県学労ニュース233号     2001/4/24発行

教員特殊勤務手当の取り扱い改正
         付き添い人数は校長判断で複数OK
 平成13年3月9日付け12教職第568号で、非常災害を除く「教員特殊業務手当」の取り扱いが今年4月から改正されたことをご存知でしょうか。

 修学旅行の場合は平成10年4月1日付け10教高108号で既に「県立学校の修学旅行について」に基づき、学校長が引率指導を命じた人員とすることに変わっています(高等学校における引率者の数は、校長等の引率責任者一名及び別表の教員数を標準とする)。標準とするのであって、校長がより多くの人数を必要とする場合は増員しても良く、その場合出張命令された職員には特殊勤務手当が支給されるというものです。

    今回大きく変わったのは、対外運動競技等及び部活動の部分です。

 今まで対外運動競技等については「原則として一種目一名とする。」としていましたが、人数の縛りがなくなり、「予めその部活動の指導を担当することと定められている者のうち、必要かつ最小限の者とする。」と変わりました。

 また、部活動についても「 予めその部活動の指導を担当することと定められている者とする。」として、昨年までは校内指導の場合のみ、2名まで特殊業務手当をつけて良いと言っていましたが、今後は対外運動競技等、部活動ともに学校長が必要と認めた人数に特殊業務手当をつけて良いことになりました。
 なお、高等学校教育課で確認したところ、「修学旅行等については、平成10年に通知したとおり、引率人員については標準として目安とするだけで、特段計画書段階で人員の抑制を指導することはありません」という回答でした。

 また、対外運動競技等などについて、体育スポーツ課に説明をもとめたところ、「今回の改正は今まで対外運動競技等に付き添って行っても一クラブ1名という縛りがあり、1人は県費で手当されるのに、他は手当されなかったり、PTAなどから手当されていましたが、これは不自然だとして、監査委員から県費で措置すべきと指導された」ということでした。

 では、その財源は確保されているかということで、財務施設課に問い合わせたところ、予算総額は増額していませんので無尽蔵に増やせるわけではありませんが、予算内示分で足りない場合は予算要求をしてください。(県学労の予想では前年実績の10%程度は充分対応できると思います。)予算の枠内で措置しますということでした。

<教員特殊業務手当(非常災害業務を除く。)の取扱いについて(通知)>
クリックすると通知文書を見ることができます。
                  

新旅費制度を考える
 遠足付き添い時などの入場料、見学料は自己負担なの?

 来年10月から旅費制度が大幅に変わることは以前のニュースでもお知らせしたとおりですが、旅費制度の持つ問題点はまだまだ沢山あります。

 例えば社会見学や修学旅行及びそれらの下見の際の施設への入場料、見学料などです。

 この経費は現状では学校に配分された予算では払える費目がありません。現状では入場料、見学料などが日当の範囲内であればそれで良しとし、足らなくなった場合は職員に我慢してもらっていました。

 新制度では県内では日当がなく旅行雑費300円では対応できません。場所によっては高いところもあるし、何カ所も回るとかなりの金額になります。公務で出張しているのに、その出張にかかる経費がきちんと支給されないというのは問題ではないでしょうか。そうした経費を支出できる予算措置を講ずるべきです

                                                

あなたも県学労に入りませんか!
    3年連続の給与抑制が続き、私たちの生活を苦しめてきました。
    公務員は労働基本権を制約される代わりに人事委員会勧告制度で賃金保障をしたはずでしたが、いつの まにか財政危機という理由で多くの都府県が賃金抑制をしています。
 労働者は団結して生活権を守らなければ、無権利状態になってしまういい例です。
    県学労は労働者の生活保障と高校教育正常化に向けた活動しています。
   あなたも県学労に入りませんか。下記の申し込み用紙をお送りください。
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                          2001年   月   日

愛知県立学校事務職員労働組合 御中

 私は貴組合の趣旨に賛同し、この書面をもって組合加入を申し込みます。

                 氏名

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