県学労ニュース220号     2000/10/3発行

給与減額をもどせ!
いつまでもいつまでも財政状況が悪いからと
職員の給与減額を認めるわけにはいかない

 県学労は9月20日下記のとおり要求書を出しました。

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         要      求      書

                           2000年9月20日

 愛知県教育委員会教育長 殿

                       愛知県立学校事務職員労働組合
                       執行委員長 田 口 龍 司

 貴職におかれましては、日頃から県立学校事務職員の労働条件の向上に努力され
ているところですが、未だ十分なものとなっていません。つきましては下記の項目
について早急に改善されるよう要求します。
                  記
 1.給与抑制を早期に回復し、昨年4月以降の減額分を補償すること。
 2.学校全体を禁煙とし、喫煙室以外で喫煙させないこと。
 3.VDT作業の増大に伴い事務職員全員に眼科検診(現在の2次検診)を受診
  させること。
 4.「VDT作業における衛生管理指針」を徹底させるため管理職研修のつど労
  働安全衛生教育を行うこと。
 5.主査を廃止し、専門員とし、38歳で全員5級へ昇任させること。
 6.勤務評定を廃止すること。少なくとも主査を第一次評定者から外すこと。
 7.5級在級2年で6級へ、6級在級5年で7級へ昇格させること。
 8.昇格に伴う昇給については規則どおりとすること。
 9.期末勤勉手当の加算をなくすこと。また勤勉手当の成績率を従前の率に戻す
  こと。
 10.事務職員の完全週休二日制を早急に実施すること。
 11.年休の取得状況を調査し、年休取得を促進すること。
 12.介護休暇を有給とし、期間を1年間に延長すること。
 13.職員の社会的見識を深め、県政に活力を与えるために1年間のリフレッシュ
  休暇及び1ヵ月以上のボランティア休暇を導入すること。
 14.家族休暇に義務教育の入学説明会を入れること。
 15.普通高校の事務職員定数を5人とし、職業高校、障害児学校にはそれぞれ加
   配すること。
 16.入試の願書と受検票を一体化し受検生に記入させること。
 17.入学試験について、現在の2回受験方式から1回受験方式に変更すること。
 18.地方公務員法に違反する『補習手当』を始めとする各種手当の支給をやめさ
  せること。
 19.学校運営に必要な消耗品、図書購入費、学校整備費を保護者に負担させない
   こと。また、卒業記念品については任意の申し出によるものであるから、学年
   会計から支出しないよう指導すること。
 20.各種研究会の会費、参加費、資料代は県費又は個人負担とし、保護者に負担
   させないこと。
 21.大学受験競争をあおる学習合宿を廃止させること。
 22.大学入試センター試験及び大学入試の激励のための出張をやめさせること。
 23.個人情報保護条例に違反する大学合格者の確認を止めさせること。

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 今回の要求では特に、給与の減額分の復元が最大の要求です。今年の人事院の勧告
を見ると、基本給の改定はしない。期末勤勉手当は0.2ヵ月分減らすという厳しい
内容になっています。愛知県人事委員会へは愛知県が人事委員会勧告を無視して減額
していることを考慮して勧告するよう求めていますが、教育委員会に対しても財政状
況を理由としての減額が繰り返されないよう強く要求します。また、職員の年休消化
率が向上しない現状を把握するためにも、年休消化促進のためにも、取得状況の調査
を要求します。ついで、大学入試センター試験激励などという出張に七〇〇人近い教
員が職場を離れている現状。そのために浪費された税金は百三〇万円。個人情報保護
条例に違反して合格者発表に出張した者七四名、一九万円など、本来命令すべきでな
い出張命令がなされ、不愉快に思っても、またおかしいと思いながらも事務職員は請
求代理、支払い業務を行っています。事務職員が不合理だと思う仕事はいろいろあり
ますが、旅行命令内容の健全化を求めていきたいと思います。

再任用制度導入で提示(2000.9.20)

結局は態の良い、人件費抑制ではないのか!
−年金満額支給年齢までの再雇用−

 9月20日、県教委は二〇〇二年から出てくる定年退職者が満額年金をもらえない時期の再雇用制度
の骨子を提示してきました。今年12月議会で条例を作り、制度としては二〇〇一年四月からスタート
させたいとのことでした。

 内容は以下のとおりです。

「再任用制度の概要」
 1.定年者、25年以上勤務し、退職から5年以内で60歳を超えている者。
 2.任期は1年。年金支給年齢にあわせ5年まで再任用。
 3.勤務形態は週40時間勤務の常時勤務と短時間(16H〜32H)勤務がある。常勤者は定数に
    含む。
 4.給与は約6割程度。ボーナスは年2.5月。通勤手当は出すが、住居・扶養手当はなし。健康
    保険について常勤者は共済組合に加入するが、短時間勤務者は任意継続か、国民健康保険に
  加入することになる。互助会の会員としない。
 5.できる限り退職時と同じ職種に任用するが、他の職種もある。
 6.年休の取り扱いは継続(3月退職時に40日残っていれば40日)。

 共済組合法の改正により一九四一年四月二日生まれの者から六〇歳を超えた時点で支給される年金額
のうち基礎年金に見合う金額が減額され、三年に一歳ずつ段階的に対象年齢が伸び、一九四九年四月二
日以降生まれの者は六五歳にならないと満額の年金がもらえなくなります。

 それでは生活ができないということで、再任用制度が浮上してきたわけです。

 しかし、それは定年の延長ではありませんでした。働かせてはやるが、給料は何割かダウンさせて半
人前にし、仕事は一人前やらせようというのですから、態の良い人件費削減攻撃ではないでしょうか。

 また本人が希望する場合は原則的に再雇用を保障するのかとたずねたところ、当局の回答は「新規採
用者を計画的に取っていかないと人事の停滞があるので、全員を希望どおりにというわけにはいかない」
というものでした。

 再雇用にあたっては在職中の勤務成績等による能力評価をするというのですから、従順な公務員の行
動をさらに縛ることにもなります。

 県学労は、本人が希望する場合は原則的に再雇用を保障するよう要求します。

  また、行政職の場合、短時間勤務は他の事務職員の労働強化になるので、再雇用者を入れる場合、全
員を常時勤務者とするよう求めます。 さらに、行政職の場合、職階級が細分されているために教育職
員との均衡上不利益にならないよう強く求めたいと思います。


 

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