議案第31号
千葉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成八年二月二十七日提出
千葉県知事沼田武
千葉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
千葉県病院事業の設置等に関する条例(昭和六十二年千葉県条例第一号)の一部を次の
ように改正する。
第二条第二項の表千葉県がんセンターの項診療科目の欄中「ひ尿器科」を「泌尿器科」
に、「放射線科」を「放射線科 麻酔科」に改め、同表千葉県こども病院の項診療科目の欄
中「ひ尿器科」を「泌尿器科」に、「麻酔科 歯科」を「歯科 麻酔科」に改め、同表千葉
県立東金病院の項診療科目の欄中「ひ尿器科」を「泌尿器科」に改め、同表千葉県立佐原
病院の項診療科目の欄中「ひ尿器科 産婦人科」を「泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻い
んこう科」に改め、同項病床数の欄中「二一三床」を「二四一床」に改める。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。