生保に関する目次 | 千代田生命、AIGに譲渡 大正生命、あざみ生命に譲渡 協栄生命、更正特例法申請 千代田生命、更正特例法申請 生保のソルベンシーマージン比率 保険会社の更正手続き 戦後の破綻生保 生損保の「第3分野」解禁 |
1 保険会社が裁判所に手続を申出 2 裁判所では ○ 保全処分 保全管理人選任 解約などの業務停止 ○ 更正手続き開始決定 更正管財人選任 ○ 更正計画 ○ 裁判所が計画認可 3 再建計画遂行 ○ 予定利率引下げ ○ 受け皿探し、契約移転 |
千代田生命保険が申請第1号となった更正特例法は、会社更正法の金融機関版として2000年6月に施行された。手続きを簡素、迅速にして、資産劣化を最小限に食い止めようとする狙いがある。 更正特例法では、「事業継続は困難」と自ら判断した保険会社が、裁判所に手続き開始を申し立て、裁判所は新規契約や解約受付などの業務停止を含む資産の保全処分を行う。 手続き開始決定後は、更正管財人を中心に更正計画がつくられ、裁判所の認可が出れば、保険契約の移転先佐賀市や予定利率の引き下げなど、具体的な再建作業を開始する。 |
将来の保険金支払いに充てる準備金などの合計額を、保険金が増大するリスクなどを数値化したもので割り、百分率で表す。数字が大きいほど健全性が高い。 1,998年3月期決算から公表が義務付けられた。200%を割り込むと、生保を監督する金融超が生保に経営改善計画の提出を命じる「早期是正措置」を発動できる。 |