議案第32号千葉県国民宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について


議案第32号

千葉県国民宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成八年二月二七日提出
                                                                        千葉県知事沼田武

千葉県国民宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

千葉県国民宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和三十一年千葉県条例第五号)の一部 を次のように改正する。 第三条の表千葉県国民宿舎九十九里センターの項名称の欄中「千葉県国民宿舎九十九里 センター」を「千葉県国民宿舎サンライズ九十九里」に改める。 第七条を次のように改める。 (管理の委託) 第七条 知事は、国民宿舎の設置の目的を効果的に達成するため、国民宿舎の管理を財団 法人千葉県観光公社に委託する。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成八年七月十三日から施行する。 (使用料及び手数料条例の一部改正) 2 使用料及び手数料条例(昭和三十一年千葉県条例第六号)の一部を次のように改正す る。 別表第二中千葉県国民宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年千葉県条例第 五号)に基づくものの項を次のように改める。 (省略)

長文のため省略させて頂いた部分については、詳しく知りたい方はメールで、
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させていただきます。但し、予想していた内容でなかった場合の補償は
いたしかねますのであらかじめ御了承下さい。


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