■ 波崎事件は幾人もの証言の怪と証言された時間の怪で占められている もどる

銚子大橋料金所

波崎事件は幾人もの証言の怪と証言された時間の怪で占められている。冨山宅は、銚子大橋料金所徴収位置より38mの所にあり、夜でも照明でよく見える。当時夜10時をすぎると交通量は閑散とした。判決文では0時15分頃IYさんは冨山さんの車を借りて辞去し、20分頃帰宅したとされている。この15分に冨山宅の前にまだ車があったとの証人が何人もいて、料金所を通っている。しかし、事件に関して料金所の職員の供述書がひとつも出ていない。

※図面及び料金所から冨山宅方向の写真は昭和38年11月18日実況見分調書より、冨山宅から料金所及び冨山宅写真は昭和39年10月1日検証調書より。画面上で見やすいように文字や記号の追加・着色をした。

     


IY宅の検証と事件当夜の訪問者


南からの写真

・第一審、事件当夜IY宅を検証した須**二証言「IYの枕元の位置に、自動車学校の用紙の裏面にコップに水を入れておいたと思われる丸く濡れた痕があった」(注:公判記録洩れとなっていた)が第二審では「ぬれた紙があった」としか答えていない。
・第一回のIN証言、被告人の問い「38年4月頃に青酸加里でとった鰻約2貫匁を持ってきた安**明(INの実弟)が事件当夜貴方の家に居たか」に対し「居た」 更に、「確かにその晩貴方の家に居ましたね」答え「たしかに居た、居たがどうした」とはっきり二度答えている。この*明の存在は公判記録のどこにもない。事件後、実家の土地を売り、行方をくらませた。
・IYは当日出かける前に頭痛薬をのんでいる。
・IYの病死、自殺の可能性もあった。


波崎済生病院

これは事件当時薬剤師として勤務していた検査技師が平成7年に書いたもの。
彼は事件当夜薬局に待機していた。しかし何の指示もされず、翌朝通常の勤務時間になって試験管のものを検査するようにと言われた。
公判には証人として呼ばれず、また何人もいた看護婦の証言もない。



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