議案第29号千葉県業務核都市県税不均一課税条例の一部を改正する条例の制定について


議案第29号

千葉県業務核都市県税不均一課税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
  平成八年二月二十七日提出
                                                                        千葉県知事沼田武

千葉県業務核都市県税不均一課税条例の一部を改正する条例

千葉県業務核都市県税不均一課税条例(平成四年千葉県条例第二号)の一部を次のよう に改正する。 第二条中「五年」を「八年」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。

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