議案第34号千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について
議案第34号
千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成八年二月二十七日提出
千葉県知事沼田武
千葉県屋外広告物条例の一部を改正する条例
千葉県屋外広告物条例(昭和四十四年千葉県条例第五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「屋外広告物」を「屋外広告物(以下「広告物」という。)に」に、「行ない」
を「行い」に改める。
第三条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「屋外広告物」を
「広告物」に改める。
第四条第一号中「又は都市緑地保全法」を「、都市緑地保全法」に、「及び当該緑地保
全地区の周囲の地域」を「又は生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項
の規定により定められた生産緑地区」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 市民農園整備促進進法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第二項に規定する市民
農園の区域のうち、知事が指定する区域
第四条第二号中「建造物の」を「建造物及びその」に、「及び」を「並びに」に改め、
同条第三号中「第四条、第二十六条又は第三十一条」を「第四条第一項又は第二十六条第
一項」に、「建造物の」を「建造物及び同条第三十四条第一項の規定により指定された
千葉県指定史跡、千葉県指定名勝又は千葉県指定天然記念物に係る地域並びにこれらの」
に、「、知事」を「知事」に改め、同条第四号中「保存樹又は保存樹林の周囲で」を「保
存樹林のある地域のうち」に改め、同条第五号中「第六条、第十五条又は第二十条」を「第
六条第一項、第十五条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条第八号を次のように改め
る。
八 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域のうち、知事が指定する区域
第五条の見出しを「(禁止物件)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「物件等」
を「物件」に改め、同項第二号中「、よう壁その他」を「及びよう壁並びに」に、「、知
事」を「知事」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二
条第一項の規定により指定された保存樹
第五条第一項第五号を削り、同項第四号中「(前号に掲げるものを除く。)」を削り、同
号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 信号機、道路標識及び道路の防護さく並びにこれらに類するもので知事が指定する
もの
第五条第一項第六号中「消火せん」を「消火栓」に改め、同項第七号から第九号までを
次のように改める。
七 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
八 送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔
九 形像及び記念碑
第五条第二項中「前項第四号」を「前項第五号」に改める。
第六条第一項第四号中「公共用広場及びその」を「港湾、空港、駅前広場及びこれらの」
に改める。
第二十一条第一項各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号いずれか」に「三十
万円」を「五十万円」に改め、同項中第二号を削り、第一号を第二号とし、同号の前に次
の一号を加える。
一 第四条又は第五条の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者
第二十一条第三項各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同
項第二号中「正当な理由なく、第十五条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同項を同
条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項に次に次の一項を加える。
2 第十四条のに第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして屋外広告業を営
んだ者は、三十万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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