報告第1号専決処分の報告について


報告第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、県が損害賠償の責を負うものについて専決処分をしたので報告する。

平成8年2月27日報告
                                                                        千葉県知事沼田武
事故の概要損害賠償額相手方和解の条件等専決年月日
平成7年4月14日千葉市中央区番地先道路上での県有自動車の衝突物損事故190,278円八街市県は、相手方に対し190,278円を支払う。相手方は、損害賠償のほか名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。平成8年1月4日
平成7年8月4日勝浦市番地先道路上での県有自動車の衝突事故566,764円埼玉県川越市県は、相手方に対し566,764円を支払う。相手方は、賠償金のほか名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。平成8年1月4日
昭和62年9月22日八千代市番地先道路上での県有自動車の衝突人身事故1,643,725円八千代市県は、相手方に対し1,643,725円を支払う。相手方は、賠償金のほか名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。平成8年1月19日
番地先道路上での県有自動車の衝突人身事故996,854円柏市県は、相手方に対し996,854円を支払う。相手方は、賠償金のほか名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。平成8年1月19日
番地先道路上での県有自動車の衝突事故434,093円四街道市県は、相手方に対し434,093円を支払う。相手方は、賠償金のほか名目の如何を問わず今後一切の請求を行なわない。平成8年1月19日

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