2/6 日経トップページに、「神奈川県廃棄物民営化計画」が掲載された。根拠となったのは、神奈川県の廃棄物対策部長である竹口理事への取材だった。これに対し、県に質問の電話が殺到したそうだ。県は、事実ではないとしたとのことだが、日経に対して公式な訂正を求めていない。言い換えると、記事に書かれたことを認めたことになる。
2/8 廃棄物を考える仲間が県と話し合いを持った。「県は、民営化も含め廃棄物処理の研究はしていた。それをまとめたのが、『神奈川県廃棄物処理対策−全体構想(案)-』で、昨年5月には県内全市町村の担当者を集め説明した。それ以降も県西部の市町村(平塚市、小田原市、南足柄市、開成町、秦野市、伊勢原市)と5回勉強会を持った。国からは助言を受けているだけだ。」と太田課長が説明した。
2/16 平塚市において、湘南市に関するシンポジウムがあった。配布資料には、ゴミ処理広域化によるダイオキシン対策がメリットにあげられていた。
2/22 環境省廃棄物課に、神奈川県における民営化及びゴミ処理広域化計画について仲間と訪ね質問した。担当者は、「環境省は、広域化政策を進めていない。一般廃棄物計画の責任は市町村にある。民営化には関与していない。」こちらが、県が国から助言を受けていると言ったのと食い違うと念を押したが同じだった。
3/19 平塚市情報公開請求で上記に関する平塚市の記録を調べた。箇条書きの報告がなされていた。
同日。平成11年9月に平塚市が、平成5年に定めた一般廃棄物処理計画を改訂した本を見つけた。P12では、平成10年から19年にまでを広域化計画年の期間とする。概要では、広域化ブロックにおけるごみ処理施設の整備における検討を行う。全連続方式として、かつ、発電施設や灰溶融固化施設などを導入する場合は300t/日、その他は100t/日以上。としている。p88でも同様のことが述べられている。p2には、この改訂一般廃棄物処理基本計画が平塚市のごみ処理の最上位計画と位置付けられているが、そのおおもとにあるのが地方自治法であることがp3に示されている。地方自治法第2条【地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の基本原則】B7清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗又は清潔を汚す行為の制限その他の環境の整備保全、保険衛生及び風俗のじゅん化に関する事項を処理すること。となっている。しかし、広域化すれば、現行の市町村から独立した新たな組織が上のような仕事を行い、平塚市の処理権限がなくなってしまう事になる。したがって、広域化は地方自治法に違反する事になる。この問題に関して平塚市と直接話しあうために「平塚のゴミを考える会」を計画した。みんなで平塚市のゴミ問題を考えよう。