県学労ニュース238号     2001/7/12発行

別居の親を扶養する場合
     なぜ年金額以上の送金が必要なの?PART2

   前回のニュースで、独居の親の扶養認定について「年金額以上の送金がなければ認められない」とする教育委員会の解釈に問題があると指摘しました。

 教育委員会には再考するよう要望していますが、まだ検討した結果を正式に聞いていません。 県学労でも他の公務員はどうなっているのか調べましたが、驚いたことに国家公務員についてはもっと基準が緩やかでした。 学陽出版「諸手当質疑応答集第10次全訂版(給与制度研究会編)」によれば、「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」の認定基準を「人事院規則9-80第2条第2号に規定されているとおり、給与所得、事業所得、不動産所得等が全くないか、あっても扶養親族の認定の基準としての所得限度額である年額130万円未満であって、職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっていない者で、職員を主たる扶養者として生計を営んでいる者をさすものとして取扱われたい。」としています。更に、別居している父の認定」については給三‐八〇により次のように取扱われていることがわかりました。

   「職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定に当たっては、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の三分の一以上の額であるときには、当該父母等を『職員の扶養を受けているもの』として取り扱うものとする。」

   これを見ると、愛知県において年金額を超える送金がなければ主として扶養しているといえないなどという基準がいかに厳しいというか、理にかなっていないといえるのではないでしょうか。

 ちなみに政令指定都市と東京都や京都府がどうなっているか表にしましたので、比較してみてください。

所得限度額及び別居父母等への送金額
自治対名  所得限度額  送金額
国     130万円  送金額を含む総所得の3分の1以上
愛知県   130万円  父母の総収入以上の送金額
名古屋市  145万円  送金額を含む総所得の3分の1以上
東京都   140万円
京都府   130万円  当該父母の収入や他の扶養義務者を上回る
大阪市   148万円
横浜市   145万円
神戸市   140万円
京都市   140万円
               

時間外手当                            なぜ17時30分からでなければいけないの?
 この4月から、教職員課の指示で超過勤務をする場合、8時間を越える場合は15分の休憩を加えたのちに超勤をつけなさいということが伝達されてきました。

   しかし、超過勤務とは正規の勤務時間を超えた勤務ということですから、実際に休憩時間中に勤務を命ぜられて勤務した場合は含まれるのはいうまでもありません。

  扶養について取り上げた「諸手当質疑応答集」ではどういっているのでしょうか。「休憩・休息時間中における超勤務」について、こう語っています。「休憩時間は正規の勤務時間に含まれていないから、この時間に勤務した場合の勤務は超過勤務として取扱う。一方、休息時間は正規の勤務時間に含まれているので、たとえこの時間に勤務することになっても、その勤務は超過勤務にはならない。」と述べています。当然ながら、実際に勤務時間に引き続き超勤をした場合は、休憩時間を含めて然るべきです。これは昼の休憩時間中に職員からの相談をうけたり、依頼があったりして対応している時間も超過勤務として認められます。

 これは使用者である教育委員会が常時8時間を越える勤務を強いている場合、労働基本法に定める休憩時間を当然保障すべきだという原則から来ているでしょう。しかし、休憩を挟むこともなく続けられている超勤の実態を無視して15分値切った超勤命令の指示はおかしい。17時半まで待ってそれから超過勤務するぐらいなら、少しぐらい残って仕事しても超勤実績なんかつけなくてもいいやとサービス残業を強いていることにならないでしょうか。

出張中の超過勤務はどうなの?

 先の「諸手当質疑応答集」ではどうなっているかといいますと、「公務により出張中の職員はその旅行中正規の勤務時間を勤務したものとみなされるので、一般的には超過勤務手当は支給できない。」としています。

 ただし、「しかしながら、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所轄庁の長からあらかじめ命ぜられている場合であって、現に正規の勤務時間を超えて勤務し、かつ、その勤務したことについて明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給することとなる。」と述べています。

 そうすると、障害児学校における修学旅行に付き添う介護員の場合は、介助の必要性からほとんど午後10時ごろまで勤務し、朝は6時ごろには勤務につくことが予定されていますので、出張命令された介護員に超勤手当をつける必要が生じてきます。教諭等に教員特殊勤務手当が支給されるのですから、当然介護員にはそれに対応する超過勤務手当が支給されてしかるべきです。

 そして、その勤務を証明するものとしては、「修学旅行のしおり」で足りるのではないでしょうか。そこに書かれた日程表を見れば、一目瞭然に判るのですから。
 

教員特殊業務手当
 実績簿がなかなか提出されず月初めに給与担当者はいつもバタバタしていると思います。ところで、少し給与担当から離れていると色々解釈が変わっていて戸惑いを感じます。

   国体地方予選が対外運動競技に該当するというので、3号該当だよと職場で指摘されてビックリ。高体連や自治体主催でもないのに、なぜ国体予選だけ該当するのか理解できませんでした。そこで教職員課に電話したところ、平成3年に国体のみ例外的に競技団体が主催するものであっても学校単位で参加する場合は地方大会のみ認める文書を出しているということでした。  でもなぜ国体だけ良いのか理解できません。いま明確な理由付けを確認しています。
   

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