売買契約 売買契約   

売買契約を締結する時に

 
  
1 売買契約の基本ルール

  売買契約を行うときは、不動産や車についてはほとんど定型の契約書があ
 り、それを利用すれば、基本的に安全に売買契約が締結できます。 
  しかし、それ以外の個人売買の場合、売り主と、買い主が次の要件を十分
 に検討して、十分話し合って、合意が成立してから契約する必要があります。

  契約書に書く必要のある事項
  
   ■売買対象物の特定−−商品名・商品番号・型番・製造番号・製造年月
              日などによって、売買の目的物を明確にする。
              なにが付属品か、どこまでの範囲か、売り物の
              範囲を確定する。これを欠くと、後で大問題に
              なる。 
     ■売買金額の確定−−−いくらで買うか。数量単位で決めるか、定額か。
   ■支払方法の確定−−−いつ払うか、分割するか、利息は付くか。
              目的物の引き渡しとの前後関係、同時履行かの
              関係も考えて、明記する。 
     ■売買対象物の品質−−どのような品質のものとするか、新品か、いか
              なる保証が(性能の保証)付くのか、中古なら
              ば買ったときの品質を保証するのか、保証がな
              いのか。
     ■解除条件−−−−−−約束の性能が出ないとき、物品に問題があると
              き等、文句があるときには、目的物は引き取る
              のか、引き取らないで賠償金を支払うのか、精
              算はどうするのか。 
     ■アフターサービスをするのか、しないのか。
     ■クーリングオフ制度(一定期間内の解除権)の適用があるのか、合意
              解除ができるのかどうか 
     ■紛争が生じたときはどうするのか。裁判の合意管轄は。民事調停で解
    決することの合意ができるか。仲裁契約(第三者を仲裁人と定め、そ
    の人、団体の意見に従うとの合意)を取れるか。 
    といった内容は、最低限話し合って、契約書に盛り込む必要があります。
     できれば、そうしたことを約束事として、メモしておく必要があります。
   初めての人の間ならば、こうした事柄を書いて、売り手と買い手が合意
  した上で、契約書としてお互いに署名するのが一番です。問題が起こらな
  いことが一番なのですが、問題が起きたときにも、きちんと、大人として
  解決できるように、こうしたルールを確立して、お互い守りようにしまし
  ょう。

   参考までに、契約初案を作ってみました。参考にしてください。 


 2  売買契約書案  


      売   買   契   約   書
        
 本日、売り主           (以下甲という)と、買い主    
     (以下乙という)とは、下記の通り、売買契約を締結した。

第1項(当事者の表示)
       売 主(甲)の住所:                             
              氏名:
       買 主(乙)の住所:
              氏名:
第2項(売買の対象)
 甲は、本日、下記物件を、乙に売り渡し、乙はこれを買い取ることに合意し
た。
     売買物件の表示
          品名
           その他商品の詳細
         
             リスト一覧:
             
第3項(売買代金)
 甲は、本件物件の売買代金総額を           と定め、乙は左記
金額を支払うことに合意した。
  ただし、右代金総額の範囲は上記第2項の全商品すべての代金である。

第4項  売買代金の支払い方法の定め)
 乙は、右売買代金を、次の方法によって支払う。
  1 手付金         円を契約締結時に支払う。
  2 中間金         円を   年  月  日に支払う。
  3 残 金         円を、   年  月  日に、本件物件
    の引き渡しと引き替えに支払う。 
   
第5項(商品の引き渡し方法)
 1 本件商品は  年  月  日までに、次の方法で引き渡す。
  ・ 残金と引き替えに引き渡す。 
  ・ 残金入金を確認した時点で、郵送する。
  ・ 分割払い金の第一回分の確認をした時点で郵送する。
  ・ 分割代金のうち   回目までの入金を確認した時点で郵送する。
  ・ 
  ・ 

 2  商品の所有権移転時期: 
  本件商品は、現物の引き渡しと同時にその所有権が移転するものとする。 第6項(中古品の場合)  1 甲は、本件商品につき、下記の内容であることを表示し、乙はこれを承   諾した。   本件商品の品質の表示 ・使用期間(購入時期)      ・使用方法(商品の程度)    (通常の使用か、未使用か、かなり使い込んでいるか、等) ・保証の有無
保証有無    有り     無し      保証内容 (6ヶ月間は修理費負担、修理費折半、1ヶ月間は引き取り、等) ・本件商品の瑕疵(不良) ・本件商品に瑕疵(不良)を発見したときは次のうち、  とする。 A  速やかに代金全額を返還し、売主が商品を引き取る  B  売主が商品修理の責任を負う C  買主の費用で負担で売主が修理する D  代金の  割を買主に返還し、商品は引き取らない。 E  代金の  割を買主に返還し、商品を引き取る。   F  買主がメーカーに直接相談する。売主は責任を負わない。 ・本件商品の瑕疵(不良)が原因で、損害が広がったときは、次のうち      番とする。   1 拡大損害全額および商品代金を支払う。     2 拡大損害のうち、代金の 倍までの金額及び商品代金を支払う。   3 拡大損害の    パーセントの範囲で支払う。   4 商品代金の返還のみ行う。    5 一切の責任は負わない。買主の負担と責任で処理する。 第8項 契約解約    本件契約当事者は、本件売買につき、次のいずれかの内容であることを   確認した。    1 本件売買は、訪問販売であり「訪問販売等に関する法律」に従うこ     とを当事者双方とも認める。     本件商品について、買主は契約の日、もしくは契約の日を含めて8     日間のあいだであればは何らの理由なく、本件契約を解除することが     できる。        解除後は、売り主は直ちにその費用負担において、現品を引き取り、     かつ受領済みの金員全額を返還するものとする。    2 本件売買は、純然たる個人売買であり、代金支払いの後、2週間は、     本件契約の解除(撤回)を行うことができる。      甲は、右解除の意思表示があったときは、ただちに、受領した代金     を返還する。        3 本件売買は、純然たる個人売買であるが、買主の責任で本件商品を     受領するものであり、解約権は放棄し、以後いずれの当事者からも、     本件契約は解除できないものとする。  第9条 信義誠実の原則    本件契約は、当事者双方信義に従い解釈し、誠実に履行することを約し、   ここに契約したものである。契約内容に疑義が生じたときは双方誠実に話   し合い、円満解決を図るものとする。     第10条裁判管轄の合意    本件契約につき紛争が生じたときは、第一審の裁判管轄を、東京地方裁   判所、もしくは東京簡易裁判所とすることに双方合意した。  第11条 特  約   以上締結したので、契約書を二通作成し、甲と乙とは各自各1通ずつ所持  することとする。        年  月  日                     住所     売り主    氏名                       住所    買い主    氏名                          以上  3 売買契約の締結       売買契約は、様式契約ではないため、口頭だけで契約が成立すると言われ  ますが、言った言わないという問題も生じますので、できるだけ書面にして  おくべきです。また、よほど大きなものでない限り、分割にせず、一括で決  済した方がお互いにとってよいでしょう。   契約書を作ると、堅苦しいような感じで、もっとラフに、融通をという考  えもあるのでしょうが、とかく日本人は、物事を曖昧にしたり、いい加減に  してそれを信頼と勘違いして信じようとする癖があり、いったんトラブルに  なると、小さなことが深刻になると言う傾向があります。   いい加減な契約はさけて、できるだけしっかりと、すっきりとした契約を  締結するように考えましょう。

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