議案第26号
千葉県職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。
平成八年二月二十七日提出
千葉県知事沼田武
千葉県職員定数条例の一部を改正する条例
千葉県職員定数条例(昭和二十六年千葉県条例第四十一号)の一部を次のように改正す
る。
第二条第一号中「一〇、七九一人」を「一一、〇九五人」に改める。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。