県学労ニュース185号      99/3/9発行

99年度予算を考える
巨大プロジェクトの見直しや縮小は当然で
          AIESの廃止ってのはどうだろう?

 2月23日、愛知県の九九年度予算案が発表されました。今年は知事が2月に替わったばかりで、骨格予算となり、昨年に比べ16.5%少ない予算になりました。
   政策的経費は6月補正予算で組むということですが、税収の落ち込みは今年も続く見込で、鈴木知事時代のように県債を乱発することはできません。
 一応、当初心配されていた学校運営費の大幅削減という事態は避けることはできましたが、老朽校舎の改修や一般整備費の予算は大幅に減っています。県立高校の多くは校舎の老朽化や破損が目立つようになってきていますので、予算不足のためとはいえ放置したままの状態が長期間続くことは、安全上も問題になってきます。

 そうすると出てくるのが、私費で補填するという考えです。以前はかなりの額の私費を使って修繕等を行っていました。
 学校の維持、管理は設置者である県が行うべきことであり保護者に負担させるのは問題であると県学労はずっと指摘してきました。最近では財務指導等を通じて県教委もその解消に努力していました。しかし県費予算の削減という事態の下で、安易に私費会計に頼ろうとする動きが出ることが予想されます。十分注意を払わなければなりません。

 また学校予算を確保するために、県段階での予算の無駄遣いがないかどうか、事業の見直しをすすめることが必要です。
 例えば教育センターで行っているAIESです。インターネットを全校に導入しようという時に、内容がないデータの検索など誰が使うでしょうか。インターネットで全国、全世界に必要な情報を探しに行った方がいいと思うのが一般的ではないでしょうか。AIESのいままで蓄積してきたデータも教育センターのホームページに入れれば、データが無駄になることもありません。
 一度始めた事業をやめることは行政の慣例上難しいことですが、今はそんなことを言っていられる状況ではありません。職員の給料でさえ削られるんですから。

 また、先日の新聞紙上に県立高校のパソコン設置率の低さが指摘されていましたが、普通高校ではほとんどコンピュータを使った授業が行われることはありません。財政難の今、2003年カリキュラム変更にあわせて、コンピュータ設置(2人で1台で十分)計画の見直しが必要だと思います。

 次に、旅費については18%の削減となっていますが、これを機会に校長会、教頭会を始め各教科の全国研究大会などへの参加も、全校が出かけることもないでしょうから、見直さなければならないでしょう(もちろん事務研究会の全国大会も含め)。

 定数の面では、高校のクラス数減(守山、春日井西、岩倉、犬山南、尾西、一宮南、常滑北、豊田工業)と夜間定時制(佐織工業、碧南工業)の廃止に伴う事務職員の減が10名あり、障害児学校については予算上1名の減となりますが、実質的には十年度と同数です。

 厳しい財政状況です。やはり一時的なイベントである万博や中部新空港関連計画をそのままにして、県民に直接影響する福祉や教育予算を削るのは許せません。六月の本格予算を策定するときに十分配慮するよう要望していきたいと思います。

授業料減免事務の取り扱いに注意を!
保護者に所得証明書の提出を要求するものではない!
 

 2月12日付けで「平成10年度末及び平成11年度当初における授業料等減免事務について」という通知が管理課から出されました。その中に「2 事務処理上留意すべき事項(4)平成10年度に減免を承認された者のうち、進級時に引き続き減免を申請しない者については、平成10年度中に減免の要件を喪失していないかどうかを確認し、任意の様式により記録しておくこと。」という記述があります。
 この文書は保護者に所得証明書をとるように要求するものではないかと危惧しました。
 授業料減免を申請する際に所得証明書を提出するのは当然だけれど、減免を受けないといっている人に所得証明書を出せとは失礼で、学校現場でそんなことはできないと管理課に抗議に行きました。
 その結果、市町村民税の所得割りが五千円以下という項目にかかる管理課の減免の取り扱いに変更があったわけではなく、従前通りということでした。
 6月の保護者へ出す通知文書(市町村民税の所得割りが五千円以下という基準に該当しなくなった場合は、辞退届けを出すようにという内容のもの)を出す際や、今回新たに出てきた翌年度減免を受けない人に対しての確認についても、保護者に所得証明書の提出を要求するものではない。このことについて、誤解のないよう事務長会でも話をする予定だということを確認しました。
 かねてから、この四号による減免については他の項目に比して、不合理な点が多く、そこを監査委員会事務局がついてくるわけですが、年度当初に減免を承認されれば1年間有効とするのがもっとも合理的な解決方法です。仮に6月の住民税の改定によって所得割りの額が五千円をわずかに超えたとしても、その家庭の生活状況が格別良くなったというわけではありません。ちなみに就学援助を中学3年生の時に受けていたという項目で減免を受けている人は二年前の所得の状況によって1年間の減免が認められているわけですから、こちらとの整合性を考えれば1年間減免を承認しても不合理ではないと考えられます。

人事異動内示心得
内示はあくまで内示、決定ではない!
           内示に不満があれば、県学労へ
 いよいよ人事内示の時期がきました。内示の期日は3月18、19日ごろが予想されます。
 ところで、人事異動内示がでたら本人がいくら不満でも絶対にかわらなければいけないというものでもありません。内示はあくまで内示です。希望に沿わない異動に承諾できない意思表示をすると、内示が取り消されたり、移動先が変更されたりすることがあります。不満の場合は校長にその旨を告げ(なぜなら、校長は職員が承諾しなかった場合は必ず教育委員会にその日の内に報告しなければいけないからです)、できなければ「考えさせてください」と態度をはっきりと留保した上で組合に連絡をください。
   異動にはルールがあって、わたしたちは公共交通機関で1時間以内とするよう要求していますが、教育委員会は1時間半以内を限度としています。また、赴任後2年以内は異動させないことになっています。さらに保育園の送り迎えや介護など、特に現任校を離れられない事情等が生じたときは考慮されます。
 逆に、現任校にいられない事由が生じたときも考慮されることがあります。12月に異動希望を聴取されたからといって、それ以後に生じた新たな事由が配慮されないということはありません。
  あくまで人事異動は教育委員会と労働者である一人一人の労働の変更契約です。強引に本人が承諾できない移動を一方的に強制はできません。また、異動希望をもつ職員の意志をできるかぎり尊重するのも当然なことです。
 内示に不満のある方は、県学労までなるべく早く連絡してください。
(田口)
Tel・Fax(052)723-2374
Eメール xx6t-tgc@asahi-net.or.jp
(渡邉)
Tel・Fax(0564)52-7154
Eメール yfk78075@sun-inet.or.jp


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