県学労ニュース228号     2001/2/6発行

根拠も示せない給与2%削減を押し付け
    赤字万博空港事業に走る愚
    愛知県財政当局と教職員課

1.24 第4回給与抑制交渉(自治センター3F会議室A)
                        PM3:00〜4:15
(教職員課の説明概要)
 「前回交渉を踏まえ、検討した結果今日を最後の交渉としたい。」
という挨拶で始まった交渉は、まず先回の宿題である抑制率の根拠に
ついて、「給与抑制の根拠を示せということについて、財政課に依頼
したが財政課は現在予算査定中で忙しいため、財政課による財政状況
の説明は今日ありません。なお、再度財政課の方へ要望をしていきた
いと考えている。」という回答で前進はない。そして「 給与抑制につ
いては、前回提示を緩和できない。なぜなら、県民に我慢を強いてい
ることや、調整手当を国並にせよと指導されている対総務省との関係
でこれ以上の緩和はできない。 給与を3%抑制する根拠を示せとのこ
とだが、ボーナスの減額とあわせれば3%は昨年と同額であり、それ
では改善されていないという組合の強い要求で2.5%とした。
  抑制解除の時期については、一刻も早く解除できるよう努力してい
るが、現段階では不透明な要素も多く、解除の時期は明示できない。」
という。再交渉時間を設定しているためか、一向に話が進まない。

(各組合からの反論)
 前回3%を改め、2.5%減額する具体的な根拠を示してほしいとい
う要求があったが、答えていない。
 県民に補助金などで無理をお願いしているというが、具体的にどの
補助金をどのぐらい減額しているのか明示してほしい。また、県民ひ
とりひとりいくら負担をしているというのか、答えてほしい。
 予算が明確になっていない時期に、収支不足になるかどうか判らな
い。6月議会で補正してもよいのではないか。

(権利関係の提示)
1 父母の祭日休暇を改正して、配偶者の祭日及び子の祭日を対象に加
 える。
2 妊娠障害休暇の対象に、4か月未満の流産に係る事由を加える。

 こうしたやり取りをしたあと、午後5時30分からの再交渉となった。

第5回給与抑制交渉(同会議室)
          PM5:40〜7:30
 教職員課文書提示
提示文書1
 13年度の給与抑制について
13年度、全職員を対象に次のとおり給与の減額を行なうこととしたい。
誠に申し訳ないが、引き続き是非ご協力いただきたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
給料及びこれに係る調整手当の2.0%(管理職員については、別に管理職
手当及びこれに係る調整手当の10%)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

提示文書2
 権利関係について
1 父母の祭日休暇を改正して、配偶者の祭日及び子の祭日を対象に加える。
2 妊娠障害休暇の対象に、4か月未満の流産に係る事由を加える。
3 家族休暇(子の参観)の対象行事に、入学説明会を加える。
4 育児休業等の代替補充者の任用期間を延長する。

前回交渉をうけての口頭説明
 「6月補正で提案してはどうかという組合の要求については、当初予算を組
むための給与抑制であり、6月補正でという提案は受け入れられない。当初予
算を組むために今日を最終提示としたい。
 2%の根拠については、これまでにも申し上げてきたとおり、3%というの
は高いといういろいろな組合からの要求を勘案した結果である。再度検討した
結果、今回の文書提示を最終提示としたい。
 なお、平成13年度の給与抑制について2%とするというのは時間的にぎり
ぎりのところにきており、知事の了承も得て今回の提示率となった。今回の抑
制で約100億円の抑制となり、組合員ベースで9万円。ボーナス引下げ分を
含めると19万円となる。11年度と比べると、削減額は4分の1ぐらいにな
っている。今回の提示は解除に向けた提示であり、最終最後の提示である。な
お、解除の時期については明示できないが抑制の時期がこれで3年続いており
、我慢の限界に来ていることも承知しいている。これを最後の提示といいまし
たので、1月29日(月)までに電話でも結構ですので回答をいただきたい。」
という。
 これに対し、組合側から「給与抑制の根拠を説明してほしいと言っているの
に、全くそのことに触れないで、3%が今回2%になったからといって受け入
れることはできない。148億円の抑制が124億円になり、100億円にな
れば48億円の歳出増になる。何で補填するのか明確にすべきである。また、
それを予算全体の中で調整するということになれば、給与抑制の説明にもなら
ず、明確にできないならば交渉にならないだろうと複数の組合は退席した。
 このあと、ある組合から「育児休業等の代替補充者の任用期間の延長」につ
いて期間をどの程度延長するかと質問したところ、クラス担任をしている代替
補充者については始業式や終業式までの期間約1週間以内で延長できるように
すると言う。それ以外は想定していないということであった。交渉を続けてい
た組合からクレームがついた。文書で提示されたものの範囲を超えて、制限を
加えるのはおかしい。育児休業等の代替補充者は教育職も、行政職もいるのだ
から何の条件も加えずに提示した以上は全職種の代替補充者の任用期間の延長
をしなければならない。理事者側の都合で、交渉のルールを変えてはいけない。
文書提示した以上は行政職員についても少なくても1日以上の引継ぎ期間を設
ける方向での検討しかありえないことを確認するよう詰め寄る。「持ち帰って
検討させてもらいます。」と教職員課が答えて散会となるが、翌日補足説明を
加えたファックスで片付けようとしたので、教職員課に直接押しかけ強く抗議
し、行政職の期間延長については緊急に取り組む課題であることを申し入れる。

     (旅費についての要求書)
                         2001年1月25日 
  愛知県教育委員会教育長 殿
                     愛知県立学校事務職員労働組合
                         執行委員長 田口龍司
            旅費制度改正案について

 今回の旅費制度改正案について、数回にわたり交渉を重ねてきたが、回を重
ねるごとに当初の実費支給という原則は踏みにじられ、従前の一部組合との労
使なれ合いの結果、県民の感覚とかけ離れた制度となってしまったことは誠に
残念である。
 県学労は、現在の出張実態に合わせて、自家用車出張の承認を幅広く認める
ことを求めたが、これは自家用車出張を奨励するものではなく、本来公共交通
機関で出張すべきものを、自動車通勤している職員が自動車を所属に置いて出
張し、また所属へ戻って来るという不合理を解消し、職員の便宜を図るという
ものである。にもかかわらず、最終的に当局から提案された旅費制度は自家用
車出張を奨励するかのごとき優遇措置をとっており、環境問題に積極的に取り
組んでいる愛知県の方針と矛盾するものである。
 今回の旅費制度改正案について、県学労は下記の条件が満たされない限り、
到底受け入れないものであることを通告すると共に、今回の制度改正の問題点
を広く県民に明らかにし、実費支給の原則と県民の常識に沿った旅費制度に改
正するよう強く要求するものである。
        記
1,県内の旅行雑費を廃止すること。
2,自家用車出張の単価を1キロ15円以下にすること。
3,トリップメーターの走行距離による距離の自己申告制を廃止し、直線距離
で測ること。
(この場合は、誤差分として1キロ15円以上の単価を設定することも可)
4,自家用車出張の場合の通勤手当との調整を行うこと。
 

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