発議案第1号政治倫理確立のための千葉県議会議員の資産等の公開に関する条例の制定について
発議案第1号
上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び千葉県議会会議規則
第14条の規定により提出します。
平成7年12月13日
千葉議会議長 田中昭一様
提出者 千葉県議会議員 飯島重雄
賛成者 千葉県議会議員 酒井 巌
同 宇田川敬之助
同 太田育孝
同 北角虎男
同 花沢三郎
同 土屋勝美
同 三浦隆
同 笹生定夫
同 椎名一保
同 田久保尚俊
同 斎藤万祐
同 小高伸太
同 中台良男
同 宍倉登
同 桜田義孝
同 佐久間隆義
同 松崎公昭
同 富田悦行
同 冨塚誠
同 近藤喜久夫
同 平川博文
政治倫理の確立のための千葉県議会議員の資産等の公開に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
(平成四年法律第百号)第七条の規定により、千葉県議会議員(以下「議員」とい
う。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等の作成)
第二条 議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により議員となった者にあって
はその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員にあって
はその当選の効力発生の日とする。以下この条において同じ。)において有する次の各
号に掲げる資産等(外国にある資産等を含む。以下同じ。)について、当該資産等の区
分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、任期開始の日から起算して
百日を経過するまでに、千葉県議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければ
ならない。
一 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所
在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(非相続人からの遺贈を含む。以下
同じ。)により取得した場合は、その旨
二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 これらの権利の目的となってい
る土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合
は、その旨
四 預金(当座預金並びに普通預金を除く。) 、貯金(普通預金を除く。)及び郵便貯金
(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の額
五 金銭信託 金銭信託の元本の額
六 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に
規定する有価証券(株券にあっては、規則で定めるものに限る。)に限る。) 規則
で定める種類及び当該種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株
数及び額面金額の合計)
七 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。)
規則で定める種類及び数量
八 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の
名称
九 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
十 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2 議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等
であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ当該各
号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日ま
での間に、議長に提出しなければならない。
(所得等報告書の作成)
第三条 議員(前年一年間を通じて議員であった者(任期満了又は千葉県議会の解散によ
る任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は千葉県議会の解散による
選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き前年一年間を
通じて議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した
所得等報告書を、議長が定めるところにより、毎年、四月一日から同日三十日までの間
(当該期間内に任期満了又は千葉県議会の解散による任期終了により議員でない期間が
ある者で当該任期満了又は千葉県議会の解散による選挙により再び議員となったものに
あっては、同月一日から再び議員となった日から起算して三十日を経過する日までの
間)に、議長に提出しなければならない。
一 前年分の所得について同年分の所得税が課せられる場合における当該所得に係る次に
掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因とな
った事実)
イ 総所得金額(所得税法(昭和四十四年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定す
る総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額を
いう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項二十二号に規定する各種所得
の金額をいう。)
ロ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十
二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議長
が定めるもの
二 前年中において贈与により所得した財産について同年分の贈与税が課せられる場合に
おける当該財産に係る贈与税の課税価格(所得税法(昭和二十五年法律第七十三号
第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の提出)
第四条 議員は、毎年、四月一日において報酬(金銭による給付に限る。)を得て会社そ
の他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以
下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社そ
の他の法人の名称及び所在地並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日
から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は千葉県議会の解散による任期終了
により議員でない期間がある者で当該任期満了又は千葉県議会の解散による選挙により
再び議員となったものにあっては、同月2日から再び議員となった日から起算して三十
日を経過する日までの間) に、議長に提出しなければならない。
(期限の特例)
第五条 第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、第三条の所得等
報告書及び前条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限
が、千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第一号)第一条第一項に規定する
県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の保存及び閲覧)
第六条 議長は、第二条から第四条までの規定により提出された報告書を、当該報告書を
提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなけれならな
い。
2 県民は、議長に対し、議長が定めるところにより、前項の規定により保存されている
報告書の閲覧を請求することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において議員である者は、同日において有する第二条第一項各号
に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資
産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、議長に提出しなければなら
ない。
3 第五条及び第六条の規定は、前項の規定による資産等報告書について準用する。
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