■ 再審請求に関する救済お願い書 (12) もどる

(二)

以上色々と申し上げて参りましたが、まだまだこれらは氷山の一角程度にしか過ぎません。と申しましても、その全部を申し上げるには現在余りにも色々の制約があり過ぎますので、今回はこの辺で筆を擱かせて頂きたいと存じますが、相対的に見て、IYの辞去時刻に関する、30分間の消去についてのでっち上げぶりに、そのなり振りかまわぬ執念が窺われるのではあるまいかと存じます。

それらの実体は、それらを実体験している私に取りましては一目でその嘘を見抜くことが出来ましても、これを公判上に現れた資料でしか判断できない一般の方に取りましては、そこに至るまでの、密室における権力を背景にした、精神的拷問にも等しい取調べの実態などは知る由もありませんので、たとえば、或る程度そうした事情を、薄々ながら承知されていた弁護士の先生方や、新聞記者の方々と言ったような、この種関係に御練達の方々であったと致しましても、所詮、その実態を身を以って体験された方でもない限り、私の申し上げることなど御理解頂けないのではないかと残念でなりません。


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