチェックを入れる必要がないとの指摘があり、検討することとなった。
 5月に再度組合への提示が予定されている。新旅費制度についての疑問、意見等あったら県学労へ連絡いただきたい。

通勤手当の改悪で学校現場は混乱 

 この4月から学校5日制に伴い通勤手当の算出方法が変更された。今までは1ヶ月通勤定期券の額とされていたが、4月からは21日分のプリペイドカード使用額と比較して低廉となる額というようになった。
 少しでも職員の給与を削ろうというせこいやり方だが、このことが学校現場に混乱をもたらしている。
  交通機関利用者のそれぞれについて、その利用する交通機関がどのような回数券を発行しているのかいつも注意していなければならない。例えば名鉄の期間限定発売の30回券がある。これが定期と比べて安くなるか考えよとなる。期間が外れたらまた定期券の認定に変えるということになる。ばかげた話だ。
 また、職員からは部活指導で土日に学校へ来る交通費はどうなるのかという質問がでる。今までは定期券だったから土日にきても自己負担はなかった。しかし4月からはプリペイドカードの21日分の通勤手当しか出ないので、土日の分は個人負担になってくる。部活以外にも土日や祝日に仕事で学校に来ることはよくあるが、その場合も交通費は自己負担になってしまうのかと。
 組合との十分な話し合いもせず、4月実施を強行した県教委だが一体どうするつもりなのか。 各学校も安易に私費に負担を求めることなく、県教委に定期券の額を通勤手当額に戻すのか、土日の出勤に対して別途通勤費を支出するよう要求していこう。

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