****************
県学労ニュース253号     2002/3/5発行
****************

勤務評定D・E評定者への
       給与差別導入を撤回せよ!
 勤務評定D・E評定で昇給延伸や一般特昇の該当者から除外したり、勤勉手当の支給率を下げたりする提案について、年末
の交渉の後少なくとももう1度交渉の場を設定する約束をしていたはずです。2月に入って、交渉日程を尋ねると、「知事部
局もまだ動いていないので、後日連絡する。」と総務課は回答しました。
    勤務条件について職員組合と誠実に話し合う責任が当局にはあるはずです。
 県学労では給与面での差別政策はかえって職員の反発や迎合を招くだけで、県の発展のためには逆効果になると考えていま
す。じっくり協議を進めて行きたいと考えていました。
    ところが、2月11日突然メールで全県立学校に通知してきました。交渉の約束を反故にし、何ら改善策も考慮した跡もなく
一方的に押し付けてくる行為は許し難い。
    県学労として強く抗議するとともに、通知を撤回し、再度組合と十分協議するよう申し入れました。
 
 

                                                       抗   議   文
                                                                                                                      2002年3月1日 

 愛知県教育委員会教育長殿
                   愛知県立学校事務職員労働組合
                    執行委員長 田 口 龍 司  

 勤務評定D・E評定で昇給延伸や一般特昇の該当者から除外したり、勤勉手当の支 
給率を下げたりする提案について、第2回の交渉を12月27日に自治センターで行った
あと、再度の交渉を持つことを確認した。
 ところが、先回の宿題である個別研修の具体的な内容についての説明やなぜ勤務評 
定D・E評定が懲戒処分の停職に相当する給与上の不利益を受けなければならないの 
かなど一切答えることなく、2月12日付でこの約束を反故にして通知文を所属に送 
ってきた。
 労働条件については組合との交渉事項であり、充分話し合って合意点を見つけるべ 
きである。交渉の途中で説明も不足しているまま、約束を反故にして一方的に交渉を 
打ち切ったことは許しがたい行為であり、強く抗議するものである。
愛知県立学校事務職員労働組合はきわめて恣意的で、客観性が保障されない勤務評価 
に基づく給与の削減は到底認めることができず、かえって勤労意欲を喪失させ、職員 
間に不信と不満をもたらすことを憂慮する。また、測りようのない公務員の仕事に成 
績主義を持ち込み、職員を分断し、差別賃金体制に道を開く今回の通知を速やかに撤 
回し、この問題について再度交渉を設定するよう要求するものである。


 

*********************************
異動内示の心得
                内示はあくまで内示
                                ************************************
不満があれば校長に申し出る
 県学労へ連絡する
TEL&FAX(052)723-2374(田口)or
               (0564)52-7154(渡辺)まで
 Eメール xx6t-tgc@asahi-net.or.jp
 また1年が過ぎて、人事異動の季節がきました。予想として3月20日ごろが内示日となると思われます。
  ところで、人事異動内示がでたら不満でも絶対に異動しなければいけないと思っていませんか。
 内示はあくまで内示です。希望に沿わない異動に承諾できない意思表示をすると、内示が取り消されたり、異動先が変更されたりす
ることがあります。
 不満の場合は校長にその旨を告げ(なぜなら、校長は職員が承諾しなかった場合は必ず教育委員会にその日の内に報告しなければい
けない義務があるからです)、できなければ「考えさせてください」と態度をはっきりと留保した上で組合に連絡をください。
  異動にはルールがあって、わたしたちは公共交通機関で1時間以内とするよう要求していますが、教育委員会は1時間半以内を限度
としています。これ以上遠いところに転勤させないというものです。また、赴任後2年以内は原則として異動させない。さらに保育園
の送り迎えや介護など、特に現任校を離れられない事情等が生じたときは考慮されます。
 逆に、現任校にいられない事由が生じたときも考慮されることがあります。十二月に異動希望を聴取されたからといって、それ以後
に生じた新たな事由が配慮されないということはありません。
  あくまで人事異動は教育委員会と労働者である一人一人の事務職員の労働契約の更新です。強引に本人が承諾できない異動を一方的
に強制はできません。また、異動希望をもつ職員の意志をできるかぎり尊重するのも当然なことです。
 内示に不満のある方は、表題にある連絡方法で、県学労までなるべく早く連絡してください

教員特殊業務手当
            制度を直しても予算がなければ同じこと

 昨年教員特殊業務手当の取り扱いを現実に合せて改正したはずでした。(県学労ニュース233号参照)
 ところが予算措置はされておらず、部活動の活発な学校では内示額ではとても足りず予算内示の増額を要求しました。にもかかわら
ず、わずかな後期内示配分しかきませんでした。そして当然のように不足が生じて、私費会計に再び依存せざるを得ませんでした。
  特定な学校だけが増えたのであれば、再配分されたでしょうが、後期配分が少なかったという結果から見て、県立学校全体として足
らなかったということだと思います。
  そこで県の来年度予算案が議会に上程されるのを受けて、財務施設課に来年度の教員特殊業務手当について増額があるのか尋ねまし
た。
 すると驚くことに、今年度が少なかったにもかかわらず、来年度職員定数が減る分、予算としては減額することになるというので
す。
  来年度は完全週休2日制が実施され、部活動が更に活発になることが予想されます。そうすると、県費で保障されなければ、私費に
再び頼ることになってしまいます。
 財務施設課では、週休2日制になって部活動が減る学校もあるだろうから、一概に部活動が多くなるとは言えないといっていました
が、間違いなく今年よりは増えるでしょう。 
 そうすると、同一クラブの指導にあたっていても、ひとりは県費で、ひとりは私費で特殊業務手当が払われるというおかしな状態に
もどるでしょう。
 休日に部活動で職員が休みなく働くことには賛成しませんが、実際に部活動の指導にあったた実績分については教員特殊業務手当を
全額県費で保障すべきだと思います。
 
 

県学労ニュースのトップページへ戻る| 県学労のトップページへ戻る