議案第30号使用料及び手数料条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第30号
使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成八年二月二十七日提出
千葉県知事沼田武
使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
使用料及び手数料条例(昭和三十一年千葉県条例第六号)の一部を次のように改正する。
別表第一文化会館の項千葉県文化会館使用料の目大ホールの節中額の欄を次のように改
める。
(省略)
長文のため省略させて頂いた部分については、詳しく知りたい方はメールで、
どの部分が必要なのかをお知らせいただければ、FAX等でお送り
させていただきます。但し、予想していた内容でなかった場合の補償は
いたしかねますのであらかじめ御了承下さい。
別表第一保健所 衛生研究所 環境研究所 血清研究所の項中診療料及び尿検査手数
料の目を次のように改める。
(省略)
別表第一保健所 衛生研究所 環境研究所 血清研究所の項中診療料及び尿検査手数
料の目の次の次のように加える。
(省略)
別表第一畜産センター 乳牛試験場の項と畜場使用料の目区分の欄中「、やぎ」を「及
びやぎ」に改め、同目額の欄中「四百円」を「四百三十円」に、「三百円」を「三百二十
円」に改め、同項種雄畜精液料の目額の欄中「二千五百七十円」を「三千九十円」に、「四
千百二十円」を「四千六百三十円」に改め、同表県立学校の項中授業料を次のように
改める。
(省略)
別表県立学校の項中受講料の目を削り、同項入学料の目額の欄中「五千二百円」を
「五千四百円」に、「千七百円」を「千九百円」に、「四百円」を「四百五十円」に改め、
同項入学検査料の目額の欄中「二千円」を「二千百円」に、「八百円」を「八百五十円」に
改め、同項中証明書交付手数料(在学中に係るものを除く。)の目を次のように改める。
(省略)
別表第一中県立学校の項の摘要に次のように加える。
三 高等学校の定時制課程であつて単位制による課程であるもの又は通信制課程の生
徒が、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十三条の三第二
項(同令第三項において準用する場合を含む。)又は高等学校通信教育規定(昭和三
十七年文部省令第三十二号)第九条第三項の規定による許可を受けて履修する場合
の授業料の額は、当該履修する科目の属する課程ごとに次のとおりとする。
全日制課程 一単位当たり一月につき 三百二十円
定時制課程 一単位当たり一月につき 百十円
通信制課程 一単位につき 二百五十円
別表第一総合運動場の項屋外運動場使用料の目水泳場の節単位の欄中「十一回分につき」
を「一人二時間以内の使用十一回分につき」に改め、同表中同項の次に次のように加える。
(省略)
別表第二千葉県袖ヶ浦福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和四十一年千葉県
条例第二十二号)に基づくものの項中診療料の目を次にように改める。
(省略)
別表第二千葉県千葉リハビリテーションセンター設置管理条例(昭和五十五年千葉県条
例第三十八号)に基づくものの項中診療料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県精神保健福祉センター設置管理条例(昭和四十五年千葉県条例第四十八
号)に基づくものの項中診療料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県立衛生短期大学設置管理条例(昭和五十五年千葉県条例第一号)に基づ
くものの項中歯科診療料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県病院事業の設置等に関する条例(昭和六十二年千葉県条例第一号)に基
づくものの項中診療料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県病院事業の設置等に関する条例(昭和六十二年千葉県条例第一号)に基
づくものの項中診療料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県病院事業の設置等に関する条例(昭和六十二年千葉県条例第一号)に基
づくものの項中医療機関依頼検査料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県病院事業の設置等に関する条例(昭和六十二年千葉県条例第一号)に基
づくものの項中死体検案料の目を次のように改める。
(省略)
別表第二中興行場法施行条例(昭和五十九年千葉県条例第十九号)の基づくものの項を
次のように改める。
(省略)
別表第二化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年千葉県条例第二十号)の基づく
ものの項中額の欄を次のように定める。
(省略)
別表第二千葉県飼料検定条例(昭和五十一年千葉県条例第二十六号)に基づくものの項
中額の欄を次のように改める。
(省略)
別表第二千葉県木材業者及び製材業者登録条例(昭和二十七年千葉県条例第十九号)に
基づくものの項額の欄中「五千円」を「六千円」に、「四千円」を「五千円」に改め、同表
千葉県立県民の森設置管理条例(昭和四十六年千葉県条例第三十三号)に基づくものの項
千葉県立内浦山県民の森施設利用料の目中茶室の節を削り、同目中本館宿泊室の節を次の
ように改める。
(省略)
別表第二千葉県立県民の森設置管理条例(昭和四十六年千葉県条例第三十三号)に基づ
くものの項中千葉県立内浦山県民の森施設使用料の目に次のように加える。
(省略)
別表第二千葉県立県民の森設置管理条例(昭和四十六年千葉県条例第三十三号)に基づ
くものの項中千葉県立清和県民の森施設使用料の目フィールドアスレチックの節額の欄中
「5百十円」を「5百5十円」に改める。
(省略)
別表第四中行政財産の項の次に次のように加える。
(省略)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の使用料及び手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一文化会館の
項千葉県文化会館使用料の目大ホールの節の規定は、この条例の施行の日以降に千葉県
文化会館の大ホールの使用の申請をする者に係る使用料について適用し、同日前に千葉
県文化会館の大ホールの使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例に
よる。
3 平成八年三月三十一日において県立の高等学校に在学している者に係る授業料又は受
講料(改正後の条例別表第一県立学校の項の摘要の三に規定する授業料を除く。)の額に
ついては、改正後の条例の規定にかかわらず、その者が引き続き県立の高等学校に在学
する間は、なお十全の例による。次の表の欄上に掲げる年度において新たに県立の高等
学校に在学することとなる者で同表下欄に掲げる学年又は年次に属することとなるもの
の額についても、同様とする。
(省略)
4 平成八年度において県立の高等学校に入学しようとする者に係る入学検査料の額につ
いては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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