議案第36号千葉県奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について


議案第36号

千葉県奨学資金貸付条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成八年二月二十七日提出
                                                                        千葉県知事沼田武

千葉県奨学資金貸付条例の一部を改正する条例

千葉県奨学資金貸付条例(昭和四十年千葉県条例第四十三号)の一部を次のように改正 する。 第四条第一項中「一万二千円」を「一万三千円」に改める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。 (経過期日) 2 平成八年三月三十一日において改正後の千葉県奨学資金貸付条例(以下「改正後の条 例」をいう。)第一条に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)に在学して いる者に係る奨学資金の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、その者が引 き続き高等学校等に在学する間は、なお従前の例による。次の表の上欄に掲げる年度に おいて新たに高等学校等に在学することとなる者で同表下欄に掲げる学年又は年次に属 することとなるものに係る奨学資金の額についても、同様とする。
平成八年度 高等学校等の第二学年若しくは第二年次、第三学年若しくは第三年次又は第四学年若しくは第四年次
平成九年度 高等学校等の第三学年若しくは第三年次又は第四学年若しくは第四年次
平成十年度 高等学校等の第四学年又は第四年次

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