弁護士のアシスト 重要なお知らせ 知的所有権登録制度はない

要注意! 知的所有権概念の誤用

最近、「知的所有権登録制度」と言うものがあるかのような宣伝を行い、「知的所有権」 の登録を行うと言っては、うその「登録料」を取る詐欺行為が横行しています。  こうした被害にに遭いながら、気がつかずに「知的所有権」を持っていると思いこん でいる人がいます。しかし、現行法では「知的所有権」という名称の権利も、登録制度も ありません。「知的所有権」とは、特許権や商標権などを総称する法的な概念にすぎず、 多くの権利をまとめた「呼び方」に過ぎません。登録制度を有するといった個別の権利で はありません。  現在存在するのは、個別の権利としての、特許権や商標権、実用新案権、意匠権、プロ グラム著作権、著作権などというものの登録制度だけです。くれぐれもだまされない様に 注意しましょう。
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