要注意! 知的所有権概念の誤用
最近、「知的所有権登録制度」と言うものがあるかのような宣伝を行い、「知的所有権」
の登録を行うと言っては、うその「登録料」を取る詐欺行為が横行しています。
こうした被害にに遭いながら、気がつかずに「知的所有権」を持っていると思いこん
でいる人がいます。しかし、現行法では「知的所有権」という名称の権利も、登録制度も
ありません。「知的所有権」とは、特許権や商標権などを総称する法的な概念にすぎず、
多くの権利をまとめた「呼び方」に過ぎません。登録制度を有するといった個別の権利で
はありません。
現在存在するのは、個別の権利としての、特許権や商標権、実用新案権、意匠権、プロ
グラム著作権、著作権などというものの登録制度だけです。くれぐれもだまされない様に
注意しましょう。 |
詳しい内容や、事前の相談は、各弁理士会・弁理士事務所へ
東京弁理士会は 03-3581-1211 へどうぞ |