議案第26号 千葉県職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 平成八年二月二十七日提出 千葉県知事沼田武 千葉県職員定数条例の一部を改正する条例 千葉県職員定数条例(昭和二十六年千葉県条例第四十一号)の一部を次のように改正す る。 第二条第一号中「一〇、七九一人」を「一一、〇九五人」に改める。 附則 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
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