更新 : 2003-3-19
関  係  法  令

《労働安全衛生法》

(作業主任者)
第14条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要と
        する作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の免許を
        受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長の指定す
        る者が行なう技能講習を修了した者のうちから、労働省令で定めるところに
        より、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に
        従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行わせなければなら
        ない。

《労働安全衛生法施行令》
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条  法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
    一〜四  略
    五  別表第2第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高
      値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表
      第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除
      く。)
    五の二  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
    六  以下略

《電離放射線障害防止規則》
(エツクス線作業主任者の選任)
第46号  事業者は、令第6条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任
        者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選
        任しなければならない。

(エツクス線作業主任者の職務)
第47条  事業者は、エツクス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
    一  第3条第1項又は第18条第2項の標識がこれらの規定に適合して設けられ
      るように措置すること。
    二  第10条第1項の照射筒若しくはしぼり又は第11条のろ過板が適切に使用
      されるように措置すること。
    三  第12条各号若しくは第13条各号に掲げる措置又は第18条の2に規定す
      る措置を講ずること。
    四  前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少
      なくなるように照射条件等を調整すること。
    五  第17条第1項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについ
      て点検すること。
    六  照射開始及び照射中、第18条第1項の場所に労働者が立ち入つていないこ
      とを確認すること。
    七  第8条第3項の被ばく線量測定用具が同項の規定に適合して装着されている
      かどうかについて点検すること。

(エックス線作業主任者免許)
第48条 エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した
   者のほか次の者に対し、都道府県労働基準局長が与えるものとする。
  一〜二号 略
  三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第
   167号)第35条第1項の第1種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
第50条  エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によ
        つて行なう。
    一  エツクス線の管理に関する知識
    二  エツクス線の測定に関する知識
    三  エツクス線の生体に与える影響に関する知識
    四  関係法令

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
第52条の2  事業者は、令第6条第五号の二に掲げる作業については、ガンマ線透
        過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ
        線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
第52条の3  事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなけ
        ればならない。
    一  第3条第1項又は第18条第2項の標識がこれらの規定に適合して設けられ
      るように措置すること。
    二  作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操
      作装置の機能の点検を行うこと。
    三  伝送管の移動が第18条の4第一号の規定に適合して行われているかどうか
      及び放射線源の取出しが第18条の3の規定に適合して行われているかどうか
      について確認すること。
    四  照射開始及び照射中に、第18条第1項の場所に労働者が立ち入つていない
      ことを確認すること。
    五  第17条第1項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び
   第8条第3項の被ばく線量測定用具が同項の規定に適合して装着されているか
   どうかについて点検すること。
    六  第18条の2の措置を講ずるること。
    七  第18条の4第二号の措置を講ずること。
    八  前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少
      なくなるように照射条件等を調整すること。
    九  作業中、測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの状況等について点検する
      こと。
   十  第19条第1項の点検をすること。
  十一  第42条第1項第四号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講
      じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。
  十二  第42条第1項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線
      源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第18条の10の措置を講
   じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線
   源との間に適当な距離を設けること。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第52条の4  ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業
        主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働基準局長
        が与えるものとする。
    一〜二  略
    三  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第1項の第
      1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(中略)の交付を
      受けた者

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