平成8年度千葉県一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,520,303,866千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (継続費) 第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。 (債務負担行為) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 「第3表債務負担行為(未完成)」による。 (地方債) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、 利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。 (一時借入金) 第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は150,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 次のとおりと定める。 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における 同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成8年2月27日提出 千葉県知事沼田武