千葉県公文書公開条例    

千葉県公文書公開条例関係



千葉県公文書公開条例を千葉県文書館より入手しました。 「千葉県の公文書公開・個人情報保護 公文書公開制度・個人情報保護制度年次報告 平成5年度」千葉県総務部文書課発行 の冊子からのものです。 近県の情報(公文書)公開条例も調べ、データとして書込みたいと思います。
  1. 概要

  2. 条例全文

■ 千葉県の公文書公開制度 1 公文書公開制度の意義と目的 千葉県では、昭和63年3月、千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県 条例3号。以下「条例」という。)を公布し、同年10月1日から施行して います。 条例第1条は、「この条例は、県民の公文書の公開を請求する権利を明かに するとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県民の 県政に対する理解と信頼を深め、県政の公正な運営の確保と県民参加による 行政の一層の推進を図ることを目的とする。」として、公文書公開制度により、 県民の県政に対する理解と信頼を深めるとともに、県政の公正な運営の確保 を図り、県民の県政への参加を促進し、もって開かれた県政の推進に寄与しよ うとする条例の目的を明らかにしています。 公文書公開制度は、県の保有する公文書を県民の要請により原則として公開 する制度であり、県民は、これにより県の保有する公文書を閲覧したり、その 写しの交付を受けることが出来るようになりました。 この制度によって、県民は、県政の実態や県政に係る諸々の問題を深く理解 することができ、積極的に県政に参加することができるとともに、自らの社会 生活や個人生活にかかわる行政情報を知ることによって、福祉の充実を図るこ とができます。 また、県にとっても、開かれた県政の一層の推進によって、県民の県政に対 する理解と信頼が得られ、より一層公正で民主的な県政を推進することができ るとともに、県政上の重要施策や長期計画を企画し、推進するに当たって県民 の積極的な参加を図り、地方自治の本旨に即した県政を進める上でも大きな意 義を持っています。 2 公文書公開制度の概要 (1)基本原則(条例第3条) 公文書公開制度の基本原則は、以下の2点です。 ア 原則公開 イ プライバシーの保護 (2)実施機関(条例第2条第1項) 公文書の公開を実施する機関は、次の12の機関です。 知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、 地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、 内水面漁場管理委員会、水道局長、血清研究所長、企業庁長 (3)公文書の範囲(条例第2条第2項) 制度の対象となる「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、 又は、収受した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルム を含む。)であって、決済、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理して いるものです。 (4)公開を要請することができるもの、公開を請求することが出来る公文書等 ア 公開を請求することができるもの(条例第5条) (ア)県内に住所を有する個人及び県内に主たる事務所を有する法人その他の 団体 (イ)県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 イ 公開を請求することができる公文書(条例第6条) 昭和63年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は収受した 公文書 ウ 公文書の公開の申出(条例14条) アの請求権者以外のものからイに該当する公文書の公開の申出があった場合及び イに該当する公文書以外の公文書について公開の申出があった場合に、実施機関は、 これに応ずるよう努めなければならないとされています。 (5)公開窓口 県の保有する公文書を請求者が簡便な手続で利用できるようにするため、公開窓 口を次のとおり設置しています。 ア 総合窓口 総務部文書課公文書・個人情報センター(千葉県文書館4階) 総合窓口として、出先機関を含む全実施機関の管理する公文書についての相談、 案内、請求書の受付等の事務を行なっています。 イ 各出先機関窓口 各出先機関の文書事務を担当している課等で当該出先機関の長の指定すると ころ(総務課等)。 当該出先機関が管理する公文書についての相談、案内、請求書の受付等の事務 を行なっています。 (6) 公開請求に対する決定等(条例第8条) 公文書の公開請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以 内に公開するかどうかの決定をして、請求者に対して、書面(公開決定通知、 部分公開決定通知書又は非公開決定通知書)によりその内容を通知しなければ ならないことになっています このうち、非公開又は部分公開の場合には、公開しない理由を通知書に記載 することになっています。 なお、やむを得ない理由により、その期間内に決定をすることができない、 ときは、決定期間を延長することができますが、その場合も、決定期間延長通 知書により、延長する理由及び決定することができる期日を請求者に通知しな ければならないことになっています。 (7)公開しないことが出来る公文書(条例第11条) 公文書公開制度では、公文書は原則として公開することとなっていますが、公 文書の公開を請求しようとするものの権利と、請求された公文書に情報が記録さ れている個人、法人、その他の団体の権利利益及び公益との調和を図るため、公 開しないことができる公文書の範囲を次のように定めています。 ア 法的非公開情報(同第11条) 法令及び条例に基づき公開することができない情報。 イ 個人に関する情報(同条第1号) 個人に関する情報で、特定個人が識別され、又は、識別され得るもの。 ただし、明かにプライバシーの侵害に当たらないもの等を除きます。 ウ 事業活動情報(同条第2号) 公開することにより、法人等又は事業を営む個人の競争上若しくは事業運営 上の地位に不利益を与え又は社会的信用を損なうと認められる情報。 ただし、人の生命、身体、健康、生活等を保護するために必要と認められる ものを除きます。 エ 犯罪予防等情報(同条第4号) 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる恐れがある情 報。 オ 国等協力関係情報(同条第5号) 公開することにより、国等との協力関係又は、信頼関係が損なわれると認め られる情報。 カ 合議制機関等情報(同条第6号) 合議制機関等の会議録等の情報であって、公開することにより、合議制機関 等の公平又は円滑な議事進行が著しく損なわれると認められるもの。 キ 意思形成過程情報(同条第7号) 意思形成過程に係る情報であって、公開することにより、当該事務事業又は 将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるも の ク 行政執行情報(同条第8号) 実施機関が行なう交渉、取締リ、立入検査、監査、争訟、入札、試験等の事 務事業に関する情報であって、その事務事業の性質上、公開することにより、 関係者との信頼関係が損なわれるもの、事務事業の実施の目的が失われるお それのあるもの又は事務事業の公正若しくは円滑な執行の確保に支障が生ず ると認められるもの。 (8)意義申立てがあった場合の手続 公文書の公開を請求したものは、当該請求に係る決定のうち、非公開又は部分 公開の決定について不服がある場合に、行政不服審査法に基づき、実施機関に 対し、意義申立てを行なうか、又は、行政事件訴訟法に基づき裁判所に処分の 取消しを求めて訴訟を提起することができます。 いずれの方法をとるかは、法的救済を受けようとする者の選択に任されたい ます。 このうち、行政不服審査法による異議申立てがあった場合には条例第13 条第1項により、当該異議申立てが不適法であることを理由に却下する場合及 び異議申立てに係る公文書を公開しない旨の決定を取り消す場合を除き、実施 機関は、当該異議申立てに対する決定を行なうに当たり、千葉県公文書公開審 査会(以下「審査会という。)に諮問することを義務づけられています。 審議会は、異議申立てに係る審理の公正をより一層確保するため、千葉県行 政組織条例に基づき設置されたもので、学識経験者を有する者5人で構成され ています。 また、審査会は、条例第13条第3項により、必要があると認めるときは、 異議申立人、実施機関の職員その他の関係人に対し、その出席を求めて説明若 しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができます。 実施機関は、条例第13条第2項により、諮問に対する答申を受けたときは、 これを尊重して、速やかに、当該異議申立てに対する決定を行なわなければな らないとされています。 なお、請求者が異議申立てを提起する場合のほかに、利害関係を有するもの が、公開の決定又は部分公開の決定に対して異議申立てを行なう場合もありま す。 (9)他の制度との調整(条例第15条) この制度は、他の法令等に基づき閲覧、縦覧等の手続が定められている公文 書については、適用しません。 また、県の文書館、図書館、博物館等の施設において、県民の利用に供する ことを目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出 すことができるものについても、適用しません。 これらの公文書については、公文書公開制度によるものではなく、それぞれ の法令等又は利用規程等に基づいて閲覧等ができることになっています。 (10)目録等の作成等(条例第16条) 公文書を検索するための目録等(文書分類表及び簿冊目録)を作成し、これ を総合窓口及び各出先機関窓口に備え置き、一般の利用に供することになって います。 (11) 知事は、毎年1回、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、 これを県報に登載して公表することになっています。 3 情報提供とのかかわり 公文書公開制度は、県民が請求すれば原則としてすべての情報を公開するという点 において徹底した制度ですが、単に管理している文書をそのまま公開するにとどまる ものであり、また逆に、ありのままを公開しなければならない制度でもあります。 一方、情報提供は、テレビやラジオでの放送、各種の広報誌紙の発行、行政資料の 配布、担当課での説明等県が必要と認めた情報を県民に対し任意に提供するものであ って、生の情報をそのまま公開するのに比べ、整理したり、説明を加えたりして多く の人に理解しやすい形で提供できる利点を持っています。 このように、公文書公開と情報提供とは、県の保有する情報の伝達について、それ ぞれ機能を分担しながら相互に補完し合うものであり、両者あいまって県と県民の間 の情報の流れを円滑にすることから、公文書公開制度に併せ、情報提供を一層充実さ せることが必要です。 なお、千葉県においては、情報提供に関して、文書館2階に文書館の行政資料室が 設置され、各種の統計資料、調査報告書、パンフレット等が配架されたおり、同館4 階に設置されている公文書・個人情報センターと連携して、公文書公開制度と情報提 供の充実を図っています。
千葉県公文書公開条例 (昭和63年千葉県条例第3号) (目的) 第1条 この条例は、県民の公文書の公開を請求する権利を明かにするとともに、公文 書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県民の県政に対する理解と信頼を深 め、県政の公正な運営の確保と県民参加による行政の一層の推進を図ることを目的と する。 (定義) 第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、監 査委員、人事委員会、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁 場管理委員会及び公営企業管理者をいう。 (解釈及び運用) 第3条 実施機関は、県民の公文書の公開を請求する権利を十分尊重してこの条例を解 釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみ だりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 (適正使用) 第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによりつて 得た情報を適正に使用しなければなららい。 (公開を請求することができるもの) 第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することがで きる。 (1)県内に住所を有する個人及び県内に主たる事務所を有する法人その他の団体 (2)前号に掲げるもののほか、県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その 他の団体 (公開を請求することができる公文書) 第6条 前条の規定により公開を請求することができる公文書は、昭和63年4月1日 以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は収受した公文書とする。 (公開請求の手続) 第7条 第5条の規定により公開しようとするものは、実施機関に対して次の各号に掲 げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 (1)氏名及び住所(法人その他団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主た る事務所の所在地) (2)第5条第2号に掲げるものにあつては、そのものの県内に有する事務所又は事 務所の名称及び所在地 (3)公開しようとする公文書を特定するために必要な事項 (4)前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 (公開請求に対する決定等) 第8条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した 日から起算して15日以内に、請求に係る公文署を公開するかどうかの決定をしなけ ればならない。 2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条に規定する請求書を提出したもの(以 下「請求者」という。)に対し、速やかに、書面により当該決定の内容を通知しなけ ればならない。 3 実施機関は、第1項の規定により公開する旨の決定をしたときは、当該公開をする 日時及び場所を前項の書面に記載しなければならない。 4 実施機関は、第1項の規定により公開しない旨の決定をしたときは、その理由を第 2項の書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日 をあらかじめ明らかにすることができるとこは、その期日を同項の書面に記載しなけ ればならない。 5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をする ことができないときには、同項の規定にかかわらず、当該期間を延長することができる。 この場合のおいて、実施機関は、速やかに、書面により当該機関を延長する理由を及び当 該決定をすることができる期日を請求者に通知しなければならない。 (県以外のものの意見の聴取等) 第9条 実施機関は、公開しようとする公文書に県以外ものに関する情報が記録されて いるときは、あらかじめ当該県以外のものの意見を聴くことができる。 2 実施機関は、前項の規定により県以外のものの意見を聴いた場合において当該公文 書を公開するときは、あらかじめその旨を当該県以外のものに通知しなければならな い。 (公開の方法) 第10条 公文書の公開は、公文書の閲覧に供し、又は公文書の写しを交付して行なうものとする。 2 実施機関は、公文署を公開することにより当該公文書が汚損され、又は破損される おそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわ らず、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することにより公文書の 公開を行なうことができる。 (公開しないことができる公文書) 第11条 実施機関は、次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書について は、公開しないことができる。 (1)法令及び条例(以下「法令等」という。)を定めることにより、公開する事が できない情報 (2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつ て特定個人が認識され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報 ロ 実施機関が作成し、又は収受した情報で、公表を目的としているもの ハ 法令等に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は収受した 情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの (3)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」をいう。)に 関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開すること により、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位 に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし、次に掲げ る情報を除く。 イ 事業活動によつて生じ、又は生ずる恐れがある危害から人の生命、身体及び 健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報 ロ 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生じる恐れがある支障から人の 財産及び生活を保護するために、公開することが必要であるとみとめられる情 報 ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要で あると認めれれるもの (4)公開することにより、人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の 防止、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れのある情報 (5)国、他の地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)から、 協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は収受した情報であって、公開す ることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの (6)実施機関(知事及び公営企業管理者を除く。)、県の執行機関の附属機関及び これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、会 議録等の情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事 運営が著しく損なわれると認められるもの (7)県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、県の機関内部若しくは機 関相互間又は県と国等との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関 が作成し、又は収受した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は 将来の同種の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生じると認められるもの (8)実施機関が行なう交渉、取締まり、立入検査、監査、争訟、入札、試験等の事 務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、実 施機関と関係者との信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事業若しくは 将来の同種の事務事業の実施の目的が失われる恐れがあるもの又は当該事業若し くは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じると認められ るもの (部分公開) 第12条 実施機関は、公開しようとする公文書に、前条各号の一に該当する情報と外 れ以外の情報とが併せて記録されている場合において、同条の規定により公開しない ことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、当該公文書の公開 を受けようとする要旨を損なわない程度に分離できるときは、当該公開しないことが できる情報に係る部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。 (不服申立てがあつた場合の手続等) 第13条 実施機関は、第8条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(昭 和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てを却 下する場合及び当該不服申立てに係る公文署を公開しない旨の決定を取り消す場合を 除き、速やかに、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)に基づき設 置された千葉県公文書公開審査会(以下「審議会」という。)に諮問しなければなら ない。 2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、 速やかに、不服申立てに対する決定又は裁決を行なわなければならない。 3 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員のその他の関 係人に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めるこ とができる。 4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、 同様とする。 (申出による公開) 第14条 実施機関は、第5条の規定により公開を請求することができるもの以外のも のから第6条に規定する公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるように努 めなければならない。 2 実施機関は、第6条に規定する公文書以外の公文書の公開の申出が合った場合、 これに応じるよう努めなければならない。 (他の制度との調整) 第15条 この条例は、他の法令等(千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第 1号)を除く。)に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交 付の手続が定められている場合における当該公文書については、適用しない。 2 この条例は、県の文書館、図書館、博物館その他の施設において、県民の利用に供 する目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことが できるものについては、適用しない。 (目録等の作成等) 第16条 実施機関は、公文署を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するも のとする。 (実施状況の公表) 第17条 知事は、年一回、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、 これを公表するものとする。 (情報の提供) 第18条 実施機関は、公文書の公開と併せて、県民に必要な情報の提供を行なうよう 努めなければならない。 (委任) 第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。


以上。


先頭へ戻る

千葉県議会編インデックスへ戻る