議案第39号印西町を市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について


議案第39号

印西町を市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。

  平成八年二月二十七日提出
                                                                        千葉県  知事沼田武

印西町を市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例

(千葉県警察基本条例の一部改正) 第一条 千葉県警察基本法(昭和二十九年千葉県条例第二十五号)の一部を次のように 改正する。 別表第一千葉県印西警察署の項位置の欄中「印旛郡印西町」を「印西市」に改め、同 項管轄区域の欄中「印旛郡印西町、栄町」を「印西市並びに印旛郡栄町」に改める。 (千葉県行政組織条例の一部改正) 第二条 千葉県行政組織条例(昭和三十三年千葉県条例第三十一号)の一部を次のように 改正する。 第十四条の表印旛支庁の項所管区域の欄、第十七条の表佐倉保健所の項所管区域の欄、 第二十一条の三の表北部家畜保健衛生所の項所管区域の欄及び別表第一印旛支庁印旛農 業改良普及センターの項所管区域欄中「及び八街市」を「、八街市及び印西市に」に改 める。 (千葉県水道事業給水条例の一部改正) 第三条 千葉県水道事業給水条例(昭和三十六年千葉県条例第四十六号)の一部を次のよ うに改正する。 附則別表中成田市の項の次に次のように加える。(縦書きを横書きに修正します。)
印西市泉、内野一丁目、内野二丁目、内野三丁目、大塚一丁目、大塚二丁
目、大塚三丁目、小倉台一丁目、小倉台二丁目、小倉台三丁目、小
倉台四丁目、木刈一丁目、木刈二丁目、木刈三丁目、木刈四丁目、
木刈五丁目、木刈六丁目、白幡飛地、高花一丁目、高花二丁目、高
花三丁目、高花四丁目、高花五丁目、高花六丁目、十余一、西の原
一丁目、西の原二丁目、西の原三丁目、原三丁目、原四丁目、原山
一丁目、原山二丁目、原山三丁目、牧の木戸一丁目、武西学園台二
丁目及び谷田並びに和泉、浦幡新田、大森、小倉、鹿黒、結縁寺、
小林、草深、宗甫、多々羅田、戸神、船尾、別所及び武西の各一部
の区域
附則別表中印旛郡印西町の項を削り、同表印旛郡本埜村の項中「惣深新田飛地」の下 に「、滝野二丁目及び滝野三丁目」を加える。 (千葉県立高等学校印旛高等学校設置条例(昭和三十九年千葉県条例第二十三号)の一部を次 のように改正する。 第三条の表千葉県立印旛高等学校の項中位置の欄を次のように定める。
印西市
(千葉県水道事業の設置等に関する条例の一部改正) 第五条 千葉県水道事業の設置等に関する条例の一部改正(昭和四十一年千葉県条例第六十一条)の 一部を次のように改正する。 別表浦安市の項の次に次のように加える。(縦書きを横書きに修正します。)
印西市泉、内野一丁目、内野二丁目、内野三丁目、大塚一丁目、大塚二丁
目、大塚三丁目、小倉台一丁目、小倉台二丁目、小倉台三丁目、小
倉台四丁目、木刈一丁目、木刈二丁目、木刈三丁目、木刈四丁目、
木刈五丁目、木刈六丁目、白幡飛地、高花一丁目、高花二丁目、高
花三丁目、高花四丁目、高花五丁目、高花六丁目、十余一、西の原
一丁目、西の原二丁目、西の原三丁目、原三丁目、原四丁目、原山
一丁目、原山二丁目、原山三丁目、牧の木戸一丁目、武西学園台二
丁目及び谷田並びに和泉、浦幡新田、大森、小倉、鹿黒、結縁寺、
小林、草深、宗甫、多々羅田、戸神、船尾、別所及び武西の各一部
の区域
別表印旛郡印西町の項を削り、同表印旛郡本埜村の項中「惣深新田飛地」の下 に「、滝野二丁目及び滝野三丁目」を加える。 (千葉県流域下水道設置条例の一部改正) 第六条 千葉県流域下水道設置条例(昭和四十九年千葉県条例第二号)の一部を次のよう に改正する。 第二項の表印幡沼流域下水道の項中「及び八街市」を「、八街市及び印西市」に改め、 「、印西町」を削り、同表手賀沼流域下水道の項中「及び鎌ヶ谷市」を「、鎌ヶ谷市及 び印西市」に、「並びに印旛郡白井町及び印西町」を「及び印西市」に改める。 (千葉県土地造成整備事業、工業用水道事業等の設置等に関する条例の一部改正) 第七条 千葉県土地造成整備事業、工業用水道事業等の設置等に関する条例(昭和四十九 年千葉県条例第三号)の一部を次のように改正する。 別表第一市街地造成整備事業の項事業区域の欄中「及び流山市」を「、流山市及び 印西市」に改め、「、印西町」を削り、同表内陸工業用地等造成整備事業の項事業区域 の欄中「及び袖ヶ浦市」を「、袖ヶ浦市及び印西市」に改め、「、印旛郡」を削る。 (千葉県議会議員の選挙区等に関する条例の一部改正) 第八条 千葉県県議会議員の選挙区に関する条例(昭和四十九年千葉県条例第五十五号) の一部を次のように改正する。 第二条表印旛郡選挙区の項議員数の欄中「三人」を「二人」に改め、同表に次のよ うに加える。 (縦書きを横書きに修正します。)
印西市選挙区印西市の区域一人
(千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正) 第九条 千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和五十六年千葉県条例第三十 八号)の一部を次のように改正する。 附則別表中成田市の項の次に次のように加える。(縦書きを横書きに修正します。)
印西市泉、内野一丁目、内野二丁目、内野三丁目、大塚一丁目、大塚二丁
目、大塚三丁目、小倉台一丁目、小倉台二丁目、小倉台三丁目、小
倉台四丁目、木刈一丁目、木刈二丁目、木刈三丁目、木刈四丁目、
木刈五丁目、木刈六丁目、白幡飛地、高花一丁目、高花二丁目、高
花三丁目、高花四丁目、高花五丁目、高花六丁目、十余一、西の原
一丁目、西の原二丁目、西の原三丁目、原三丁目、原四丁目、原山
一丁目、原山二丁目、原山三丁目、牧の木戸一丁目、武西学園台二
丁目及び谷田並びに和泉、浦幡新田、大森、小倉、鹿黒、結縁寺、
小林、草深、宗甫、多々羅田、戸神、船尾、別所及び武西の各一部
の区域
別表印旛郡印西町の項を削り、同表印旛郡本埜村の項中「惣深新田飛地」の下 に「、滝野二丁目及び滝野三丁目」を加える。 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正) 第十条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年千葉 県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。 別表第一及び別表第二中「八街市」を「八街市 印西市」(実際は縦書・並列に記されています) 附則 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

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