議案第35号教育機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
議案35条
教育機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成八年二月二十七日提出
千葉県知事沼田武
教育機関設置条例の一部を改正する条例
教育機関設置条例(昭和三十二年千葉県条例第四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「総合運動場」を「総合運動場 国際総合水泳場」に改める。
第二章第五節の二
第五節の二 国際総合水泳場
(目的)
第十八条の二 国際総合水泳場は、水泳に関する施設を一般公衆の利用に供することによ
り、県民の体位向上及び水泳技術の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第十八条の三 国際総合水泳場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
千葉県国際総合水泳場 習志野市
(業務)
第十八条の四 国際総合水泳場は、国際総合水泳場の施設の維持、管理及び使用並びに利
用者に対する技術指導に関する事業を行う。
2 教育委員会は、第十八条の二に規定する目的を効果的に達成するため、国際総合水泳
場の管理を財団法人千葉県スポーツ振興財団に委託する。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
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