県学労ニュース237号     2001/6/27発行

別居の親を扶養する場合
     なぜ年金額以上の送金が必要なの?

 毎年のことだが、6月になると「扶養親族現況報告書」を職員から提出させることになっている(「扶養手当に関する事後確認について」教育例規集1022頁)。だから、給与担当者は今集めて点検していることだろう。 ところで、別居している母親を扶養している職員に対して、年金額以上の送金がなければ扶養しているとはいえないということで、毎月7万円の送金とボーナス時の数十万円の振込票を添付させていた。

   さて、扶養手当については「扶養手当に関する規則第3条」で認定条件を設けているが、その3項で「職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。」とある。これは職員が他の者と共同して同一人を扶養してはじめて「主たる扶養者」という規定が発生するのであって、被扶養者の所得を問題にしていない。

 被扶養者の所得を規定しているのは、第3条第2項第2号であり、その額は「規則の運用について第3条関係第5項」で触れられているとおり年額130万円である。

  「諸手当認定の手引き」で配偶者と合わせた年金額が200万円の母に毎月3万円の送金では年額36万円となり、認定できないとしている。これは最低条件の生活を考えたとき、70万円は父の扶養があると考えられるから、母の主たる扶養者は父であるとしているからである。  しかしながら、独居老親の場合その年金額では生活できないため扶養するということになれば、比較は他の扶養義務者との送金額の多寡であり、被扶養者となる独居老親の年金額ではない。

   ところが、教育委員会が平成9年ごろの事務研究会の研修会で指導したのは、年金額以上の送金がなければ扶養とはいえないというものであったらしい(私は事務研究会に所属していないので知らないが)。これは規則の解釈を誤っていないだろうか。

 同居老親は年額130万円以下であれば無条件で扶養認定できる。別居している場合、たとえば100万円の年金があればそれ以上の送金をしなければ生活ができないというわけでもあるまいし、扶養義務者のうちで最も多額の送金をしている者を主たる扶養者とするべきで、解釈を誤っていないだろうか。

 先にあげたような両親が健在であって独立して生計を維持している場合と、独居老親が一人で家や先祖を守って生きている場合では取り扱いに違いがあって当然ではないか。
 
 教職員課に再考するよう要望した。

               

リサイクル法ができた 取り扱いはどうなるの?

  先日学校で冷蔵庫の購入伺いがでてきて、見積もりを取ることになった。小さな冷凍冷蔵庫なので、備品になるか消耗品になるか微妙な価格帯である。そこで悩んだのは、更新する冷蔵庫の取扱いであった。

 リサイクル法が施行されたのは今年4月。その取扱いについて何も指示がない。今までは新しく購入した冷蔵庫の入荷時に引き取ってもらっていたが、これからはどうすればよいのか、別に処分費を計上すべきなのか、どうしていいのかわからないので教育委員会財務施設課管理グループに電話した。

 答えは「担当はこちらではないので、出納事務局に聞いてくれ」というものであった。確かに最終的な判断は出納事務局かもしれないが、教育委員会でも制度が変わったんだから、先に調べておいて、方針を学校に伝えてもいいのではないのか。

 次に出納事務局指導グループに電話した。

 答えは、購入については消費税を含めた価格によって備品か消耗品に分かれ、当然予算科目も備品購入費と需用費に分かれる。そして、回収処分費は役務費になるという。業者に引き取ってもらう場合でも見積書が必要だということであった。聞いてみれば常識的な判断であった。
                                             

共済組合のファミリー年金勧誘 
      何で事務職員が世話せにゃならん

 共済組合の本部からファミリー年金のパンフレットが現在までに3回届いた。2回目からは個人名が印刷されていて、個人情報を守るためには、生命保険の外交員よろしく各人に配布せざるを得なかった。

  何でこんなことを私たちがしなければいけないのかと腹を立てていたところ、3回目に至っては、加入・非加入を問わず全員の意思表示をさせて集めよというものであった。それも共済組合本部が各県の状況を知らずに指示するのは無視すればよいが、県教育委員会福利課から文書がきたのにはさらに憤りを覚えた。

 わたしたち事務職員は保険の外交員ではない。直ぐに抗議をした。その結果、非加入者の回収は必要ないことを確認した。その後送られてきた文書では、確認印も必要ないというものであった。

 加入する・しないは全く個人的なものであり、強制すべきものでないこと、誰が加入しているかどうかも送られてきた一覧表では把握できないため、任意に提出された者のみの回収となったが、仕方あるまい。

  あとから聞くところによれば、加入者本人にも直接はがきが届いたらしい。経費の無駄使いと思えるほどの宣伝料を使って、ニューファミリー年金に切り替えていくのはなぜだろうか。来年からペイオフになるために、積み立てられたお金が保険会社の経営破綻の場合、1契約1000万円までの保障となってしまうので、加入者にはほとんど配当金がなくなるということか。毎年受け取る方式の配当も選択できるようになった。それを加入者全員が払い出してしまっては困るということで新たな商品を勧めているのかもしれない。
   

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