議案第33号
千葉県立都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成八年二月二十七日提出
千葉県知事沼田武
千葉県立都市公園条例の一部を改正する条例
千葉県立都市公園条例(昭和三十五年千葉県条例第十四号)の一部を次のように改正す
る。
第六条第七号を次のように改める。
七 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
第六条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 知事が指定した場所以外の場所で花火、たき火等火気を使用すること。
第十四条の表青葉の森公園の項公園施設の欄中「公園センター」を「公園センターつくしんぼの家」
に改める。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の表の改正規定は、同
年七月二十日から施行する。