議案第28号千葉県特別会計設置条例の一部を条例の制定について


議案第28号

千葉県特別会計設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

  平成八年二月二十七日提出
                                                                        千葉県知事沼田武

千葉県特別会計設置条例の一部を改正する条例

千葉県特別会計設置条例(昭和三十九年千葉県条例第三号)の一部を次のように改正す る。 第一条中第十一号を第十二号とし、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とし、第八 号の二を削り、第八号を第九号とし、第七号を次のように改める。 七 千葉県特別会計日本コンベンションセンター国際展示場事業 日本コンベンション センター国際展示場の施設のうち国際展示場の維持管理 第一条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を削り、第四号の二を第六 号とし、第三号の二及び第四号を削り、第三号を第五号とし、第二号の二を第四号とし、 第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とする。 附則 この条例は、交付の日から施行する。

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